第1条:「こいつは魔術を使った!」と人を訴えてもそれが証明できないなら、告訴した人は死刑。
第2条:「こいつは魔術を使った!」と人を訴えてもそれが証明できない場合は、告訴された人を聖なる川に飛び込ませる。それで死んだなら告訴した人が告訴された人の財産を手に入れ、生き残ったなら告訴した人を死刑にして告訴された人が彼の財産を手に入れる
第3条:裁判中に嘘の証拠を作ったり、自分の主張を証明しなかった者は、その裁判が命に関わるものなら死刑。
第4条:賄賂で虚偽証拠を作成したら、損害を賠償する。
第5条:裁判官が判決を変えたら科された罰金の12倍を支払いクビにする。
第6条:寺院や宮殿から盗みをしたら死刑。その泥棒から盗品をゲットしても死刑。
第7条:少年または奴隷から、保護者や奴隷主のOK無しにものをもらったり買ったりしたら死刑。
第8条:寺院や宮殿から家畜や船を盗んだら、30倍の賠償。一般人から盗んだら10倍。賠償できなければ死刑。
第9条:遺失物を他人が所持していた場合、所持者が購入したと主張し、元の所有者も所有を証明すれば、裁判官が証拠を判断する。双方は宣誓が必要。売主が盗人なら死刑。所有者に返還し、買主は売主の財産から代金を得る。
第10条:買主が売主や購入証拠を示さず、所有者が遺失物と同一と証明できれば、買主は盗人として死刑。所有者に返還。
第11条:所有者が同一性を証明できなければ、虚偽告訴として死刑。
第12条:売主が死亡していれば、買主は売主の財産から5倍の損害賠償を受ける。
第13条:証拠のない者に6ヶ月の猶予。その間に証拠がなければ、その事件の罰金を払う。
第14条:子供を誘拐したら死刑。
第15条:貴族や一般人の奴隷を外に逃がしたら死刑。
第16条:逃亡した奴隷を匿い、公役に服させなければ、その家主は死刑。
第17条:野外で逃亡奴隷を捕まえ主人に返したら、銀2シェケルの報酬。
第18条:奴隷が主人の名前を言わなければ、宮殿で経歴調査の上、主人に返還。
第19条:奴隷を隠匿して発覚したら、隠匿者は死刑。
第20条:奴隷が捕まえ手から逃げたら、主人に知らせれば捕まえ手は責任を免れる。
第21条:他人宅に不法侵入したら、その場で殺して埋める。
第22条:盗賊は死刑。
第23条:盗賊が捕まらなければ、被害者が宣誓し、管轄役人が被害を賠償する。
第24条:殺人事件なら、管轄役人が遺族に銀1ムナを支払う。
第25条:火事場から物を盗んだら、火の中に投げ捨てる。
第26条:王の任務を怠った士官や守衛は死刑。代役人がその家を得る。
第27条:不在中に士官の領地が他人に取られても、復帰後は返還される。
第28条:子がいれば、父の職務と領地を継承する。
第29条:子が幼い場合、母に領地の3分の1を与え、子の養育にあたる。
第30条:領地を3年以上放置し、他人が管理していれば、元の所有者に返還されない。
第31条:1年以内の放置なら、領地は返還される。
第32条:捕虜となり商人に身代金を払われた士官は、自らまたは寺院・国庫から賠償される。領地は手放さない。
第33条:賦役人を私用した官吏や、代役人を雇った官吏は死刑。
第34条:士官の財産を奪った官吏は死刑。
第35条:王から与えられた家畜を士官から買っても没収。
第36条:士官らの領地は売買してはならない。
第37条:領地の売買は無効で、代金は没収し領地は返還。
第38条:士官らは妻や娘、債権者に領地を譲渡してはならない。
第39条:ただし購入した領地は譲渡可能。
第40条:官吏に対しては領地の売買可能。買主は公務を果たす。
第41条:領地交換で得た財産は、士官が領地に復帰した場合に所得となる。
第42条:小作人が収穫なしなら地代を支払う。
第43条:耕作を怠れば、収穫分を地主に支払い、耕作して返還。
第44条:3年で開墾せずなら4年目に開墾し、年々穀物10グルを支払う。
第45条:天災で収穫なしなら、小作人の損失となる。
第46条:収穫の一部を地代とする場合、契約比率で分配。
第47条:初年度の小作人を変えても、収穫時には契約通りに分配。
第48条:天災で収穫なしなら、その年は債務の返済と利子を免除。
第49条:商人から原野の収穫を担保に金を借りた場合、収穫は債務返済と小作人給与に充てる。
第50条:収穫済みの原野を担保に金を借りた場合、収穫物は地主のもので、利息付きで商人に元金を返済する。
第51条:返済できなければ、国王が定めた価格で収穫物を商人に渡す。
第52条:小作人が収穫しなくても、債務者の責任は免れない。
第53条:堤防の手入れを怠り、耕地に浸水被害があれば、その穀物分を賠償する。
第54条:賠償できなければ、債務者の財産を売り渡し、農夫に売却代金を渡す。
第55条:不注意で隣地に溢水させれば、その分の穀物を賠償する。
第56条収穫を損なわせれば、土地10ガンにつき穀物10グルを賠償する。
第57条:許可なく他人の収穫済み原野で羊を飼えば、10ガンにつき20グルを賠償。
第58条:羊が町に入れば、牧場の収穫分の60グルを賠償する。
第59条:他人の果樹園の木を切れば銀0.5ムナを支払う。
第60条:果樹園の原野では4年目まで園夫が管理し、5年目から収穫を半分する。
第61条:一部を放置していれば、その分は園夫の収穫分から差し引く。
第62条:果樹園に植えなければ、近隣と同等の穀物で賠償し、耕作可能な状態で返還。
第63条:未開拓地なら所定の作業をし、10ガンにつき10グルを賠償。
第64条:果樹園では収穫の3分の2を地主に、3分の1を園夫に。
第65条:園夫が手入れ不足で収穫減なら、近隣と同等の収穫分を賠償。
第66条:生産物を担保に金を借りた場合、収穫物は返済と小作人給与に充てる。残りは地主の所得。
第x条ある人が商人からお金を借りて、その借金の担保として「なつめじゆろ」の栽培地を渡し、「私の栽培地にある「なつめじゆろ」は君のお金の代わりに収穫して良い」と商人に告げた場合、商人が同意しない場合は、栽培地の所有者は「なつめじゆろ」を収穫して、元金と契約に基づく利息を商人に支払わなければならない。そして、栽培地で余った「なつめじゆろ」は栽培地の所有者が取得する。
第Y条:家を借りて住む人が家の所有者に期限が来た際に明け渡しを求めた場合、家の所有者は期限が来たので、住む人が支払った家賃の一部を返さなければなりません。
