銀行 > 銀行業務検定 > 法務3級の無料テキスト・過去問・問題集

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要点ノートです。あくまでスキマ時間の参考程度に利用下さい。
第1章 預 金
  • 預金契約
預金契約の法的性質:
預金契約は、法的には「消費寄託契約」の一種です。具体的には、金銭などの代替物(同種の他のもので代替できるもの)を預ける契約で、預かった人(銀行)はその金銭を自由に使用(消費)してよく、預けた人の請求があれば、同種のほかのものをもって返還すればよいとされています12。
預金契約の成立時期:
預金契約は、預けた人が銀行にお金を持って行い、預けた人の請求があれば成立します。具体的には、窓口で受け取った段階で預金契約が成立する場合、銀行に責任追及することが少ないとされています1。
預金の特徴:
預金者は銀行にお金を預け、通帳やATMカードを利用して預金を管理します。預金は、銀行側からは債務となり、預金者側からは金融機関に対する支払請求権(債権)となります3。


金銭の消費寄託契約:受寄者が寄託物を消費し、後日それと同種同等、同量のものを返還することを約する契約のこと。
実際の金銭の授受が場合に成立する要物契約

  • 要物契約(ようぶつけいやく)
当事者の合意のほか、物の引き渡しなどの給付があって初めて成立する契約。 民法改正(債権法関係、2020年4月施行)までは、・消費貸借・使用貸借・寄託・代物弁済の4つの契約が要物契約として規定されていた。
→金銭消費貸借契約の電子契約の普及が進む

  • 預金の法的性質
可分債権 分かれることが可能な債権
指名債権 指名される債権
証拠証券

  • 取引時確認
犯罪収益移転防止法に基づいて行われる
本人特定事項、取引を行う目的、職業、実質的支配者

  • 預金の譲渡
通常は規定により禁止

  • 偽造・盗難カードによる預金の払戻し
偽造カード:預金者の重大な過失の場合は払い戻しが有効
盗難カード:速やかに盗難届を提出、銀行への調査協力、被害届を条件に銀行が負担

  • 無権利者に対する払い戻しは預金規定上の免責約款によるもの、債権の準占有者に対する弁済
預金通帳と届出印を所持するものは準占有者といえる

  • 振込詐欺救済法
オレオレ詐欺、架空請求など
振込が利用されあ場合により被害を受けた

  • 預金保険制度
対象は預金、定期積金、別段、掛け金、金融債
外貨預金、譲渡性預金、他人名義、架空名義等の預金は対象外
当座預金と無利息型は全額保護
1金融機関ごとに預金者1人に対して元本1000万円およびその利息等の合計額

  • 相続制度の概要と相続預金の払戻し

  • 遺言および遺言書保管制度の概要

  • 預金残高証明書の発行、預金取引経過の開示
相続人は応じるが弁護士などは注意が必要
預金取引経過の開示は相続人単独で応じる最高裁判決

  • 預金に対する差押え
差押命令
差し押さえはそ送達後に入金された振込金には及ばない
差し押さえ後に生じる利息には及ぶが、差し押さえ前に発生している利息には及ばない
転付命令
預金の被差押債権を差押債務者から差押債権者に移転させる命令のこと
租税滞納処分
差押と同時に取立権が生じる

  • 預金債権等の情報取得制度
  • 当座勘定取引契約
手形小切手の支払いを委託する準委任契約と消費寄託契約の混合契約
銀行は善管注意義務

第2章 融 資
  • 融資取引の相手方
自然人
制限行為能力者:未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人
法人
株式会社:代表取締役
権利能力なき社団

  • 証書貸付
借用証書(金銭消費貸借契約証書)を提出させる。
金銭の消費貸借契約
要物契約 金銭の交付が必要
通常は私署証書。公正証書を作成する場合もあり。

  • 手形貸付
契約証書の代わりに、手形を用いる
印紙税が軽い
手形を用いるので、不渡り処分制度を利用したり、手形訴訟制度が使える
金銭の消費貸借契約
銀行は手形上の債権と貸付金債権を併有する

