226 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/11(日) 12:38:01 ID:kDT6Jhbx
説明補足です。 ※偽装認知が決まったことで、その母子は、滞在理由がなくなります。 ただし、現行の入管法規で、国外へ退去してもらう、させられるだけの法律が思い浮かびませんし、 どういった法律がこれらの事件に適用できるのか、入管法に不明な私にはわかりません。
偽装認知母子が、"善意の被害者を装う"ことも、可能性としては否定できません。
『ワタシたち母子は、アノ男にダマサレテいたのヨ、ワタシ日本語、よく、ワカラなぁ~い、ヨ』とか・・・(ノ∀`)アチャー
『ワタシたち母子は、アノ男にダマサレテいたのヨ、ワタシ日本語、よく、ワカラなぁ~い、ヨ』とか・・・(ノ∀`)アチャー
素人の私でも理解できるように、
"国籍法の罪は国籍法で裁く!"
という基本戦略によって、
新設された改正国籍法の罰則に盛り込むことを提案してみました。
227 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 00:47:24 ID:nTfQrL5V
>>225 出入国管理及び難民認定法62条2項により、
法務局の職員(これに限らず公務員一般)は不法滞在者の存在を知った場合、
入管に通報する義務があります。
入管に通報する義務があります。
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html
通報を受けて、入管職員が強制退去を願うということになります。
虚偽の届出であったことが判明した場合、 1 子→国籍取得できず→すなわち外国人→入管法上不法滞在となる可能性 →法務局職員はそれを知る「はず」→通報
2 外国人母 →虚偽の届出をしたのだから、 少なくとも合法的に滞在しているかどうかくらいは調べるのではないか? →不法滞在発見→通報
いずれも「希望的観測」ですがorz
228 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 01:12:47 ID:nTfQrL5V
ともあれ、ごく常識的に考えて、国籍取得届が虚偽のものであると分かったら、 いくら手抜きの法務局員といえど、 外国人母と子の滞在歴やビザについて調べるのではないかと思うのですが。 そうでなければ、 入管法にわざわざ公務員による通報義務を設けた意味がありません。
ですが、まとめ人さんのご指摘通り、 国籍法にそのような規定があってもいいですが、 どちらかというと、
入管法の方に国籍法違反の者の強制退去の条項を設けた方が、
調査権限等の観点からはいいかも知れません。
調査権限等の観点からはいいかも知れません。
229 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/12(月) 02:05:41 ID:6IqIyyae
>>228 寝る前に。 「入管法の方に国籍法違反の者の強制退去の条項を設けた方が、 調査権限等の観点からはいいかも知れません。 」 ・・・いっけん、なるほど、ザ・World・・・時は止まるby Jojo、ですが。
私としては、"入管法ではなく国籍法に明記すること"によって、
この国の、合法的、人工侵略に対する"NO!"のメッセージとしての
この国の、合法的、人工侵略に対する"NO!"のメッセージとしての