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DNA鑑定の実態と民法との整合性

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   2 偽装認知とそのビジネス化
     この改正を利用して国籍法の原則に反する偽装認知がまかり通り、
     さらにはビジネス化するおそれがある

   3 1の血のつながりの確認、偽装認知の防止手段としての[[DNA鑑定]]
     DNA鑑定は親子関係を証明する科学的手段としては、
     現在最も有効と考えられる

   というところでしょうか。

252 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/13(火) 01:44:56 ID:CTQQ84aP
   >>247
   諸外国の例としてあげようとしていたサイトでした。
   ありがとうございます。

   また、DNA鑑定の導入は、
   1 認知の際
   2 国籍取得届の際
   のいずれの時点かという問題がありますが、
   民法上の問題から1には無理があるので、
   導入するとしたら国籍取得届の際という意見がありました。
   もっともな意見だと思います。
   http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/133.html

   最後に、
   DNA鑑定の有効性の限界として、検体のすり替えの問題があがっていましたが、
   出生証明書等の書類だって偽造は可能な訳で、
   DNA鑑定固有の問題ではないと思います。

253 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/13(火) 02:21:35 ID:CTQQ84aP
   あと、ついでに先取りしてしまいますが、
   >>252にあげたサイトでは、
    民法との整合性に関して、
    国籍取得という公法行為の一環なのだから、
    民法とは別に導入が可能という意見です。

   今はそう考えない人も出始めていますが、
.    行政法などを論じる際に、従来から公法・私法二元論という考え方があります。
.    公法は、国や地方公共団体と国民(市民)との間を規律する法
.    私法は、対等な独立した私人の間を規律する法で、
   両者は性質を異にするために区別して論じるべきであるという考えです。
   前者は権力的性質があるとされてきたため、
   最近では、国と個人は対等な関係であるべきとして、
   二元論を否定する考えもあります。

.    この二元論に立てば、国籍法は公法、民法は私法の範疇ですので、
.    認知により国籍を取得する行為は公法上の行為であって、
.     単なる民法上の認知とは性質が異なると主張することが可能です。
   これが民法との整合性をどうするか、ということに関する、
   私なりの個人的回答です。

   残りのDNA鑑定が外国人差別にあたるかどうか、
   プライバシー侵害にあたるかどうか、
   という点についてはまた後日検討させて下さい。
   連投失礼いたしました。

254 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/13(火) 02:44:32 ID:CTQQ84aP
   追記です。
   >>220 改正施行規則1条5項5号の、
.    「その他実親子関係を認めるに足りる資料 」に、
.    DNA鑑定書は解釈上含まれると思います。

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