  • 手形割引
手形を銀行が買い取る
割引日から支払期日までを割引料として得る。
通説は売買説
割引手形が不渡りになった場合は、銀行は買い戻しをしてもらう

  • 当座貸越
当座貸越契約を結んで融資する。
過振りとは、当座勘定の支払資金を超える場合に銀行が支払資金を超えて支払う。
当座貸越契約を結ぶと、銀行は極度額まで貸越を行う義務が発生する

  • 利益相反
親権者と子供:子供名義の不動産に抵当権を付ける行為→家庭裁判所が子の特別代理人を選定
取締役と株式会社との利益相反
例)取締役の負う債務について会社が保証
→取締役会(非設置会社は株主総会)の承認を要する
判例上は、相対的無効説
会社の承認がなかったほか、相手方が悪意であることを立証しない限り有効。

  • 保 証
付従性 主たる債務がなければ保証債務もない
随伴性 債務が移転する場合は保証債務も移転
補充性 主たる債務が履行されない場合に履行される債務
催告の抗弁権 先に債務者が払ってねといえる権利
検索の抗弁権 先に債務者に差押とかしてねといえる権利
保証契約は必ず書面
保証意思の確認を必ず行う

  • 連帯保証
催告の抗弁権 先に債務者が払ってねといえる権利
検索の抗弁権 先に債務者に差押とかしてねといえる権利
上記2点は連帯保証人はない。
分別の利益はなく、自分が借り入れしたのと同等の責任がある
時効中断の例外 連帯保証人に請求すれば主債務の消滅時効についても中断する



  • 信用保証協会の保証
保証協会保証は連帯保証
債務を履行しない場合、銀行に代位弁済し求償権を取得。
協会保証の成立は信用保証書を交付したときに成立。30日以内に融資実行しなければ保証は無効
保証協会融資はプロパー同等と管理義務を負う
免責:貸出金をもって既存の貸出の弁済に充当したとき(旧債振替)、信用保証書に記載された内容と異なった貸出を行ったとき

  • 貸金等根保証契約
保証人が個人に限る
契約時に極度額を定めなければ無効
書面契約
元本確定期日は最長5年(それを超えると無効)
元本確定事由
債務者または保証人に強制執行
破産手続開始決定
債務者または保証人が死亡

  • 主債務の変動と保証債務
成立における付従性:主たる債務が成立しなければ有効に成立しない
消滅における付従性:主たる債務がなくなれば保証債務もなくなる
ただし、主債務者が破産手続きにより免責となっても、保証債務に影響を及ぼさない
内容の付従性:主債務の内容が変更した場合、保証債務も変更するのが原則
保証債務の随伴性:主たる債務に対する債権が第三者に移転する場合は、保証債務も第三者に移転する。
ただし、免責的債務引受の場合は保証人に不利益を及ぼす恐れがあるので、保証人の同意がない場合には随伴しない

  • 抵当権
不動産などを占有を移さずに債務の担保にする
抵当権は当事者の契約によって成立し、登記は第三者対抗要件にすぎません。
被担保債権が弁済等により消滅すれば抵当権も消滅
抵当不動産に滞納処分による差押があった場合、租税との優劣は抵当権設定登記日と租税の法定納期限等の先後によって決まる。

  • 根抵当権
不特定の債権を極度額の限度で担保するために設定する抵当権。
被担保債権の範囲:銀行取引による一切の債権 手形債権・小切手債権
極度額の設定

  • 根抵当権の変更
被担保債権の範囲の変更は確定前に限る。後順位への承諾不要
極度額変更は後順位抵当権者等の承諾が必要

  • 根抵当権の元本の確定
元本確定により被担保債権が確定時に存在する元本・利息・損害金に特定される(確定後に生じた債権はだめ
確定後に抵当権の処分が可能になる

  • 預金担保
質権設定の方法は担保差入証を徴求するだけでよく、預金うう帳や証書の引き渡しは不要
主たる債務者の自行預金担保と貸出金の場合は相殺により第三債務者に対抗
第三者預金の場合は連帯保証にして保証債権により相殺するのが一般的



  • 事業にかかる債務の保証
事業にかかる債務の保証とは、事業のために負担した貸金等の債務を主たる債務とする保証契約、主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等が含まれる根保証契約において、保証人が公証人役場において保証意思宣明公正証書を作成することが必要です
代表取締役等が保証をする場合
中小企業の場合、銀行などの金融機関から融資を受ける場合、会社の代表者(社長)が連帯保証人になることがほとんどです。この場合にも公正証書の作成が必要となると、融資を受けるにあたり、非常に手間になります。そのため、公正証書の作成をせずに、保証契約を締結としたとしても有効となります。


