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刑事告発の仕方 - (2007/01/25 (木) 02:19:53) の編集履歴(バックアップ)


刑事告発をしたい方の情報ページです。


捜査機関は、犯罪があると考える場合には、被害者や第三者からの申告がなくても犯罪を探知し捜査を行うことができます。
したがって、実際には告訴や告発を受けなくても、既にその犯罪の事実を知り、あるいは捜査に着手済であることが少なくないですが、
そのような場合でも 被害者が告訴をすることにより、着手していない捜査の開始を促したり、既に始まっている捜査の進行と起訴を促進する効果は期待できます。

被害届けとは、どう違うのか?
被害届けとは、捜査機関にたいして、犯罪の被害を報告するものだけです。

告訴・告発と被害届けは、処罰を求める意思があるのかどうかで大きく違います。つまり、被害届けには、処罰を求める意思表示が含まれないのです。
処罰を求める場合は、キチンと告訴をするべきです。

告訴・告発のメリットは?
① 処罰を求める意思表示があります。よって、警察内部だけでとどまる被害届とは違い、告訴・告発は検察官(検察庁)のところにまでいきます。つまり捜査の怠慢は起こりにくくなります。
② 告訴・告発した事件を刑事裁判にかけたとき、または、かけなっかたときは、その旨が通知されます。
③ 刑事裁判にかけないときに、希望すれば、その理由をきくことができます。
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