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                 障害児教育

障害児教育とは、心身に障害のある児童生徒に対し、普通教育に準じた教育に、さらに障害の特性、程度等に応じ特別の配慮をもってなされる教育である。

●目的●
心身に何らかの障害があるために、小学校・中学校・高等学校の通常の学級における通常の教育方法では十分な教育効果を期待できない児童生徒に対して、心身の障害の程度や発達段階、特性等に応じて、よりよい教育的環境を設定し、その可能性を最大限に伸ばし、自立への支援を行っていくことがその目的である。

  • それぞれの障害の程度等に応じて必要とされる教育的な支援は異なる。
 そうした個々の教育的ニーズ?に応じた支援をしていくことに障害児教育すなわち
 [[特別支援教育]]の根幹がある。

学校教育法第71条●
 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体 虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教 育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な 知識技能を授けることを目的とする。


●歴史●
  • 1878(明治11)年、京都盲唖院であった。
        ・義務化ではない。
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        ・盲学校・聾唖学校の設置義務と無償制は実施。
        ・就学義務制はなし。
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     ~盲・聾関係団体等の運動により~
  • 1948(昭和23)年4月、「盲学校・聾学校の就学義務及び設置義務に関する政令」が公布。
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  • 1947(昭和22)年学校教育法制定より 
  ・障害児教育を「特殊教育」と位置づけ、盲学校・聾学校及び養護学校の目的を「幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けること」とした。
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  • 1948(昭和23)年度より、盲学校・聾学校の就学義務化が学年進行で実施される。
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  • 1956(昭和31)年3月、盲・聾学校教育の六・三制の義務制が完成した。


  • 1979(昭和54)年度からの養護学校の就学義務と設置義務が全面的に実施。

よって障害児教育は制度化された。


最終更新:2007年10月28日 13:31