  • 保証人への情報提供義務
事業のために負担する債務についての保証を個人に委託する主債務者は、保証人になろうとする者に対して、財産及び収支の状況、主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、主債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容を提供しなければなりません2。
個人貸金等根保証契約
個人貸金等根保証契約とは、貸金業者が個人に対して貸付を行う際に、第三者が保証人となり、借り手が債務不履行をした場合に、保証人が代わりに債務を履行することを約束する契約のことです3。


  • 根抵当権の変更
被担保債権の範囲の変更は確定前に限る。後順位への承諾不要
極度額変更は後順位抵当権者等の承諾が必要

  • 根抵当権の元本の確定
元本確定により被担保債権が確定時に存在する元本・利息・損害金に特定される(確定後に生じた債権はだめ
確定後に抵当権の処分が可能になる

  • 預金担保
質権設定の方法は担保差入証を徴求するだけでよく、預金うう帳や証書の引き渡しは不要
主たる債務者の自行預金担保と貸出金の場合は相殺により第三債務者に対抗
第三者預金の場合は連帯保証にして保証債権により相殺するのが一般的

  • 代理受領・振込指定
代理受領とは、債務者が債権者に代わって第三者から支払を受け、受領した金銭を債権者の債務者に対する債権の弁済に充てることです1。振込指定とは、債務者に対する支払いを、債権者の指定する口座に直接振り込んでもらうことで、受領した金銭を債権者の債務者に対する債権の弁済に充てる方法です


  • 貸出先の死亡と債務の相続
貸出先が死亡した場合、貸出債権は相続財産となります。相続人は、貸出債権を相続することになります。相続人は、貸出債権を返済することになります


  • 時効の完成猶予・更新
未回収債権について、時効が成立する前に、債権者が債務者に対して催告を行うことで、時効の成立を延期することができます。
債権者は、催告を行うことで、時効の成立を最大10年間延期することができます。
催告には、書面によるものと口頭によるものがあります。

  • 時効の援用・放棄
債権者は、債権が時効によって消滅する前に、裁判所に提訴することで、時効の援用を防ぐことができます。
債権者は、債権が時効によって消滅する前に、債務者に対して支払いを求めることで、時効の放棄をすることができます。

  • 債権譲渡
債権譲渡とは、債権者が自己の債権を第三者に譲渡することです。
債権譲渡によって、債権者は債権回収を第三者に委託することができます。

  • 債務引受
債務引受とは、債務者が債務を第三者に譲渡することです。
債務引受によって、債務者は債務の履行を第三者に委託することができます。

  • 第三者の弁済
第三者の弁済とは、債務者以外の第三者が債務の弁済を行うことです。

  • 弁済による代位
弁済による代位とは、債務者が債務を弁済した場合に、債権者が持つ担保権などの権利が、弁済者に移転することです。

  • 相殺の意義・要件
相殺とは、互いに持っている債権と債務を対消滅させることです。
相殺には、同種の債権がある場合に限ります。
相殺によって、債務者と債権者の間で損得がなくなります。

  • 差押えと相殺の優劣
差押えと相殺は、どちらも債権回収の手段です。
差押えは、債務者の財産を差し押さえて、債権回収を行います。
相殺は、互いに持っている債権と債務を対消滅させることで、債務者と債権者の間で損得がなくなります。

  • 債権者代位権
債権者代位権とは、債権者が自己の債権を第三者に譲渡することで、債務者に対する債権回収を行うことができる権利です。

  • 抵当権の実行
抵当権の実行とは、抵当権者が担保不動産を競売にかけることです。
競売によって、抵当権者は債務者に対する債権回収を行います。

  • 担保不動産収益執行
担保不動産収益執行とは、担保不動産の賃貸料などの収益を差し押さえることです。

  • 破産
破産とは、債務者が自己の債務を支払うことができなくなった場合に、裁判所に申し立てを行い、債務者の財産を整理して債権者に分配する手続きです。

  • 民事再生
民事再生とは、債務返済ができず経営の行き詰まった会社・個人事業主、または借金返済のめどが立たない個人が、再生計画を裁判所に許可してもらい、計画に沿って債務を返済していく手続きをいいます。1



