量刑について追記させて下さい。 法務省に電凸された方の情報によれば、 併合罪となるという回答が得られているようです。 ですが、裁判所がそのように判断する保証も義務もありません。 そもそも請願書にそこまで書くべきか、という問題もありますが、 以下他の犯罪に対する刑の参考です。 ・窃盗→10年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法235条) ・自動車事故による傷害(業務上過失致死傷等) →7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(同211条2項) ・酒気帯び運転→5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法117条の2) ・公正証書原本不実記載→5年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法157条1項) ・公文書偽造→1年以上10年以下の懲役(同155条1項) ・私文書偽造→3年以上5年以下の懲役(同169条1項) ・入管法違反 →3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金 またはその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科(出入国管理及び難民認定法70条) ・暴行→2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法208条)
皆さんのご意見はいかがでしょうか
219 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08:28:18 ID:f4jJ56on
で…勝手に仕切るのは大変僭越ですけれども、 私は偽装認知の防止策としての[[DNA鑑定]]と民法の関係について、 これから考えたいと思っています。 そこで、とりあえず国籍法施行規則が改正されましたので、 その条文を吟味したいと思います。 現時点でネットにあがっているのはpdfファイルですので、 以下改正部分を書き出します。
なお、ファイルは以下からダウンロードできます。
220 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08:48:54 ID:xEHKPs7m
国籍法施行規則の一部を改正する省令抜粋
1条4項(改正) 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。 1号 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、 出生の年月日および場所、住所並びに男女の別
1条5項(新設) 法第3条1項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、 前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、 やむを得ない理由により、第三号又は第四号の書類を添付することが できないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、 認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の 添付を要しないものとする。 1号 認知した父又は母の出世時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本 又は全部事項証明書 2号 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面 3号 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書 4号 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の 渡航履歴を証する書面 5号 その他実親子関係を認めるに足りる資料
1条6項(新設;再取得の場合) 法第17条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、 第4項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる 書類を添付しなければならない。
■認知による国籍取得に関する改正→1条4項、5項 ■その他の改正→嫡出子と非嫡出子の記載を外している 署名押印とされる部分をを署名と改正 昭和59年改正の経過措置の届出についての調整