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アイヌ新法成立の背景
北海道民以外はアイヌ自体を良く知らない上に、何が問題なのか、パブコメを寄せるにしてもその背景が分からないと書きようがありません。
今年成立した
アイヌ新法の成立までを時系列にまとめます。
北海道旧土人保護法成立の背景には、江戸時代の
松前藩によるアイヌ交易の独占と差別的待遇があったとされ、(直接の原因ではないにしろ)「
シャクシャインの戦い」(アイヌの大規模蜂起)がありました。
明治新政府はアイヌ保護政策の一環として
北海道旧土人保護法を制定し、1997(平成07)年の
アイヌ文化振興法が成立するまで同法の施行が続くことになります。
北海道旧土人保護法で定める条文は、1946(昭和21)年に
生活保護法が成立してからは貧困者への給付や、その後の法律の拡充で教育に関しても一般福祉化したため、法律の名前も条文も時代にそぐわなくなったのもありますが、従来のままで良いとするアイヌが根強くいた証左でもあります。
近年になって世界的な人権意識の高まりにより、2007年に国連で「
先住民族の権利宣言」が採択され、これを受けて日本政府が「
アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」を設置。翌2008年に懇談会が提出した報告書を元に内閣府は「
アイヌ政策推進会議」(現:
内閣官房アイヌ総合政策室)を発足させ、約10年の歳月をかけて
アイヌ新法が成立します。
法律として初めてアイヌ民族を「
先住民族」と明記することから、様々な批判が多い
アイヌ新法ですが、実は先住民族としての
権利保障は何も記されていません。特に自己決定権や土地に関する部分に関し、
政府はそれを認める気はまったくないようです。
ただし、アイヌ利権はそのまま放置もしくは拡大する方向であるため、パブコメで反対意見を述べる必要があります。
アイヌ利権とその問題
「
アイヌ」と一口に言っても、北海道では地域ごとに異なる部族が存在し、部族間の争い(殺戮)は枚挙に暇がなかったと言われています。
問題なのはアイヌ語には文字言語が存在しないため、明治期以前のアイヌによる記録史料は存在しないということです。
要するにアイヌの歴史や文化は「
詳細が不明」であり、検証のしようがありません。
よって「
言った者勝ち」であり、
北海道アイヌ協会(以下、「
アイヌ協会」と略)の主張がそのまま通ってしまう現実があります。
もっと言えばアイヌは日本人としての歴史が長く、和人(日本人)との混血が多いため、DNA的にアイヌと和人を明確に区別することはほぼ無理であると思われます。
また、仮に私が「
祖父がアイヌの血を引いている」と言えば、
アイヌ協会は私の言葉を否定し得ないし、医学的にDNA鑑定して「
アイヌの血はない」と証明することも出来ません。
つまり、
アイヌ協会が認めれば誰でも「
アイヌ」になれる構造があり、そこに「
利権」があるのは明らかです。
次に、「
アイヌ利権」について述べてみます。
就職奨励事業費補助金
中学校を卒業して就職したアイヌ住民に対して年間23,100円まで支給されることになっています。
ただし、昨今では後述する補助金もあることから、中学卒業で就職するケースは稀で、現在は支給されている実態はないようです。
その代わり車の運転免許や、船舶免許の取得のために必要とした経費や費用に対して補助金が支払われています。
アイヌ子弟高等学校等進学奨励費補助
基本的に「経済的な理由により進学後修学が困難な者」に限定され、所得制限もあります。
両親+子1人のサラリーマン家庭で公立高校に通学する場合の所得制限は約600万円となっており、高所得者以外は誰でも補助金が受け取れることになります(世帯年収は全国平均でも549.6万円であるため)。
また、この補助金は北海道がその予算で行っているものの、半分を文科省が出しているいるので、北海道民だけではなく国民の税金が投入されています。
