親父が借金まみれだったのが角栄。親父が遺産をたらふく残してくれたのが安倍。
学閥・閨閥に挑み続けたのが角栄。閨閥にいながら、学閥に入れなかったのが安倍。
絶対権力者だった時の首相と争い、総理の座を勝ち得たのが角栄。絶対権力者だった時の首相に媚びへつらい、総理の座を譲り受けたのが安倍。
アメリカからの独立のため、独自の石油獲得を目指したのが角栄。アメリカの属国であることを示すため、イランの油田開発を放棄したのが安倍。
冷戦体制の変化を察知し、日中国交正常化に踏み切ったのが角栄。自説を押し通す能力も気力もなく、円借款で日中会談を開いてもらったのが安倍。
列島改造と称して、過疎過密問題解決を目指したのが角栄。再チャレンジと称して、サラ金の金利を上げるのが安倍。
死してなお、賛否両論飛び交う昭和のカリスマが角栄。霊感商法・暴力淫行、非難飛び交う朝鮮のカリスマを信奉するのが安倍。
学閥・閨閥に挑み続けたのが角栄。閨閥にいながら、学閥に入れなかったのが安倍。
絶対権力者だった時の首相と争い、総理の座を勝ち得たのが角栄。絶対権力者だった時の首相に媚びへつらい、総理の座を譲り受けたのが安倍。
アメリカからの独立のため、独自の石油獲得を目指したのが角栄。アメリカの属国であることを示すため、イランの油田開発を放棄したのが安倍。
冷戦体制の変化を察知し、日中国交正常化に踏み切ったのが角栄。自説を押し通す能力も気力もなく、円借款で日中会談を開いてもらったのが安倍。
列島改造と称して、過疎過密問題解決を目指したのが角栄。再チャレンジと称して、サラ金の金利を上げるのが安倍。
死してなお、賛否両論飛び交う昭和のカリスマが角栄。霊感商法・暴力淫行、非難飛び交う朝鮮のカリスマを信奉するのが安倍。
ネトウヨ「日本は朝鮮に搾取されている😡」
ワイ「何言ってだこいつ😅」
━━7.8事件後━━
ワイ「ガチやんけ😨」
ワイ「ネトウヨさん馬鹿にしてすまんかった、これからは一緒に日本のために闘おう😃✊」
ネトウヨ「何が問題なの?」
ワイ「ん?🤨」
ネトウヨ「政府と朝鮮カルトが癒着してて何が問題なの!😡」
ワイ「えっ🤯」
ワイ「何言ってだこいつ😅」
━━7.8事件後━━
ワイ「ガチやんけ😨」
ワイ「ネトウヨさん馬鹿にしてすまんかった、これからは一緒に日本のために闘おう😃✊」
ネトウヨ「何が問題なの?」
ワイ「ん?🤨」
ネトウヨ「政府と朝鮮カルトが癒着してて何が問題なの!😡」
ワイ「えっ🤯」
「法務局等においては、…警察や入国管理局との緊密な連携による情報交換や、 これらの添付書類を基に関係者からの聞取調査を実施するなどの慎重な審査を通じて、 偽装の認知等による不正な国籍取得の届出の防止を図ることになる。」
・偽装届出と国籍取得 「虚偽の認知を前提に虚偽の国籍取得の届出がされ、 仮に法務局において誤って受理されても、 国籍取得の実体的要件を充たしていないから法的には 国籍取得の効果が生じるものではない」
154 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/03/18 05:26:09 ID:oGnPbh9Y
■「国籍法改正と認知 民法の観点から」小池泰九州大学准教授 ・任意認知と真実性について 「非嫡出子父子関係については、簡易・迅速性という長所にかんがみて、 成立段階での真実性要求を完全に追求する必要はないと考えるべきである」 「簡易性という長所は母子関係及び嫡出父子関係との比較で任意認知が 備えるべき必要不可欠の特性であり、それが虚偽認知の成立余地を残し 真実性の点でやや問題があるとしても、否定の段階((民法)786条)で 真実性を確保できる以上、制度設計としては合理性があるといえる」
「認知の真実性は、既に形成された社会的親子関係の維持や身分関係の早期確定・ 安定性といった、他の価値との衡量(バランスをとること)を許さないものではない」
・偽装認知がされた場合についての民法上の対応可能性 1 民法786条の「利害関係人」に検察官などの公益代表者を含めると 解釈すればよいのでは 2 公序良俗違反(民法90条;無効となる)を問うことはどうか
155 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/03/18 05:26:46 ID:oGnPbh9Y
■「国籍法の改正 国際私法的観点から」 国友明彦大阪市立大学教授 ・改正法3条に賛成 「子の国籍の決定は、子どもをめぐる他の法律関係と同様、可能な限り 子の利益を中心として考えるべき」 「日本人父から生後認知した子が日本に対してアイデンティティを持つ 又は持ちたいと考える可能性は相当あると思われる。そのような子のうちには、 日本人父と離れて暮らしているために日本語や日本文化に充分には なじんでいない者も含まれているであろう。…そのような子であっても、 その子(又はその法定代理人)が父の国の国籍を取得したい(させたい)と 希望する場合には、憲法13条及び国籍法の理想の1つである国籍自由の原則 からは国籍を付与してよいと思われる。…一般的にそれを否定すべき国益は ないのではないか」
156 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/03/18 05:29:39 ID:oGnPbh9Y
以上です。 法務省通達は実務の現状を知る上で重要な資料だと思うので、書き込みに来ました。 個人的にはとてもとてもぬるいですね('A`)アリエナイ…
詳細は現物をご一読ください。 ジュリストという雑誌は法律の世界では一応権威ある雑誌とされています。 「有斐閣」という法律に関する出版業界の親玉が出しているものだからです。 この雑誌は昨年11月にも特集を組んでいましたが、 同じ問題に関して半年足らずで再度特集を組むのは、かなり異例のことです。 それも、改正法を批判する意見でなく肯定的な意見ばかりです。 (なお、秋山課長は冒頭で意見にわたる部分は私的なものであると断っています。)
その理由は、本当に改正法が妥当だからなのか、 それとも批判が相当あるからあわてて学者先生が弁護しているのか、 それは読まれた方のご判断にお任せします。