国籍唯一の原則の中で、日本国籍もしくは外国籍、どちらかを唯一取ってくださいというのが法の趣旨であり、
そのために催告制度という制度を設けているわけでありますが、
法改正以来二十四年間、一度も催告制度をとらない。
自主的な判断に任せるといって何を通知なさっているかといえば、
ポスター、リーフレット、パンフレットをつくっていますと。これで果たして、法務行政として、
国籍唯一の原則といいながら、そのまま野放しにしていると言われてもおかしくないんじゃないでしょうか。
そのために催告制度という制度を設けているわけでありますが、
法改正以来二十四年間、一度も催告制度をとらない。
自主的な判断に任せるといって何を通知なさっているかといえば、
ポスター、リーフレット、パンフレットをつくっていますと。これで果たして、法務行政として、
国籍唯一の原則といいながら、そのまま野放しにしていると言われてもおかしくないんじゃないでしょうか。
○倉吉政府参考人 国籍唯一の原則は、これはもう現行国籍法の理念でございます。
重国籍についてはこれを解消することが望ましいということで、国籍選択制度等も設けてその解消を図っている
ところでありまして、法務省としても、その基本的な理念、法の趣旨をきちっと踏まえて、
基本的には重国籍を解消することが望ましいと考えております。ここは少しも揺るぎはございません。
重国籍についてはこれを解消することが望ましいということで、国籍選択制度等も設けてその解消を図っている
ところでありまして、法務省としても、その基本的な理念、法の趣旨をきちっと踏まえて、
基本的には重国籍を解消することが望ましいと考えております。ここは少しも揺るぎはございません。