学校図書館法第3条

第二条  この法律において「学校図書館」とは、小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。)、中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。

(設置義務)
第三条  学校には、学校図書館を設けなければならない。

(学校図書館の運営)
第四条  学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。
一  図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。
二  図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三  読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。
四  図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。
五  他の学校の学校図書館、図書館、博物館公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。
2  学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。
最終更新:2007年03月05日 19:13