第3章 決済
内国為替
  • 為替取引の法律関係
為替取引に関する法律は、外国為替及び外国貿易法に基づいて制定されています。振込においては、仕向銀行と被仕向銀行が存在します。仕向銀行は、送金元の銀行であり、被仕向銀行は、送金先の銀行です。代金取立においては、委託銀行が代金を受け取り、受託銀行が代金を支払います1。

  • 振込における仕向銀行・被仕向銀行の取扱い
振込においては、仕向銀行と被仕向銀行が存在します。仕向銀行は、送金元の銀行であり、被仕向銀行は、送金先の銀行です。


  • 代金取立における委託銀行・受託銀行の取扱い
手形と小切手の違いについて、代金取立における委託銀行と受託銀行の取扱いを解説します。手形と小切手は、ともに金銭の支払いを約束する有価証券ですが、その性質や用途には大きな違いがあります。代金取立とは、手形や小切手を発行した人(引受人)に対して、支払期日に支払いを求めることです。代金取立には、委託銀行と受託銀行が関わります。委託銀行とは、手形や小切手を持っている人(持ち主)が、代金取立を依頼する銀行です。受託銀行とは、引受人が口座を持っている銀行で、委託銀行からの代金取立の依頼を受ける銀行です。委託銀行と受託銀行の取扱いは、手形と小切手で異なります。

まず、手形の場合です。手形は、引受人が支払期日に支払いを約束するものですが、その約束は条件付きです。つまり、持ち主が支払期日に引受人に対して支払いを呈示しなければなりません。呈示とは、手形を引受人に見せて支払いを求めることです。呈示は、持ち主自身が行うこともできますが、通常は委託銀行に依頼します。委託銀行は、支払期日に引受人の住所や勤務先などに出向いて呈示します。呈示された引受人は、手形の記載事項を確認して支払いをします。記載事項とは、手形の額面金額や支払期日、引受人や振出人(手形を発行した人)の氏名や住所などです。記載事項に不備がある場合や、手形が偽造された場合などは、引受人は支払いを拒否することができます。また、引受人が支払い能力がなくても支払いを拒否することができます。このようにして支払われなかった手形は不渡り手形と呼ばれます。不渡り手形になった場合は、持ち主は振出人や裏書人(手形の裏面に署名した人)に対して代わりに支払いを求めることができます。このためには、不渡り証明書(不渡り理由や日付などを記載した書類)を発行してもらう必要があります。不渡り証明書は、受託銀行から委託銀行に送られます。

次に、小切手の場合です。小切手は、引受人(小切手の場合は振出人の口座を持つ銀行)が無条件で支払いを約束するものです。そのため、持ち主は支払期日に呈示する必要がありません。ただし、小切手の有効期間(発行日から6ヶ月)内に銀行に持っていく必要があります。持ち主は、自分の口座を持つ銀行に小切手を持っていきます。この銀行が委託銀行です。委託銀行は、小切手の記載事項を確認して、受託銀行に代金取立の依頼をします。受託銀行は、振出人の口座残高を確認して、代金を委託銀行に送ります。委託銀行は、代金を持ち主の口座に入金します。このようにして小切手は清算されます。しかし、振出人の口座残高が不足している場合や、小切手が偽造された場合などは、受託銀行は代金取立の依頼を拒否します。このようにして支払われなかった小切手も不渡り小切手と呼ばれます。不渡り小切手になった場合は、持ち主は振出人や裏書人に対して代わりに支払いを求めることができます。このためには、不渡り通知書(不渡り理由や日付などを記載した書類)を発行してもらう必要があります。不渡り通知書は、受託銀行から委託銀行に送られます。

  • 手形の記載事項
手形の記載事項とは、手形を発行する際に必ず記入しなければならない内容のことです。手形の記載事項には、以下の7つがあります。

1. 手形という文言
2. 支払期日
3. 支払場所
4. 受取人の氏名
5. 支払人の氏名
6. 発行日
7. 発行場所

これらの記載事項が欠けていると、手形は無効になります。また、記載事項に虚偽や不正があると、手形は偽造されたものとみなされます。そのため、手形を発行する際には、記載事項を正確に記入することが重要です