第Z条:ある人が商人からお金を借りて、それを返済するお金や穀物を持っていない場合、他の財産を商人に渡さなければなりません。商人はこれを拒否してはいけません。
第100条:小売業者が商人からお金を受け取った場合、その金額とその利息を記録しておき、期限が来た際に商人と決算しなければなりません。
第101条:小商人が旅行で失敗した場合、得た金額の2倍を商人に支払わなければならない。
第102条:商人が小商人に投資として金を渡し、小商人が旅行中に不運に遭っても、小商人は全額を商人に返済しなければならない。
第103条:小商人が旅行中に財物を強奪されたら、品物の総額を神前で宣誓すれば免責される。
第104条:商人が小商人に商品(穀物、羊毛、油など)を渡せば、小商人は受領証を作り商人に渡し、商人からの金の受領証を受け取る。
第105条:小商人が商人への支払金の受領証を取り忘れた場合、その分は計算から除外される。
第106条:小商人が商人から借りた金について争えば、商人が神と証人の前で訴え、小商人が負ければ3倍の金を支払わなければならない。
第107条:商人が小商人を欺き、小商人が返済済みと主張するのに商人が否認すれば、小商人が神と証人の前で商人を訴え、商人は否認した金額の6倍を支払わなければならない。
第108条:酒屋が不当な料金を請求したり、穀物を受領を拒否したりすれば、告発されて水に投げ込まれる。
第109条:酒屋に暴徒が集まり、酒屋が逮捕しなければ、酒屋は死刑となる。
第110条:尼でない女が酒場を開いたり、酒場に入ったりすれば、火刑に処される。
第111条:酒屋から借りた飲み物「ウサ・カン」60カについて、収穫期に50カの穀物を支払う。
第112条:旅人が運送業者に貴重品の運搬を依頼したのに、運送業者が横領すれば、5倍の損害賠償を旅人に支払わなければならない。
第113条:債権者が債務者から無断で穀物を取れば、法廷で返還を命じられ、貸し付けた物は全て没収される。
第114条:債権がない者が人質を取れば、事件ごとに銀3分の1ムナの支払いが課される。
第115条:人質が債権者宅で自然死した場合、罰はない。
第116条:人質が虐待で死ねば、平民の子なら債権者の子が死刑、奴隷なら銀3分の1ムナと債権没収。
第117条:債務のため子女を人質にした場合、3年は労働を課され、4年目に解放される。
第118条:奴隷を人質にした債務者は、奴隷の売却に異議を唱えてはならない。
第119条:人質の奴隷が出産した場合、所有者に身代金を払えば奴隷を取り戻せる。
第120条:他人宅に自分の穀物を預けた場合、減り分については神前で宣誓し、家主に2倍の賠償を求められる。
第121条:他人宅に穀物を預けた者は、年間1グル(単位)につき5カの保管料を支払わなければならない。
第122条:他人に金品を預ける場合は、預ける品物を証人に示して契約を結び、その上で預けなければならない。
第123条:証人や契約なしに預けた物について争いが起きた場合、訴えることは許されない。
第124条:証人の前で預けたのに受取人が否認すれば、法廷に連れていかれ、否認した物の2倍を支払わなければならない。
第125条:預けた財物が盗難に遭い、預かり主の物と一緒に失われた場合、預かり主が不注意だったので、預け主に全額を賠償し、盗品を追跡・発見し、盗人から取り返さなければならない。
第126条:何も失くしていないのに喪失を訴えれば、神前で虚偽を宣言し、請求額の2倍を賠償しなければならない。
第127条:女性を冤罪で告発し、立証できなければ、法官の前で額に烙印を押される。
第128条:契約を結ばなければ、妻を正式に娶ったことにならない。
第129条:人の妻が不倫をすれば、両者を縛って水に投げ入れる。ただし夫が妻を、王が下男を助けようとすれば許される。
第130条:未婚の処女を強姦していた場合、現行犯で捕まれば死刑。ただし被害者は許される。
第131条:妻の不倫を訴えても、妻が性行為をしていなければ、妻は神名に誓って実家に戻れる。
第132条:妻が浮気の嫌疑をかけられた場合、無実を証明するため、夫の前で聖なる河に飛び込まなければならない。
第133条:夫が捕虜になった時、家に収入があれば妻は身を守り、他の男性と暮らすことは許されない。もし守らずに他の男性と関係を持てば、罰として水中に投げ込まれる。
第134条:夫が捕虜になり、家に収入がない場合は、妻が他の男性と再婚しても罰せられない。
第135条:夫が捕虜で家に収入がなく、妻が他の男性と再婚して子供ができた後、夫が戻ってきたら、妻は夫に戻らなければならないが、子供は再婚相手の男性に従う。
第136条:夫が故郷を離れ逃げた場合、後に妻が再婚しても、夫には妻を取り戻す権利はない。
第137条:側室または正妻から離婚する時、夫は嫁資を返し、子供の養育費用となる土地や収入を与えなければならない。子供を育てた妻は、子供1人分の資産を保有できる。
第138条:子供のいない妻と離婚する時、夫は求婚料と嫁資を返さなければならない。
第139条:求婚料がなかった場合は銀1マナを支払う。
第140条:平民の場合は銀の3分の1マナを支払う。
第141条:妻が夫の家を離れ、浪費や無為に明け暮れた場合、告発される。夫は離婚すれば妻を追い払え、財産は与えずに済む。再婚しても前妻は下女扱いにされる。
第142条:妻が「私を自由にするな」と主張しても、事情次{第では離婚できる。夫が放蕩で妻を虐げていれば、妻は嫁資を持って実家に帰れる。
第143条:妻が常軌を逸した行状で夫を侮辱した場合は、水中に投げ込まれる。
第144条:妻が夫に侍女を与え子供ができても、夫は侍女を正妻にすることはできない。
第145条:正妻に子供がいなければ、夫は側室を娶ることができる。しかし側室の地位は正妻より下位となる。
第146条:妻が夫に侍女を与え、その侍女が夫の子を産んで妻と同等の地位を得た場合、妻はその侍女を売ることはできない。ただし、侍女としてしか扱えない。
第147条:侍女が子を産まなければ、妻は侍女を売ることができる。
第148条:妻が病気になった場合、夫は別の妻を迎えることができる。ただし、病気の妻を離婚させてはならず、死ぬまで世話をしなければならない。
第149条:妻が夫の家に残りたくない場合、夫は妻の持参金を返さなければならない。そして妻は去ることができる。
