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刑事告発に期待する人の数→&counter() **刑事告発をしたい方の情報ページです。 捜査機関は、犯罪があると考える場合には、被害者や第三者からの申告がなくても犯罪を探知し捜査を行うことができます。 したがって、実際には告訴や告発を受けなくても、既にその犯罪の事実を知り、あるいは捜査に着手済であることが少なくないですが、 そのような場合でも 被害者が告訴をすることにより、着手していない捜査の開始を促したり、既に始まっている捜査の進行と起訴を促進する効果は期待できます。 被害届けとは、どう違うのか? 被害届けとは、捜査機関にたいして、犯罪の被害を報告するものだけです。 告訴・告発と被害届けは、処罰を求める意思があるのかどうかで大きく違います。つまり、被害届けには、処罰を求める意思表示が含まれないのです。 処罰を求める場合は、キチンと告訴をするべきです。 告訴・告発のメリットは? ① 処罰を求める意思表示があります。よって、警察内部だけでとどまる被害届とは違い、告訴・告発は検察官(検察庁)のところにまでいきます。つまり捜査の怠慢は起こりにくくなります。 ② 告訴・告発した事件を刑事裁判にかけたとき、または、かけなっかたときは、その旨が通知されます。 ③ 刑事裁判にかけないときに、希望すれば、その理由をきくことができます。
刑事告発をしたい人の数→&counter()人 **刑事告発をしたい方の情報ページです。 すでに行動に移している方もいらっしゃいます。 告発が多ければ多いほど、世論として反映されやすくなります。 是非ご協力ください。 ---- >秋山成勲を刑事告発するスレッド >http://society4.2ch.net/test/read.cgi/court/1169223421/ > >告訴状サンプル >http://www.higai.net/download.htm <管轄検察庁・警察署の住所> >大阪地方検察庁 >〒553-8512 >大阪市福島区福島1丁目1番60号 > >西警察署 >〒550-0021 >大阪市西区川口2丁目6番3号 ---- 1 ◆vz/UBdfJ0. :2007/01/22(月) 19:37:33 ID:iiIXlKpq0 わかりやすい告発の説明があったので貼っておきます! 捜査機関は、犯罪があると考える場合には、被害者や第三者からの申告がなくても 犯罪を探知し捜査を行うことができます。 したがって、実際には告訴や告発を受けなくても、既にその犯罪の事実を知り、 あるいは捜査に着手済であることが少なくないですが、 そのような場合でも 被害者が告訴をすることにより、着手していない捜査の開始を 促したり、既に始まっている捜査の進行と起訴を促進する効果は期待できます。 被害届けとは、どう違うのか? 被害届けとは、捜査機関にたいして、犯罪の被害を報告するものだけです。 告訴・告発と被害届けは、処罰を求める意思があるのかどうかで大きく違います。 つまり、被害届けには、処罰を求める意思表示が含まれないのです。 処罰を求める場合は、キチンと告訴をするべきです。 告訴・告発のメリットは? ① 処罰を求める意思表示があります。よって、警察内部だけでとどまる被害届とは違い、  告訴・告発は検察官(検察庁)のところにまでいきます。  つまり捜査の怠慢は起こりにくくなります。 ② 告訴・告発した事件を刑事裁判にかけたとき、または、かけなっかたときは、  その旨が通知されます。 ③ 刑事裁判にかけないときに、希望すれば、その理由をきくことができます。 1 ◆vz/UBdfJ0. :2007/01/23(火) 05:14:54 ID:UVAHoc7b0 告発事実1 不正塗布による業務上過失致傷罪について。 確かに無期限出場停止処分を下したことを当事者の桜庭選手を含めすでに 納得済みとなっています。 よって逮捕・起訴となることはまずないでしょう。なので僕のやった告発は 法的には不発に終わることが濃厚です。 しかし、告発状提出の本当の意義は、視聴者の怒りを世間に打ち出すことにあります。 秋山・FEG・マスコミ・その他無関心な一般人に対して、僕たちの怒りの声が 深く刻み込むことが目的でもあります。 なのでこの点に関して告発状提出は有効だったといえると思います。 (言い換えればこの程度の実際的効果しかないので告発の頭数が必要なんです!) 1 ◆vz/UBdfJ0. :2007/01/23(火) 05:34:40 ID:UVAHoc7b0 告発事実2 グローブ内に異物を仕込んだ疑いについて。 この点は、はっきり言って疑惑にすぎません。いくら画像があると言っても 一般視聴者の僕たちには犯罪事実が明らかであるとまではいえないと思うんです。 なので、この点については告発という書き方をしては本来まずいです。 僕は告発状に含めて書いてありますが、文章の内容としては、疑惑があるので 捜査機関に捜査を行ってくれるような嘆願をしているにすぎないのです。 なので、告発事実2については告発にあたらず、まったくもって法的効果はありません。 ただ単に捜査機関に重大な事件であるかもしれないという認識を持ってくれること を期待しているだけです。 なので、この点につきましては、より説得的な書き方をすることが重要であると思います。 嫌疑が強まれば捜査機関は捜査に出ますから。 そして人の心理として大勢に言われたらなんとなくそんな気もしてしまうものですw こちらも数で勝負!!

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