  • 白地手形
白地手形とは、額面金額や引受人などの記載事項が空白のまま発行された手形です。白地手形は、記載事項を後から埋めることができるため、柔軟性が高いですが、悪用される可能性も高いです。そのため、白地手形を利用する際には、信頼できる相手とだけ取引することが重要です。



  • 手形の裏書
手形の裏書とは、手形の裏面に裏書人の署名や印鑑を記入することで、手形の所有権や支払い請求権を他人に移転することです。手形の裏書は、手形の流通を促進し、金融取引の柔軟性を高める効果があります。しかし、手形の裏書には注意点もあります。例えば、裏書人は、手形の支払いが不履行になった場合に連帯保証人として責任を負うことになります。また、手形の裏書には、一般裏書と限定裏書の二種類があります。一般裏書は、裏書人が特定の受取人を指定しない場合で、その場合は、手形は不記名手形と同様に自由に流通します。限定裏書は、裏書人が特定の受取人を指定する場合で、その場合は、手形は指定された受取人以外に移転できません。このように、手形の裏書にはメリットとデメリットがあります。手形の裏書を行う際には、その内容や効果を十分に理解しておく必要があります。



  • 裏書の連続
裏書の連続とは、手形や小切手の持ち主が他人に譲渡する際に裏面に署名することです。裏書の連続が多くなるほど、不渡りの場合に支払い責任が広がることになります。

  • 「手形の支払呈示」
「手形の支払呈示」とは、手形を受け取った人が、手形の金額を振出人(手形を発行した人)に請求するために、手形を銀行などに提出することを指します。具体的には、以下のポイントを理解しておくと良いでしょう。

支払呈示期間: 手形を受け取った人は、手形の支払呈示期間内に手形を銀行に持ち込む必要があります。支払呈示期間は、手形の満期日から3営業日以内です。この期間内に手形を銀行に提出しなかった場合、銀行はその手形を扱えなくなります。
支払場所: 手形には「支払場所」が記載されています。支払呈示期間内に手形を提出する場合は、この支払場所に手形を持ち込みます。支払場所が記載されていない場合は、振出人の営業所または住所で手形を提出する必要があります。
善意取得: 手形を紛失した場合や盗難された場合でも、支払呈示期間内に手形を提出しなかった場合、振出人は手形の金額を請求できます。ただし、支払呈示期間を過ぎても、満期後3年以内であれば手形の権利を主張できます。


  • 小切手の支払呈示
「小切手の支払呈示期間」とは、小切手を受け取った人が、その小切手の金額を振出人(小切手を発行した人)に請求するために、小切手を銀行などに提出する期間を指します。具体的には、以下のポイントを理解しておくと良いでしょう。

支払呈示期間: 小切手を受け取った人は、小切手の支払呈示期間内に小切手を銀行に持ち込む必要があります。支払呈示期間は、小切手の発行日から6ヶ月以内です。この期間内に小切手を銀行に提出しなかった場合、銀行はその小切手を扱えなくなります。
支払場所: 小切手には「支払場所」が記載されています。支払呈示期間内に小切手を提出する場合は、この支払場所に小切手を持ち込みます。支払場所が記載されていない場合は、振出人の営業所または住所で小切手を提出する必要があります。
善意取得: 小切手を紛失した場合や盗難された場合でも、支払呈示期間内に小切手を提出しなかった場合、振出人は小切手の金額を請求できます。ただし、支払呈示期間を過ぎても、満期後3年以内であれば小切手の権利を主張できます。

  • 線引小切手
一般線引小切手: 小切手の表面に2本の平行線を引き、その線内に何も書かないか、または「銀行」や同意義の文字(例えば「bank」)を記載したものです。一般線引小切手の場合、支払人たる銀行は他の銀行または自己の取引先に対してのみ支払うことができます。
特定線引小切手: 小切手の表面に2本の平行線を引き、その線内に特定の銀行の名称を記載したものです。特定線引小切手の場合、支払人は被指定銀行に対してのみ、または被指定銀行が支払人の場合は自己の取引先に対してのみ支払うことができます。
善意取得: 線引小切手は、小切手の紛失や盗難によって不正の所持人が支払いを受ける危険を防ぐための制度です。支払銀行は自己の取引先または他の銀行からのみ線引小切手を取得でき、他の者のために線引小切手の取立てをすることはできません。