第150条:夫が妻に土地や家屋、財産を与え、証書を渡した場合、夫が死んでも子供たちは母親にそれらを請求できない。母は最も可愛がっている子に遺産を残せる。
第151条:結婚する前の債務は自分え持つ。
第152条:結婚したあとに借りた金は両方で返す。
第153条:嫁が旦那を殺したら、棒に刺して死刑。
第154条:父親が娘と性交したら、その街から追放。
第155条:父親が息子の許嫁と関係を持ったら、ロープで縛って川に放り込む。
第156条:息子の許嫁を父親が奪ったら、父親は金払って全部返す。その女の人は他の男と結婚できる。
第157条:父親が死んで、息子が母親と性交したら、二人とも火あぶり。
第158条:継母と関係を持ったら、その息子は家から追放する。
第159条:婚約者が婚資を持参した後、別の女性と結婚したいと言った場合、婚資は相手の父が保有する。
第160条:婚約者が婚資を持参した後、相手の父が結婚を拒否した場合、相手の父は婚資の二倍を返還する。
第161条:婚約者が婚資を持参した後、友人のせいで相手の父が結婚を拒否した場合、相手の父は婚資の二倍を返還する。ただし、その友人はその女性と結婚してはならない。
第162条:男性が妻を娶り、子供を産んだ後に妻が死亡した場合、妻の父は嫁資を請求できない。嫁資はその子供に属する。
第163条:妻が子供を生まないまま死亡した場合、舅が求婚資を返還するなら、夫は嫁資を要求してはならない。嫁資は妻の父の家に属する。
第164条:舅が求婚資を返還しない場合、夫は嫁資から求婚資の価額を差し引き、残りを妻の父の家に返す。
第165条:指定した子に財産を贈与し、贈与証書を認めた父が死亡し、遺産を兄弟が分配する場合、その子は遺贈を取得し、残りは兄弟が平等に分配する。
第166条:指定なし
第171条:父が生前に下女の子供を認知しなければ、父の死後、下女の子供は財産の分配を受けないが、自由は認められる。下女の子供を奴隷とすることは許されない。妻は嫁資と贈物を受け取り、生涯、夫の家で財産を享受する。売却は不可。妻が死亡すれば遺産は子供に属する。
第172条:妻が贈物を受け取っていない場合、嫁資を返還され、夫の遺産から一子と同等の分配を受ける。子供が妻を迫害し追い出そうとする場合、法官が審理し、子供に責任がある場合、妻は家を離れない。ただし、妻が家を去る決心をした場合、贈物を子供に残し、嫁資を父が取得し、再婚することができる。
第173条:妻が再婚後に子供を生み、死亡した場合、前後の夫の子供が嫁資を分配する。
第174条:妻が再婚後に子供を生まなければ、最初の夫の子供が嫁資を取得する。
第175条:奴隷が自由人の娘と結婚して子供ができた場合、奴隷の主人はその子供を奴隷にできない。奴隷が死んだとき、妻は嫁資を受け取り、結婚後の財産は半分ずつ分ける。奴隷の主人が半分、妻が子供のために半分を取る。
第176条:自由人の妻が嫁資を持たない場合、結婚後の財産は半分ずつ分ける。奴隷の主人が半分、妻が子供のために半分を取る。
第177条:子供がいる未亡人が再婚するには法官の許可が必要。再婚後、財産は未亡人と再婚相手が管理し、子供を養育する。財産を売ることはできない。
第178条:信仰婦人の父が嫁資を与えたが、財産を自由に処分できない場合、父の死後、兄弟が財産を受け取り、彼女に穀物や油を与える。兄弟がこれをしない場合、彼女は農夫に財産を貸す。彼女は生涯財産を利用できるが、売ることはできない。財産は兄弟が受け継ぐ。
第179条:信仰婦人の父が嫁資を与え、自由に処分できる場合、父の死後、彼女は好きな人に財産を遺贈できる。兄弟は異議を唱えられない。
第180条:父が娘に嫁資を与えずに死んだ場合、娘は息子と同じ分を遺産から受け、生涯それを利用する。死後、財産は兄弟が受け継ぐ。
第181条:父が娘を寺院に捧げ、嫁資を与えない場合、父の死後、娘は遺産から息子の三分の一を受け、生涯それを利用できる。死後、財産は兄弟が受け継ぐ。
第182条:娘が信者で嫁資を持たず証文もない場合、父の死後、兄弟から遺産の三分の一を受けるが、管理はできない。信者は好きな人に財産を遺せる。
第183条:娘が嫁資を持ち結婚証文がある場合、父の死後、彼女は遺産を受け取れない。
第184条:娘が嫁資を持たず結婚もしていない場合、父の死後、兄弟が遺産から嫁資を与えて結婚させる。
第185条:養子として育てられた子は返還を要求されない。
第186条:養子が養父母に反抗した場合、実父の家に戻される。
第187条:宮廷奉仕者や信者の子は返還を要求されない。
第188条:技術を教わった養子は返還されない。
第189条:技術を教わらなかった養子は実父の家に戻れる。
第190条:養子が実子同様に扱われなければ、実父の家に戻れる。
第191条:養父が実子を得て養子を追い出す場合、養子には実子の三分の一の財産を与えるが、土地や家は与えない。
第192条:宮廷奉仕者や信者の子が養父母を否定すると、舌を切られる。
第193条:宮廷奉仕者や信者の子が実父の家に戻ろうとした場合、目をえぐられる。
第194条:乳母が預かった子を他の子と無断で替えた場合、乳房を切られる。
第195条:子が父を殴った場合、その手を切断される。
第196条:他人の目を傷つけた者は、同じ目を傷つけられる。
第197条:他人の骨を折った者は、同じ骨を折られる。
第198条:平民の目を傷つけたり骨を折った場合、銀一ミナを支払う。
第199条:奴隷の目を傷つけたり骨を折った場合、その半額を支払う。
第200条:同じ地位の者の歯を折った場合、自分も歯を折られる。
第201条:平民の歯を折った場合、銀三分の一ミナを支払う。
第202条:高位の者を殴った場合、六十回鞭打たれる。
第203条:同じ地位の者を殴った場合、銀一ミナを支払う。
第204条:平民を殴った場合、銀十シェケルを支払う。
第205条:奴隷が平民を殴った場合、耳を切られる。
第206条:他人と喧嘩して傷つけた場合、故意でないと誓い、治療費を支払う。
第207条:被害者が死亡した場合、誓いを立て銀半ミナを支払う。
第208条:平民が死亡した場合、銀三分の一ミナを支払う。
第209条:平民の妊婦に暴行して流産させた場合、銀十シェケルを支払う。
第210条:平民の妊婦を殺した場合、犯人の娘を死刑にする。