ちなみに、アイヌ以外の一般世帯向けに高校生への奨学給付金はありますが、生活保護受給世帯(または生活保護なみの低所得世帯)向けのものでしかなく、公立高校に限定されます。
これに対してアイヌのそれは、私立高校でも補助金が出ることになっています。
アイヌ子弟大学等修学資金等貸付制度
大学等へ進学する際の「
貸付」制度ですが、1人世帯で年収が
585万円以下ならば
返済が免除という、実態はほぼ「
給付」制度でした。
ここに斬り込んだのが
小野寺まさる道議(当時)で、2009年にこの問題を道議会で追求し、道側は1982年から2007年まで貸し付けた合計
24億9171万円の内、
21億1612万円も減免されていたと答弁しました。
現在では「
年収300万円以下の状態が5年間継続した場合」と条件が改められていますが、日本学生支援機構の貸与型奨学金が「
単なる生活困窮では原則として免除されない」のに比べれば、明らかな特権、利権と言えるでしょう。
アイヌ中小企業振興対策事業
特定地域経営支援対策事業
元は「
アイヌ農林漁業対策事業」で、アイヌ農林漁家の戸数が原則として3戸以上ある地区を対象として市町村が実施する事業に対し、
3分の2の予算を国が負担する、というものです。
この事業は
農林水産省が所管しており、2011年から「
特定地域経営支援対策事業」と名称が変更になって沖縄に対する農業対策とセットになりました。
平成30年度で
農林水産省は
7億3500万円の予算を計上し、この内「
アイヌ農林漁業対策事業」に
2億1700万円を支出しています。
その他
次の動画を見ていただくと、国連の状況とアイヌで日本を分断させようとしている反日勢力の暗躍ぶりや、いかにアイヌが深刻かつ重大な問題であるか、お分かりになると思います。
パブコメのヒント
次に列挙するのは、
内閣官房アイヌ総合政策室に対して送信する反対意見のヒントです。
パブコメを送信する際に、反対意見の参考として下さい。
- 国際的な「先住民族」の定義が存在しない中、アイヌ民族が「先住民族」である根拠は何か
- アイヌ民族の定義を第三者が納得する客観的事実を明示すべき
- 「アイヌの人々に対する差別」とは具体的に何か
- アイヌ文化保護のためにウポポイ等の施設に多額の血税を使う根拠、ならびにその妥当性、費用対効果を明示すべき
- 日本人がアイヌを迫害したという歴史的事実を示さずして歴史的事実の受け止めは出来ない(日本人がアイヌを迫害していないと考える人は多い)
- 1892(明治26)年の北海道旧土人保護法成立以来、日本はアイヌを保護しているのであって、アイヌを虐待・虐殺の事実がないことを明記すべき
- 1892(明治26)年の北海道旧土人保護法およびその施行はアイヌの福祉政策であり、事実2007(平成19)年まで施行されていた事実を明記すべき
- アイヌを認定する機関・メンバー(通名ではなく実名)・国籍を公表すべき
- アイヌに関連する団体その他に在日朝鮮・韓国人が関わっているのはなぜか
- アイヌ協会による不明瞭な支出や、利権と思われる事例が多々あるにも関わらず、これらの調査を実施しないのはなぜか
- アイヌ認定された人間だけに特権を与えることはそれ以外の日本人に対する差別となり、仮にアイヌが差別されているとしたら差別の再生産となるのではないか
- 「民族共生」の美名の元、アイヌおよびアイヌ協会に多額の血税が投入されているが、これ以上の税金投入と過度なアイヌ優遇は国民として許さない
- アイヌ協会には北朝鮮の主体思想(チュチェ思想)の信奉者が多く入り込んでおり、政治的プロパガンダをしているようだが、そのような団体を血税によって援助するのは適切ではなく、アイヌ政策の推進自体に反対する
送信先:内閣官房アイヌ総合政策室
その他
これ以上アイヌ利権を放置し、アイヌの名を借りた日本分断工作を座視しておけないと考えます。
パブコメ期間が短く、かつ急なお願いですが、ぜひパブコメとしてご意見を
内閣官房アイヌ総合政策室へお寄せ下さい。
皆さまのご協力を宜しくお願いいたします
最終更新:2019年08月12日 13:34