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戒律

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僧侶が修めるべき 経・律・論 のうちの1つ。3つ全て修めた者を三蔵と呼ぶ。
  • 釈迦の教説を伝えるための教えの集成
  • 仏教徒としての行動規範を示すもの
  • 経や律に対する研究、解釈をまとめたもの

戒四別

説戒する際に用いる、4つの区別

戒法

仏が制定した戒律の法

戒体

戒そのものに具わっている、防非止悪の作用を現す本体

戒行

戒めを守って修行すること。戒の規則を守って実践修行すること

戒相

戒を保つ姿のこと。持戒と破戒

釈尊時代の戒律


日本での戒律

754 鑑真が東大寺に戒壇を築き、受戒を行った。それまでは、戒律は不完全だったために私度僧が増え、問題になっていた。受戒のためには、戒をしっかりと身に付けた三人の師と七人の証人が必要。

これ以降、僧になるためには、いずれかの戒壇で授戒して戒牒(受戒した僧尼に交付される身分証)を受けることが必須となり、国(国分寺)が僧を管理することになる。


戒律の種類

戒には五戒・八齋戒・菩薩戒・十重禁戒・十三僧残・三聚浄戒など

五戒

在家の信者が守るべき基本的な五つの戒
  1. 不殺生戒(ふせっしょうかい) - 生き物を殺してはいけない。
  2. 不偸盗戒(ふちゅうとうかい) - 他人のものを盗んではいけない。
  3. 不邪淫戒(ふじゃいんかい) - 自分の妻(または夫)以外と交わってはいけない。
  4. 不妄語戒(ふもうごかい) - うそをついてはいけない。
  5. 不飲酒戒(ふおんじゅかい) - 酒を飲んではいけない。

八齋戒(はっさいかい)

五戒に3つの戒を加えた生活規則 寺院に詣でて法話を聞いたり、布施を行う日で月に6回ある六斎日に守れば良いとされた。
  1. 歌舞音曲を見たり聞いたりしてはいけない
  2. 天蓋付きで足の高いベッドに寝てはいけない
  3. 正午以降は食事してはならない

菩薩戒

大乗仏教における菩薩僧に与えられる戒律。『梵網経』所説の「十重四十八軽戒」、『瑜伽師地論』の「菩薩地品」などで説かれ、梵網戒とも呼ばれる。最澄が、それまでの比丘戒(声聞戒)は小乗戒であるとし、大乗戒(菩薩戒)を行うべく大乗戒壇をつくることを唱えた。822年、最澄の死後、延暦寺に戒壇の勅許が下され、戒壇が建立された。

十重禁戒

『梵網経』『瓔珞経』など
  1. 不殺生(生命あるものを殺さない)
  2. 不偸盗(盗みをしない、与えられたのではないものは、とらない)
  3. 不淫欲(男女関係のみだらな関係をつくらない)
  4. 不妄語(いつわりを語らない)
  5. 不こ酒(「こ」は酉へんに古)(酒類を飲まない)
  6. 不説在家出家菩薩罪過(人の罪や過ちを語らない)
  7. 不自讃毀他戒(自分をほめたり、他人をけなしたりしない)
  8. 不慳法財(法財を施すのをおしまない)
  9. 不瞋恚(怒らない)
  10. 不謗三宝(仏法僧をそしらない)

十三僧残

比丘の守るべき具足戒の一部
  1. 故出精戒 - 故意に性器を弄して精液を漏らすことを制する
  2. 触女人戒 - 女性に接触するのを禁じる
  3. 麁悪語戒 - 必ずしも積極的に悪口を言うのではなく、発せられる語に婬欲挑発を寓するものをいう
  4. 歎身索供養戒 - 比丘が自分の容色、身分などを讃歎して女性を誘惑するのを戒める
  5. 媒嫁戒 - 比丘が媒酌人となるのを戒める
  6. 無主房戒 - 無主僧不処分過量房戒。比丘は、樹下、石上に安座し、修道するのが原則であるが、施主が無いのにみずから広大な僧園を建築し、自由に処理すべからずといましめる
  7. 有主房戒 - 有主僧不処分房戒。施主により適当な房舎の建築を得ても、これを自由に処分してはいけない
  8. 無根謗戒 - 無根重罪謗他戒。事実無根のことで他人を誹謗してはいけない
  9. 仮根謗戒 - 畜生が婬行をなすのを見て、某と某とは婬を行じたと謗ってはいけない
  10. 破僧遺諌戒 - 破戒を諫められても自覚しないことをいましめる+
  11. 助破僧遺諌戒 - 破戒したことを誡めるのに対して他の者の邪魔をするのをいましめる
  12. 汚家擯謗違諌戒 - 比丘が集落で暴行したのをいましめるのに対して、かえって誹謗するのを誡告する
  13. 悪性拒僧違諌戒 - 悪比丘の自尊自負をいましめるのを拒否するのをいましめる

三聚浄戒(さんじゅじょうかい)

本来は、大乗仏教の教説で『瑜伽師地論』やその異訳である『菩薩地持経』などに説かれた概念であったが、その後『梵網経』や『菩薩瓔珞本業経』などの大乗戒にて採用されている。
  1. 摂律儀戒 一切の悪事や不善をなさないこと
  2. 摂善法戒 一切の福善を行うこと
  3. 摂衆生戒 一切の衆生を摂受して救済利益すること

具足戒

比丘・比丘尼が護持すべき戒法のこと。『四分律』

漢訳された律蔵


四分律

長老上座に所属する法蔵部に伝えられた。
22章からなり、殆どがパーリ律と合致
250の比丘戒と348の比丘尼戒

五分律

上座部所属の化地部所伝。
薬法と食法が別々になっている。
251の比丘戒と373の比丘尼戒

十誦律

上座部の中心部派である説一切有部所伝
これらも大きなところでは『パーリ律』などと共通しますが、細かなところではかなりの相違があります。

摩訶僧祇律

大衆部が伝持した律蔵
218の比丘戒、290の比丘尼戒。

根本説一切有部律

根本説一切有部が伝持した律蔵
根本説一切有部律は『根本説一切有部毘那耶』50巻、『根本説一切有部毘那耶出家事』4巻などと別々に編集されており、まとまった一つの書物のような形式を持っていません。また全てのケン度が残されているわけではありません。これらには豊富な因縁譚が含まれているのが特徴で、説話の宝庫と言えます。またチベット訳としても残されています。


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