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重国籍問題と催告問題

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匿名ユーザー

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それを、私のメールでの返事として以下に示します。

早々のお返事ありがとうございます。
 さまざまな考え方があり、見方があり、立場によってその解釈も正反対にもなります。
私がこの催告問題を知ったのは昨年の丸山議員と倉吉民事局長の審議のやり取りからです。
その動画を見た時、倉吉民事局長の「やっておりません」というあまりに自信に満ちた答弁と、
丸山議員の非催告の実態をサポートするような質疑のフォローに、審議が淡々と進んでいくさまに、
日本人としての血が、危機感を知らせました。
審議内容も滑らかなところから「予定調和」の審議に感じられましたが、
教えていただいたリンク先から河野議員のhttp://www.taro.org/blog/index.php/archives/685
その日付の2007/6/21 木曜日、をみて、出たのは溜息だけでした。
 「それを悪用して違法行為を推奨している」として、そういった個別の犯罪としてでしか
国籍剥奪ができないということと、催告によって国籍を決めてもらう、決められないのならば、
日本国籍を、剥奪ではなく、消滅するということは、別の次元のように思えます。
また、重国籍であることの未必の故意で起こりうる、重国籍であるがゆえの不幸な事件、
または、重国籍であることを悪用した狡猾な事件・・・そういった重国籍者を増やさないための『催告』
であるものと感じていましたが、もはや『催告』自体はすでに死文化しているとしか受け取れません。

     法文が、行政の裁量によって、死文化することの国籍行政とは、
                          いったいどのように考えればよいのでしょうか?


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