第211条:平民の女性が流産した場合、銀五シェケルを支払う。
第212条:平民の女性が死亡した場合、銀半ミナを支払う。
第213条:平民の下女を流産させた場合、銀二シェケルを支払う。
第214条:平民の下女が死亡した場合、銀三分の一ミナを支払う。
第215条:医者が手術で患者を助けた場合、銀十シェケルを受け取る。
第216条:平民を助けた場合、銀五シェケルを受け取る。
第217条:奴隷を助けた場合、その主人は医者に銀二シェケルを支払う。
第218条:医者が手術で患者を死なせた場合、その手を切断される。
第219条:医者が奴隷を死なせた場合、その価値の同じ奴隷で賠償する。
第220条:医者が奴隷の目を失明させた場合、その価値の半分を支払う。
第221条:医者が骨折を治した場合、患者は銀五シェケルを支払う。
第222条:平民を治した場合、銀三シェケルを支払う。
第223条:奴隷を治した場合、その主人は医者に銀二シェケルを支払う。
第224条:獣医が牛やロバを治した場合、銀六分の一シェケルを受け取る。
第225条:獣医が牛やロバを死なせた場合、その価値の四分の一を支払う。
第226条:奴隷に無断で印を押した場合、その手を切断される。
第227条:奴隷を不正に売ろうとした者は死刑。ただし、誤って行ったと誓えば無罪。
第228条:家を建てた建築家は、1サル(面積)ごとに銀2シェケルをもらう。
第229条:建てた家が崩れ所有者が死亡した場合、建築家は死刑。
第230条:建てた家が崩れ所有者の子を殺した場合、建築家の子も死刑。
第231条:建てた家が崩れ所有者の奴隷を殺した場合、他の奴隷を所有者に与える。
第232条:財産を破壊した場合、全損害を賠償し再建。
第233条:仕事を不誠実に完了した場合、壁が崩れたら修復費用は自己負担。
第234条:60グルの船を建造した場合、報酬として銀2シェケルをもらう。
第235条:航海に適さない船を建造した場合、修理費用を負担し、所有者に船を渡す。
第236条:船夫が船を破損または沈没させた場合、所有者に他の船を与える。
第237条:船夫が荷物を損傷させた場合、船と荷物の損害を賠償。
第238条:他人の船を沈没させたが浮揚した場合、半額の金額を支払う。
第239条:船夫の賃金は年に6グルの穀物。
第240条:投錨中の船が他の船に衝突し沈没した場合、所有者は損失の範囲を宣言し賠償する。
第241条:強制執行を行った牛には3分の1の銀Mnaを支払う。
第242条:牛を1年間借りる場合、1頭につき4グルの穀物を支払う。
第243条:乳牛の賃料は3グルの穀物。
第244条:借りた牛またはロバを殺した場合、所有者に損害がかかる。
第245条:怠慢または虐待により牛を殺した場合、同等の牛を所有者に渡す。
第246条:脚を折ったり首を切ったりした場合、同等の牛を所有者に渡す。
第247条:眼を失った場合、その半分の金額を所有者に支払う。
第248条:角を折ったり尾を切ったり鼻孔を損傷した場合、その4分の1の金額を支払う。
第249条:神の打撃により牛が死亡した場合、責任を免除される。
第250条:牛が人を殺しても無罪。
第251条:牛が常習的に人を衝いて死亡させた場合、所有者は金半Mnaを支払う。
第252条:奴隷を殺した場合、所有者は金3分の1Mnaを支払う。
第253条:土地を管理するために種子や牛を提供し、不正行為が発覚した場合、手は切断される。
第254条:種子や牛を盗んだ場合、播種のために受け取った穀物の補償をしなければならない。
第255条:他人の牛や種子を盗んで耕作しなかった場合、10ガンの土地で60グルの穀物を支払う。
第256条:義務を果たせない場合、家畜と共に原野に遺棄する。
第257条:原野労働者の賃金は年に8グルの穀物。
第258条:牛飼いの賃金は年に6グルの穀物。
第259条:水車を盗んだ場合、所有者に金5シェケルを支払う。
第260条:水桶やくわを盗んだ場合、金3シェケルを支払う。
第261条:牛や羊を飼うために牧人を雇った場合、年に8グルの穀物を支払う。
第262条:牛や羊を寄託した場合、・・・・(原文欠落)
第263条:寄託された牛や羊が失われた場合、同種を賠償する。
第264条:牧人が契約により定められた賃料を受け取り、頭数が減少または増加した場合、その調整を行う。
第265条:牧人が不正を行い、牛や羊を盗んだ場合、盗んだ動物の10倍を賠償する。
第266条:神の打撃や獅子により馬が死亡した場合、牧人は無罪を宣明し、馬屋の所有者が損害を負担する。
第267条:牧人が不注意により厩が損害を被った場合、損害を補填し所有者に牛や羊を返す。
第268条:牛を借りる場合の賃料は、脱穀に牛を使用するときに20カに相当する穀物。
第269条:ロバを借りる場合の賃料は、脱穀にロバを使用するときに10カに相当する穀物。
第270条:幼獣(ラル)を借りる場合の賃料は、脱穀に幼獣を使用するときに1カに相当する穀物。
第271条:動物と荷車、御者を借りる場合の賃料は、日当たり180カに相当する穀物。
第272条:荷車のみを借りる場合の賃料は、日当たり40カに相当する穀物。
第273条労働者を新年から{第五月まで借りる場合の賃料は、日当たり6セ。
第274条:職人を雇う場合、種々の職種ごとに日当を支払う。
第275条:船を借りる場合の損害料は、日当たり3セ。
第276条:漕船を借りる場合の日当は、2カを除いて支払う。
第277条:通り過ぎた中で遭遇した畑で道の線を示し、周囲を一度開いて四角いがたをした場合、不良のものを掠奪すること。
第278条:すべての過ち、私の家における財産、いずれのものがありましたが、築いたことが発覚した場合、そして何か私を正確に実施していた場合、どこで過ちを犯しているかを取り出すこと。
第279条:男女の奴隷を買った人が、他の人からその奴隷に関する要求があった場合、売り手はその要求に責任を負う。
第280条:外国で男女の奴隷を買って、母国に連れて帰った場合、もし前の所有者が奴隷を見つけたら、奴隷が自国の人だった場合は金銭の賠償なしに奴隷を返さなければならない。
第281条:もし奴隷が外国人だった場合、買った人は神の前で支払った価格を宣言しなければならない。そして前の所有者はその金額を買った人に与え、奴隷を返さなければならない。