  • 自己宛小切手
「自己宛小切手」とは、銀行が自分自身を支払人として振り出した小切手のことです。この小切手は、自行が自行に対して支払いを依頼することから「自己宛」と呼ばれ、また支払資金が別段預金に留保されるため、現金同様の高い信用度を持ちます。

具体的には以下のポイントを理解しておくと良いでしょう。

支払呈示期間: 自己宛小切手は、高額の支払いの際などに用いられ、顧客は金融機関の窓口でお金を渡してその場で作ってもらうので、当座預金の口座を開設する必要はありません。支払呈示期間は、小切手の発行日から6ヶ月以内です。この期間内に小切手を銀行に提出しなかった場合、銀行はその小切手を扱えなくなります。
善意取得: 自己宛小切手は、不渡りの危険性が低いという特徴を持っています。信用性の高くない会社や高額取引の際に使用されることが多く、現金や預金に近い性質を持ちます。


  • 手形・小切手の時効
手形(Bill of Exchange)とは、金銭の支払いを約束する書類です。発行者(引受人)が指定した日付になると、受取人(持ち主)が金額を受け取ることができます。手形は商取引や融資によく使われます。
小切手(Check)は、銀行口座から引き出すための書類です。発行者が金額と受取人を指定し、署名します。受取人は銀行で小切手を現金化できます。
消滅時効は、債権が一定期間経過することで無効になる制度です。手形や小切手にも消滅時効があります。
手形の消滅時効:
約束手形の振出人、為替手形の引受人に対する請求権は3年。
手形所持人が約束手形の裏書人、為替手形の振出人に請求するときの請求権は1年。
裏書人が約束手形の他の裏書人、為替手形の振出人に請求するときの請求権は6ヶ月。
小切手の消滅時効:
小切手の支払い保証人に対する請求権は1年。
小切手所持人の振出人や裏書人に対する請求権は6ヶ月。
銀行員はこれらの期間を把握し、適切な対応を行う必要があります。


  • 手形や小切手の不渡り
不渡りとは、手形や小切手が支払期日を過ぎても決済できない状態を指します。不渡りには以下の3種類があります:
0号不渡り:形式の不備や期日の間違いなど。
1号不渡り:当座預金の残高不足など。
2号不渡り:契約不履行や詐欺・偽造など。
不渡りの影響:
振出人(発行者):信用が低下し、借入などが難しくなります。2度目の不渡りで銀行取引停止処分を受けることもあります。
受取人(持ち主):不渡手形で回収できない分は損失となります。交渉や支払い計画を検討する必要があります。


  • 手形や小切手の取引停止処分
銀行取引停止処分とは、正式には手形交換所取引停止処分といい、会社が振り出した手形が**不渡り(指定期日に決済できないこと)**となったことが原因で、銀行の取引が停止されることを指します。
具体的には、手形や小切手の不渡りを、同一手形交換所管内で6ヶ月以内に2回起こした場合に銀行取引停止処分を受けることになり、これにより手形交換所の加盟金融機関から2年間にわたり当座取引や貸出取引ができなくなります。
銀行取引停止処分を受けているかどうかを確認するためには、全国銀行協会に書類を郵送する必要があります。照会の対象は、振出人本人またはその代理人であり、手数料も必要です。
銀行取引停止処分を受けた場合、当座預金口座が閉鎖され、当座預金での取引はできなくなります。普通預金口座も引き出せなくなるおそれがあるため、注意が必要です。
銀行取引停止処分を受けても、事業活動ができないわけではありませんが、適切な対応策を考える必要があります。

