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パートタイマー等と社会保険の適用

パートタイマー等と社会保険の適用

パートタイマー(パート社員、アルバイト社員、契約社員、嘱託社員)
の社会保険の適用及び社会保険料の負担の取扱いをまとめました。


1.労災保険


業務災害、通勤災害に関しては、農林水産の一部事業を除き、パートタイマー等にも適用されます。保険料は全額事業主の負担です。


2.雇用保険


雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者となります。保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。


  1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

  2.6か月以上雇用される見込みがあること。


なお、週40時間の労働時間で契約している場合は、1年以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。


3.健康保険・厚生年金保険


パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。そのひとつの目安となるのが、就労している人の労働日数・労働時間です。


健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。


  1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。

  2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。


すなわち、パートタイマー等の健康保険・厚生年金保険の適用・未適用は次の通りとなります。

1日当りの労働時間 1ヶ月当りの労働日数 適用・未適用
正社員の概ね3/4以上 正社員の概ね3/4以上 適用
正社員の概ね3/4以上 正社員の概ね3/4未満 未適用
正社員の概ね3/4未満 正社員の概ね3/4以上 未適用
正社員の概ね3/4未満 正社員の概ね3/4未満 未適用


※夫が社会保険に加入している場合、妻の年収が130万円未満だと夫の健康保険の被扶養者となることが出来ますが、パートの収入・労働時間により、妻の加入する健康保険・年金は次のように分類することが出来ます。

健康保険 	年金関係
労働時間・労働日数
ともに3/4以上 妻自身が健康保険に加入 妻自身が厚生年金保険に加入
労働時間3/4未満
かつ年収130万円未満 夫の健康保険の被扶養者 国民年金の第3号被保険者
労働時間3/4未満
かつ年収130万円以上 妻自身が国民健康保険に加入 妻自身が国民年金の第1号被保険者
として加入


※「手取額が減る」「夫の配偶者手当がなくなる」というような理由で、社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは出来ません。条件を満たせば、強制加入です。加入しない場合、事業主に罰則が課されます。


雇用保険       : 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金  

健康保険法     : 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金  

厚生年金保険法  : 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金


4.介護保険

健康保険の被保険者に該当する40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となるため、健康保険料と合わせて、介護保険料の被保険者負担分を賃金から控除されます。
最終更新:2009年09月29日 18:29
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