第282条:奴隷が主人に「あんたは私の主人でない」と言ったら主人は奴隷の耳を切り落とせ。
第2条:「こいつは魔術を使った!」と人を訴えてもそれが証明できない場合は、告訴された人を聖なる川に飛び込ませる。それで死んだなら告訴した人が告訴された人の財産を手に入れ、生き残ったなら告訴した人を死刑にして告訴された人が彼の財産を手に入れる
第3条:裁判中に嘘の証拠を作ったり、自分の主張を証明しなかった者は、その裁判が命に関わるものなら死刑。
第4条:賄賂で虚偽証拠を作成したら、損害を賠償する。
第5条:裁判官が判決を変えたら科された罰金の12倍を支払いクビにする。
第6条:寺院や宮殿から盗みをしたら死刑。その泥棒から盗品をゲットしても死刑。
第7条:少年または奴隷から、保護者や奴隷主のOK無しにものをもらったり買ったりしたら死刑。
第8条:寺院や宮殿から家畜や船を盗んだら、30倍の賠償。一般人から盗んだら10倍。賠償できなければ死刑。
第9条:遺失物を他人が所持していた場合、所持者が購入したと主張し、元の所有者も所有を証明すれば、裁判官が証拠を判断する。双方は宣誓が必要。売主が盗人なら死刑。所有者に返還し、買主は売主の財産から代金を得る。
第10条:買主が売主や購入証拠を示さず、所有者が遺失物と同一と証明できれば、買主は盗人として死刑。所有者に返還。
第11条:所有者が同一性を証明できなければ、虚偽告訴として死刑。
第12条:売主が死亡していれば、買主は売主の財産から5倍の損害賠償を受ける。
第13条:証拠のない者に6ヶ月の猶予。その間に証拠がなければ、その事件の罰金を払う。
第14条:子供を誘拐したら死刑。
第15条:貴族や一般人の奴隷を外に逃がしたら死刑。
第16条:逃亡した奴隷を匿い、公役に服させなければ、その家主は死刑。
第17条:野外で逃亡奴隷を捕まえ主人に返したら、銀2シェケルの報酬。
第18条:奴隷が主人の名前を言わなければ、宮殿で経歴調査の上、主人に返還。
第19条:奴隷を隠匿して発覚したら、隠匿者は死刑。
第20条:奴隷が捕まえ手から逃げたら、主人に知らせれば捕まえ手は責任を免れる。
第21条:他人宅に不法侵入したら、その場で殺して埋める。
第22条:盗賊は死刑。
第23条:盗賊が捕まらなければ、被害者が宣誓し、管轄役人が被害を賠償する。
第24条:殺人事件なら、管轄役人が遺族に銀1ムナを支払う。
第25条:火事場から物を盗んだら、火の中に投げ捨てる。
第26条:王の任務を怠った士官や守衛は死刑。代役人がその家を得る。
第27条:不在中に士官の領地が他人に取られても、復帰後は返還される。
第28条:子がいれば、父の職務と領地を継承する。
第29条:子が幼い場合、母に領地の3分の1を与え、子の養育にあたる。
第30条:領地を3年以上放置し、他人が管理していれば、元の所有者に返還されない。
第31条:1年以内の放置なら、領地は返還される。
第32条:捕虜となり商人に身代金を払われた士官は、自らまたは寺院・国庫から賠償される。領地は手放さない。
第33条:賦役人を私用した官吏や、代役人を雇った官吏は死刑。
第34条:士官の財産を奪った官吏は死刑。
第35条:王から与えられた家畜を士官から買っても没収。
第36条:士官らの領地は売買してはならない。
第37条:領地の売買は無効で、代金は没収し領地は返還。
第38条:士官らは妻や娘、債権者に領地を譲渡してはならない。
第39条:ただし購入した領地は譲渡可能。
第40条:官吏に対しては領地の売買可能。買主は公務を果たす。
第41条:領地交換で得た財産は、士官が領地に復帰した場合に所得となる。
第42条:小作人が収穫なしなら地代を支払う。
第43条:耕作を怠れば、収穫分を地主に支払い、耕作して返還。
第44条:3年で開墾せずなら4年目に開墾し、年々穀物10グルを支払う。
第45条:天災で収穫なしなら、小作人の損失となる。
第46条:収穫の一部を地代とする場合、契約比率で分配。
第47条:初年度の小作人を変えても、収穫時には契約通りに分配。
第48条:天災で収穫なしなら、その年は債務の返済と利子を免除。
第49条:商人から原野の収穫を担保に金を借りた場合、収穫は債務返済と小作人給与に充てる。
第50条:収穫済みの原野を担保に金を借りた場合、収穫物は地主のもので、利息付きで商人に元金を返済する。
第51条:返済できなければ、国王が定めた価格で収穫物を商人に渡す。
第52条:小作人が収穫しなくても、債務者の責任は免れない。
第53条:堤防の手入れを怠り、耕地に浸水被害があれば、その穀物分を賠償する。
第54条:賠償できなければ、債務者の財産を売り渡し、農夫に売却代金を渡す。
第55条:不注意で隣地に溢水させれば、その分の穀物を賠償する。
第56条収穫を損なわせれば、土地10ガンにつき穀物10グルを賠償する。
第57条:許可なく他人の収穫済み原野で羊を飼えば、10ガンにつき20グルを賠償。
第58条:羊が町に入れば、牧場の収穫分の60グルを賠償する。
第59条:他人の果樹園の木を切れば銀0.5ムナを支払う。
第60条:果樹園の原野では4年目まで園夫が管理し、5年目から収穫を半分する。
第61条:一部を放置していれば、その分は園夫の収穫分から差し引く。
第62条:果樹園に植えなければ、近隣と同等の穀物で賠償し、耕作可能な状態で返還。
第63条:未開拓地なら所定の作業をし、10ガンにつき10グルを賠償。
第64条:果樹園では収穫の3分の2を地主に、3分の1を園夫に。
第65条:園夫が手入れ不足で収穫減なら、近隣と同等の収穫分を賠償。
第66条:生産物を担保に金を借りた場合、収穫物は返済と小作人給与に充てる。残りは地主の所得。
第x条ある人が商人からお金を借りて、その借金の担保として「なつめじゆろ」の栽培地を渡し、「私の栽培地にある「なつめじゆろ」は君のお金の代わりに収穫して良い」と商人に告げた場合、商人が同意しない場合は、栽培地の所有者は「なつめじゆろ」を収穫して、元金と契約に基づく利息を商人に支払わなければならない。そして、栽培地で余った「なつめじゆろ」は栽培地の所有者が取得する。
第Y条:家を借りて住む人が家の所有者に期限が来た際に明け渡しを求めた場合、家の所有者は期限が来たので、住む人が支払った家賃の一部を返さなければなりません。