  • 電子記録債権法
目的:
電子記録債権法は、企業が保有する手形や売掛債権を電子化し、インターネットで取引できるようにすることを目的としています。これにより、債権の流動化を促進し、事業者の資金調達を円滑に行えるようにします。
電子記録債権とは:
電子記録債権は、電子債権記録機関が作成する記録原簿への電子記録を債権の発生や譲渡の効力要件とする金銭債権です。電子記録債権は、紙の手形に代わる決済手段として活用されます。
電子債権記録機関:
電子債権記録機関は、電子記録債権の発生や譲渡に関する電子記録を行う組織です。この法律に基づき主務大臣によって指定された株式会社が該当します。
電子記録の効力:
電子記録債権の内容は、債権記録によって定まります。電子記録権利者は適法に債権を有するものと推定されます。
電子記録の訂正等:
電子債権記録機関は、電子記録の訂正を行う場合、相互の利害関係を有する第三者の承諾が必要です。


  • 株式の払込事務
株式会社の設立時に、発起人が出資する資本金を銀行に払い込む手続きを指します。
この手続きは、会社法に基づいて行われ、出資金を銀行に預けることで、株式会社の資本金が形成されます。
払込の要件:
発起人は、設立時に発行される株式の引受け後、遅滞なく出資に係る金銭の全額を払込むか、出資に係る金銭以外の財産を給付しなければなりません(会社法34条)。
金銭の払込みは、発起人が定めた銀行等の払込取扱機関で行います。
払込の証明書:
払込があったことを証する書面として、預金通帳の写しを添付します。
預金通帳の表紙(銀行名、口座名義人氏名、口座番号、店番記載のもの)と、払込が確認できるページの写しを提出します。

  • 成年後見制度とは:
成年後見制度は、本人の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所により選任された成年後見人(または保佐人、補助人)が本人を保護・支援する制度です。
本人の判断能力の状態に応じて、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分かれています。
法定後見制度:
本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所により選任された成年後見人(または保佐人、補助人)が本人を保護・支援する制度です。
判断能力の状態に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されます。
任意後見制度:
本人が十分な判断能力を有するうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に財産管理などを任せることを公正証書で契約しておく制度です。
本人の判断能力が低下した後も、任意後見人が適切に事務を行う仕組みがあります。

後見:
後見は、成年後見制度の一環で、判断能力が不十分な方を保護・支援するために選任される制度です。
後見人は、本人の利益を考慮しながら、法律行為を代理したり、同意を与えたりする役割を果たします。
保佐:
保佐も成年後見制度の一部で、判断能力が不十分な方を保護・支援するために選任されます。
保佐人は、重要な手続や契約などを代理する役割を担います。
補助:
補助は、判断能力が回復してきた方に対して行われる制度です。
補助人は、本人が一部の法律行為を自分で行えるようになった際に、そのサポートを行います。

  • 株式会社の機関とは:
株式会社には、一人または二人以上の取締役を置かなければなりません。
株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、または委員会を置くことができます


  • 金融商品取引法とは:
金融商品取引法は、有価証券や金融商品の公正な取引や価格の維持、流通の円滑化を目的とした法律です。
金融商品取引業者や投資家には、規制内容や対象、禁止行為や罰則などの規制を受けることがあります。
この法律は、金融市場の健全な運営を支え、投資家の保護を促進する役割を果たしています

  • 金融商品販売法とは:
金融商品販売法は、金融商品の販売に関する規定を定めた法律です。
銀行員は、この法律に基づいて金融商品の販売を行う際に遵守すべきルールや規制を理解し、お客さまに適切なアドバイスを提供する役割を果たします。

  • 消費者契約法とは:
消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の質や交渉力の格差を考慮し、消費者の利益を擁護することを目的として定められた法律です。
この法律に基づいて、消費者は不当な契約条項や勧誘によって締結した契約を取り消すことができます。
不実告知による取消権:
不実告知による取消権は、事業者が重要な事項について事実と異なることを告げ、消費者がその内容が事実であると誤認した場合、契約の申込み・承諾を取り消す権利を持つことを規定しています。
本改正法により、「重要事項」の範囲が拡大され、消費者の利益を一方的に害する条項も無効とされています。

  • 個人情報保護法とは:
個人情報保護法は、個人情報の適正な取り扱いを定めた法律です。
銀行員は、お客さまの個人情報を適切に保護し、不正アクセスや漏洩から守るための対応を行う役割を果たします。
この法律は、個人の権利と利益を尊重しつつ、情報の適正な管理を図るために重要です123.










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最終更新:2024年03月17日 21:12