コハク国憲法
第一条
窃盗・殺人・強盗を禁止とする
第二条
国王に許可を取らずに入国したものは即刻処刑
第三条
国民は迫害・差別を受けてはいけない
第四条
国民は軍役をはたす必要がある
第一条
窃盗・殺人・強盗を禁止とする
第二条
国王に許可を取らずに入国したものは即刻処刑
第三条
国民は迫害・差別を受けてはいけない
第四条
国民は軍役をはたす必要がある
以上をコハク国憲法とする
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