第Z条:ある人が商人からお金を借りて、それを返済するお金や穀物を持っていない場合、他の財産を商人に渡さなければなりません。商人はこれを拒否してはいけません。
第100条:小売業者が商人からお金を受け取った場合、その金額とその利息を記録しておき、期限が来た際に商人と決算しなければなりません。
第101条:小商人が旅行で失敗した場合、得た金額の2倍を商人に支払わなければならない。
第102条:商人が小商人に投資として金を渡し、小商人が旅行中に不運に遭っても、小商人は全額を商人に返済しなければならない。
第103条:小商人が旅行中に財物を強奪されたら、品物の総額を神前で宣誓すれば免責される。
第104条:商人が小商人に商品(穀物、羊毛、油など)を渡せば、小商人は受領証を作り商人に渡し、商人からの金の受領証を受け取る。
第105条:小商人が商人への支払金の受領証を取り忘れた場合、その分は計算から除外される。
第106条:小商人が商人から借りた金について争えば、商人が神と証人の前で訴え、小商人が負ければ3倍の金を支払わなければならない。
第107条:商人が小商人を欺き、小商人が返済済みと主張するのに商人が否認すれば、小商人が神と証人の前で商人を訴え、商人は否認した金額の6倍を支払わなければならない。
第108条:酒屋が不当な料金を請求したり、穀物を受領を拒否したりすれば、告発されて水に投げ込まれる。
第109条:酒屋に暴徒が集まり、酒屋が逮捕しなければ、酒屋は死刑となる。
第110条:尼でない女が酒場を開いたり、酒場に入ったりすれば、火刑に処される。
第111条:酒屋から借りた飲み物「ウサ・カン」60カについて、収穫期に50カの穀物を支払う。
第112条:旅人が運送業者に貴重品の運搬を依頼したのに、運送業者が横領すれば、5倍の損害賠償を旅人に支払わなければならない。
第113条:債権者が債務者から無断で穀物を取れば、法廷で返還を命じられ、貸し付けた物は全て没収される。
第114条:債権がない者が人質を取れば、事件ごとに銀3分の1ムナの支払いが課される。
第115条:人質が債権者宅で自然死した場合、罰はない。
第116条:人質が虐待で死ねば、平民の子なら債権者の子が死刑、奴隷なら銀3分の1ムナと債権没収。
第117条:債務のため子女を人質にした場合、3年は労働を課され、4年目に解放される。
第118条:奴隷を人質にした債務者は、奴隷の売却に異議を唱えてはならない。
第119条:人質の奴隷が出産した場合、所有者に身代金を払えば奴隷を取り戻せる。
第120条:他人宅に自分の穀物を預けた場合、減り分については神前で宣誓し、家主に2倍の賠償を求められる。
第121条:他人宅に穀物を預けた者は、年間1グル(単位)につき5カの保管料を支払わなければならない。
第122条:他人に金品を預ける場合は、預ける品物を証人に示して契約を結び、その上で預けなければならない。
第123条:証人や契約なしに預けた物について争いが起きた場合、訴えることは許されない。
第124条:証人の前で預けたのに受取人が否認すれば、法廷に連れていかれ、否認した物の2倍を支払わなければならない。
第125条:預けた財物が盗難に遭い、預かり主の物と一緒に失われた場合、預かり主が不注意だったので、預け主に全額を賠償し、盗品を追跡・発見し、盗人から取り返さなければならない。
第126条:何も失くしていないのに喪失を訴えれば、神前で虚偽を宣言し、請求額の2倍を賠償しなければならない。
第127条:女性を冤罪で告発し、立証できなければ、法官の前で額に烙印を押される。
第128条:契約を結ばなければ、妻を正式に娶ったことにならない。
第129条:人の妻が不倫をすれば、両者を縛って水に投げ入れる。ただし夫が妻を、王が下男を助けようとすれば許される。
第130条:未婚の処女を強姦していた場合、現行犯で捕まれば死刑。ただし被害者は許される。
第131条:妻の不倫を訴えても、妻が性行為をしていなければ、妻は神名に誓って実家に戻れる。
第132条:妻が浮気の嫌疑をかけられた場合、無実を証明するため、夫の前で聖なる河に飛び込まなければならない。
第133条:夫が捕虜になった時、家に収入があれば妻は身を守り、他の男性と暮らすことは許されない。もし守らずに他の男性と関係を持てば、罰として水中に投げ込まれる。
第134条:夫が捕虜になり、家に収入がない場合は、妻が他の男性と再婚しても罰せられない。
第135条:夫が捕虜で家に収入がなく、妻が他の男性と再婚して子供ができた後、夫が戻ってきたら、妻は夫に戻らなければならないが、子供は再婚相手の男性に従う。
第136条:夫が故郷を離れ逃げた場合、後に妻が再婚しても、夫には妻を取り戻す権利はない。
第137条:側室または正妻から離婚する時、夫は嫁資を返し、子供の養育費用となる土地や収入を与えなければならない。子供を育てた妻は、子供1人分の資産を保有できる。
第138条:子供のいない妻と離婚する時、夫は求婚料と嫁資を返さなければならない。
第139条:求婚料がなかった場合は銀1マナを支払う。
第140条:平民の場合は銀の3分の1マナを支払う。
第141条:妻が夫の家を離れ、浪費や無為に明け暮れた場合、告発される。夫は離婚すれば妻を追い払え、財産は与えずに済む。再婚しても前妻は下女扱いにされる。
第142条:妻が「私を自由にするな」と主張しても、事情次{第では離婚できる。夫が放蕩で妻を虐げていれば、妻は嫁資を持って実家に帰れる。
第143条:妻が常軌を逸した行状で夫を侮辱した場合は、水中に投げ込まれる。
第144条:妻が夫に侍女を与え子供ができても、夫は侍女を正妻にすることはできない。
第145条:正妻に子供がいなければ、夫は側室を娶ることができる。しかし側室の地位は正妻より下位となる。
第146条:妻が夫に侍女を与え、その侍女が夫の子を産んで妻と同等の地位を得た場合、妻はその侍女を売ることはできない。ただし、侍女としてしか扱えない。
第147条:侍女が子を産まなければ、妻は侍女を売ることができる。
第148条:妻が病気になった場合、夫は別の妻を迎えることができる。ただし、病気の妻を離婚させてはならず、死ぬまで世話をしなければならない。
第149条:妻が夫の家に残りたくない場合、夫は妻の持参金を返さなければならない。そして妻は去ることができる。
第150条:夫が妻に土地や家屋、財産を与え、証書を渡した場合、夫が死んでも子供たちは母親にそれらを請求できない。母は最も可愛がっている子に遺産を残せる。
第151条:結婚する前の債務は自分え持つ。
第152条:結婚したあとに借りた金は両方で返す。
第153条:嫁が旦那を殺したら、棒に刺して死刑。
第154条:父親が娘と性交したら、その街から追放。
第155条:父親が息子の許嫁と関係を持ったら、ロープで縛って川に放り込む。
第156条:息子の許嫁を父親が奪ったら、父親は金払って全部返す。その女の人は他の男と結婚できる。
第157条:父親が死んで、息子が母親と性交したら、二人とも火あぶり。
第158条:継母と関係を持ったら、その息子は家から追放する。
第159条:婚約者が婚資を持参した後、別の女性と結婚したいと言った場合、婚資は相手の父が保有する。
第160条:婚約者が婚資を持参した後、相手の父が結婚を拒否した場合、相手の父は婚資の二倍を返還する。
第161条:婚約者が婚資を持参した後、友人のせいで相手の父が結婚を拒否した場合、相手の父は婚資の二倍を返還する。ただし、その友人はその女性と結婚してはならない。
第162条:男性が妻を娶り、子供を産んだ後に妻が死亡した場合、妻の父は嫁資を請求できない。嫁資はその子供に属する。
第163条:妻が子供を生まないまま死亡した場合、舅が求婚資を返還するなら、夫は嫁資を要求してはならない。嫁資は妻の父の家に属する。
第164条:舅が求婚資を返還しない場合、夫は嫁資から求婚資の価額を差し引き、残りを妻の父の家に返す。
第165条:指定した子に財産を贈与し、贈与証書を認めた父が死亡し、遺産を兄弟が分配する場合、その子は遺贈を取得し、残りは兄弟が平等に分配する。
第166条:指定なし
第171条:父が生前に下女の子供を認知しなければ、父の死後、下女の子供は財産の分配を受けないが、自由は認められる。下女の子供を奴隷とすることは許されない。妻は嫁資と贈物を受け取り、生涯、夫の家で財産を享受する。売却は不可。妻が死亡すれば遺産は子供に属する。
第172条:妻が贈物を受け取っていない場合、嫁資を返還され、夫の遺産から一子と同等の分配を受ける。子供が妻を迫害し追い出そうとする場合、法官が審理し、子供に責任がある場合、妻は家を離れない。ただし、妻が家を去る決心をした場合、贈物を子供に残し、嫁資を父が取得し、再婚することができる。
第173条:妻が再婚後に子供を生み、死亡した場合、前後の夫の子供が嫁資を分配する。
第174条:妻が再婚後に子供を生まなければ、最初の夫の子供が嫁資を取得する。
第175条:奴隷が自由人の娘と結婚して子供ができた場合、奴隷の主人はその子供を奴隷にできない。奴隷が死んだとき、妻は嫁資を受け取り、結婚後の財産は半分ずつ分ける。奴隷の主人が半分、妻が子供のために半分を取る。
第176条:自由人の妻が嫁資を持たない場合、結婚後の財産は半分ずつ分ける。奴隷の主人が半分、妻が子供のために半分を取る。
第177条:子供がいる未亡人が再婚するには法官の許可が必要。再婚後、財産は未亡人と再婚相手が管理し、子供を養育する。財産を売ることはできない。
第178条:信仰婦人の父が嫁資を与えたが、財産を自由に処分できない場合、父の死後、兄弟が財産を受け取り、彼女に穀物や油を与える。兄弟がこれをしない場合、彼女は農夫に財産を貸す。彼女は生涯財産を利用できるが、売ることはできない。財産は兄弟が受け継ぐ。
第179条:信仰婦人の父が嫁資を与え、自由に処分できる場合、父の死後、彼女は好きな人に財産を遺贈できる。兄弟は異議を唱えられない。
第180条:父が娘に嫁資を与えずに死んだ場合、娘は息子と同じ分を遺産から受け、生涯それを利用する。死後、財産は兄弟が受け継ぐ。
第181条:父が娘を寺院に捧げ、嫁資を与えない場合、父の死後、娘は遺産から息子の三分の一を受け、生涯それを利用できる。死後、財産は兄弟が受け継ぐ。
第182条:娘が信者で嫁資を持たず証文もない場合、父の死後、兄弟から遺産の三分の一を受けるが、管理はできない。信者は好きな人に財産を遺せる。
第183条:娘が嫁資を持ち結婚証文がある場合、父の死後、彼女は遺産を受け取れない。
第184条:娘が嫁資を持たず結婚もしていない場合、父の死後、兄弟が遺産から嫁資を与えて結婚させる。
第185条:養子として育てられた子は返還を要求されない。
第186条:養子が養父母に反抗した場合、実父の家に戻される。
第187条:宮廷奉仕者や信者の子は返還を要求されない。
第188条:技術を教わった養子は返還されない。
第189条:技術を教わらなかった養子は実父の家に戻れる。
第190条:養子が実子同様に扱われなければ、実父の家に戻れる。
第191条:養父が実子を得て養子を追い出す場合、養子には実子の三分の一の財産を与えるが、土地や家は与えない。
第192条:宮廷奉仕者や信者の子が養父母を否定すると、舌を切られる。
第193条:宮廷奉仕者や信者の子が実父の家に戻ろうとした場合、目をえぐられる。
第194条:乳母が預かった子を他の子と無断で替えた場合、乳房を切られる。
第195条:子が父を殴った場合、その手を切断される。
第196条:他人の目を傷つけた者は、同じ目を傷つけられる。
第197条:他人の骨を折った者は、同じ骨を折られる。
第198条:平民の目を傷つけたり骨を折った場合、銀一ミナを支払う。
第199条:奴隷の目を傷つけたり骨を折った場合、その半額を支払う。
第200条:同じ地位の者の歯を折った場合、自分も歯を折られる。
第201条:平民の歯を折った場合、銀三分の一ミナを支払う。
第202条:高位の者を殴った場合、六十回鞭打たれる。
第203条:同じ地位の者を殴った場合、銀一ミナを支払う。
第204条:平民を殴った場合、銀十シェケルを支払う。
第205条:奴隷が平民を殴った場合、耳を切られる。
第206条:他人と喧嘩して傷つけた場合、故意でないと誓い、治療費を支払う。
第207条:被害者が死亡した場合、誓いを立て銀半ミナを支払う。
第208条:平民が死亡した場合、銀三分の一ミナを支払う。
第209条:平民の妊婦に暴行して流産させた場合、銀十シェケルを支払う。
第210条:平民の妊婦を殺した場合、犯人の娘を死刑にする。
第211条:平民の女性が流産した場合、銀五シェケルを支払う。
第212条:平民の女性が死亡した場合、銀半ミナを支払う。
第213条:平民の下女を流産させた場合、銀二シェケルを支払う。
第214条:平民の下女が死亡した場合、銀三分の一ミナを支払う。
第215条:医者が手術で患者を助けた場合、銀十シェケルを受け取る。
第216条:平民を助けた場合、銀五シェケルを受け取る。
第217条:奴隷を助けた場合、その主人は医者に銀二シェケルを支払う。
第218条:医者が手術で患者を死なせた場合、その手を切断される。
第219条:医者が奴隷を死なせた場合、その価値の同じ奴隷で賠償する。
第220条:医者が奴隷の目を失明させた場合、その価値の半分を支払う。
第221条:医者が骨折を治した場合、患者は銀五シェケルを支払う。
第222条:平民を治した場合、銀三シェケルを支払う。
第223条:奴隷を治した場合、その主人は医者に銀二シェケルを支払う。
第224条:獣医が牛やロバを治した場合、銀六分の一シェケルを受け取る。
第225条:獣医が牛やロバを死なせた場合、その価値の四分の一を支払う。
第226条:奴隷に無断で印を押した場合、その手を切断される。
第227条:奴隷を不正に売ろうとした者は死刑。ただし、誤って行ったと誓えば無罪。
第228条:家を建てた建築家は、1サル(面積)ごとに銀2シェケルをもらう。
第229条:建てた家が崩れ所有者が死亡した場合、建築家は死刑。
第230条:建てた家が崩れ所有者の子を殺した場合、建築家の子も死刑。
第231条:建てた家が崩れ所有者の奴隷を殺した場合、他の奴隷を所有者に与える。
第232条:財産を破壊した場合、全損害を賠償し再建。
第233条:仕事を不誠実に完了した場合、壁が崩れたら修復費用は自己負担。
第234条:60グルの船を建造した場合、報酬として銀2シェケルをもらう。
第235条:航海に適さない船を建造した場合、修理費用を負担し、所有者に船を渡す。
第236条:船夫が船を破損または沈没させた場合、所有者に他の船を与える。
第237条:船夫が荷物を損傷させた場合、船と荷物の損害を賠償。
第238条:他人の船を沈没させたが浮揚した場合、半額の金額を支払う。
第239条:船夫の賃金は年に6グルの穀物。
第240条:投錨中の船が他の船に衝突し沈没した場合、所有者は損失の範囲を宣言し賠償する。
第241条:強制執行を行った牛には3分の1の銀Mnaを支払う。
第242条:牛を1年間借りる場合、1頭につき4グルの穀物を支払う。
第243条:乳牛の賃料は3グルの穀物。
第244条:借りた牛またはロバを殺した場合、所有者に損害がかかる。
第245条:怠慢または虐待により牛を殺した場合、同等の牛を所有者に渡す。
第246条:脚を折ったり首を切ったりした場合、同等の牛を所有者に渡す。
第247条:眼を失った場合、その半分の金額を所有者に支払う。
第248条:角を折ったり尾を切ったり鼻孔を損傷した場合、その4分の1の金額を支払う。
第249条:神の打撃により牛が死亡した場合、責任を免除される。
第250条:牛が人を殺しても無罪。
第251条:牛が常習的に人を衝いて死亡させた場合、所有者は金半Mnaを支払う。
第252条:奴隷を殺した場合、所有者は金3分の1Mnaを支払う。
第253条:土地を管理するために種子や牛を提供し、不正行為が発覚した場合、手は切断される。
第254条:種子や牛を盗んだ場合、播種のために受け取った穀物の補償をしなければならない。
第255条:他人の牛や種子を盗んで耕作しなかった場合、10ガンの土地で60グルの穀物を支払う。
第256条:義務を果たせない場合、家畜と共に原野に遺棄する。
第257条:原野労働者の賃金は年に8グルの穀物。
第258条:牛飼いの賃金は年に6グルの穀物。
第259条:水車を盗んだ場合、所有者に金5シェケルを支払う。
第260条:水桶やくわを盗んだ場合、金3シェケルを支払う。
第261条:牛や羊を飼うために牧人を雇った場合、年に8グルの穀物を支払う。
第262条:牛や羊を寄託した場合、・・・・(原文欠落)
第263条:寄託された牛や羊が失われた場合、同種を賠償する。
第264条:牧人が契約により定められた賃料を受け取り、頭数が減少または増加した場合、その調整を行う。
第265条:牧人が不正を行い、牛や羊を盗んだ場合、盗んだ動物の10倍を賠償する。
第266条:神の打撃や獅子により馬が死亡した場合、牧人は無罪を宣明し、馬屋の所有者が損害を負担する。
第267条:牧人が不注意により厩が損害を被った場合、損害を補填し所有者に牛や羊を返す。
第268条:牛を借りる場合の賃料は、脱穀に牛を使用するときに20カに相当する穀物。
第269条:ロバを借りる場合の賃料は、脱穀にロバを使用するときに10カに相当する穀物。
第270条:幼獣(ラル)を借りる場合の賃料は、脱穀に幼獣を使用するときに1カに相当する穀物。
第271条:動物と荷車、御者を借りる場合の賃料は、日当たり180カに相当する穀物。
第272条:荷車のみを借りる場合の賃料は、日当たり40カに相当する穀物。
第273条労働者を新年から{第五月まで借りる場合の賃料は、日当たり6セ。
第274条:職人を雇う場合、種々の職種ごとに日当を支払う。
第275条:船を借りる場合の損害料は、日当たり3セ。
第276条:漕船を借りる場合の日当は、2カを除いて支払う。
第277条:通り過ぎた中で遭遇した畑で道の線を示し、周囲を一度開いて四角いがたをした場合、不良のものを掠奪すること。
第278条:すべての過ち、私の家における財産、いずれのものがありましたが、築いたことが発覚した場合、そして何か私を正確に実施していた場合、どこで過ちを犯しているかを取り出すこと。
第279条:男女の奴隷を買った人が、他の人からその奴隷に関する要求があった場合、売り手はその要求に責任を負う。
第280条:外国で男女の奴隷を買って、母国に連れて帰った場合、もし前の所有者が奴隷を見つけたら、奴隷が自国の人だった場合は金銭の賠償なしに奴隷を返さなければならない。
第281条:もし奴隷が外国人だった場合、買った人は神の前で支払った価格を宣言しなければならない。そして前の所有者はその金額を買った人に与え、奴隷を返さなければならない。
第282条:奴隷が主人に「あんたは私の主人でない」と言ったら主人は奴隷の耳を切り落とせ。