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「ばすてき」原因説

けものフレンズのアニメの監督、たつきがニコニコ動画に投稿した非公式短編アニメ、
ばすてき」が原因でたつき監督が降板させられた、あるいはヤオヨロズがプロジェクトを降りる事になったとする説。

この説に対するニコニコ大百科住民の見解

この説が当てはまる可能性は低い。
プロジェクト側としても想定外だったが、一部方面に許可自体はとっていたとされている。
コンテンツ自体への貢献度も高く、
公式によって発売された 『ドラマ&キャラクターソングアルバム「Japari Café」』 に収録されている、
「12.4話 じゃぱりまんがり」のストーリーに影響していた上、
全日本ホビーショーにてマックスファクトリーによって展示されているプラモデルに『ばすてきセット』がある
などほぼ公式扱いされており、
そもそも動画が権利者削除されていない以上、問題ないと思われる。
また、けものフレンズのコンセプトデザインを務めた吉崎観音氏は、
最後の打ち合わせで、終わった後も自由に作っていいですよ
って言ったらたつき監督の目がキラーンってした気がしてたんだけど…まさか!
と、「ばすてき」がyoutubeにて投稿された4月4日にツイートしている。
※ソース:https://twitter.com/yosrrx/status/849338523312377856



KFPAの行為は優良誤認にあたる可能性はあるか

10971 : ななしのよっしん :2017/10/02(月) 21:18:07 ID: pNGJZUIY97
改めて記事見て思ったこと(声明文見た当初から思ってはいたし同意見の書き込みも見たんだが、再掲)

27日のKFPの声明文だと、「新作映像プロジェクトはヤオヨロズに任せるか違う体制で作るか、この騒動以前から未定だった(意訳)」って書いてあるけど

手元のガイドブック5巻の帯を見ると、「けものフレンズ2」のロゴ、その下に「SECOND SEASON」
そして「制作決定!」「ちょっと時間がかかるけど、待っててね!」って記載がある。

これを見て、「セカンドシーズンをヤオヨロズ以外の制作会社が作る」って、けもフレに関して言えばファンのほとんどが予想できないことだと思うんだ。
ガイドブック5巻の帯はKFPA側が「たつき監督の作るセカンドシーズン」と誤解させる書き方、誰かが言ってた優良誤認ってやつな気がする。

で、その「優良誤認」について調べてみたんだが
確かレス中ではKFPAがたつき及びヤオヨロズの降板をコラボ会社なんかに言ってなかったら優良誤認にあたるかも、みたいな感じだったが
これそもそも景品表示法の条項の一部で、企業対企業じゃなくて企業対消費者において成り立つものらしい。
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/yuryo.htmlこれ、消費者庁の「優良誤認」に関するページな。
ちなみに、本件において優良誤認、すなわち『実際のものより著しく優良であると示』されているかは素人には全然わからん!

消費者庁は訴えがないと動けないともレスの中で見た覚えがあるし、既に別の方向から消費者庁には問い合わせがいってるから並行してこの線で訴えてみるのもアリかな?と思ったけど、アニメの監督や制作会社の変更なんてよくあることだし、仮に優良誤認だったとしたらKFPへの制裁にしかならない、それでたつきが戻ってくる訳ではないから、だからなんだって話ではある。
見込める効果は、怪文書がちょっと読みやすくなる程度かな。

優良誤認/有利誤認/不当表示とは
詳しくは消費者庁の
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/yuryo.html
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110914premiums_1.pdf
より
(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの

優良誤認表示とは、実際より著しく優良であると示す表示
有利誤認表示とは、実際より著しく優良であると"誤認される"表示
不当表示とは、その他紛らわしく、正しい判別を困難にさせる表示
を指すという。

今回の騒動を当てはめるとするならば、正確には有利誤認表示が妥当と思われる。
消費者庁による景品表示違反の過去事例(http://www.caa.go.jp/representation/pdf/160225premiums_1.pdf)には
今回に類似したケースは見当たらなかったが

同じく消費者庁の有利誤認表示のケースで例えば
「ブランド牛肉でない牛肉をブランド牛肉であるかのように偽って(あるいは誤認させる)表示した」ようなケース
これを今回の事件に当てはめることはできないだろうか?

つまり
  1. たつき氏とirodoriが製作するという「ブランド」を利用し
  2. 実際は「制作体制を一から模索している状況」にも関わらず
  3. 「たつき氏らのブランドであるのように偽って/誤認させる表示」をした
ことを示せれば、優良誤認のケースに該当すると思われる。

まず焦点になるのはたつき氏とirodoriが製作したアニメ『けものフレンズ』に「ブランド」は存在するのか
ブランドとはこちらのウェブサイトによればアメリカマーケティング協会が
「個別の売り手もしくは売り手集団の商品やサービスを識別させ、競合他社の商品やサービスから差別化するためのもの」と定義しているとのこと。
例えば商品を出したときに「これはあの売り手の商品だな」と市場が認識すればそこでブランドは成立するということらしい。
つまりアニメ『けものフレンズ』に他社商品に対しての差別化要素はあるかが焦点となる。
ここから先(青色表記)は経済に疎い執筆者の憶測なので誰か訂正補足などしてください。
我々は消費者なので、我々がアニメ『けものフレンズ』をひいきにしてその商品を買う時点でブランドは成立しているのではないか?
つまり1:たつき氏とirodoriが製作するという「ブランド」を利用し
これは成立しうる?

次に焦点となるのは、「制作体制を一から模索している状況」が即、ブランドの否定になるかという点
これについては本当に分からないけれど、公式の声明がどこまで意味を持つかによって変わる……と思われる。
つまり、声明によりブランドの価値は低下する/したか? が焦点になると思われる。

最後にたつき氏らが製作したかのような誤認があったか否か
ふぇぇ……頭がフットーしそうだよぉ……

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最終更新:2017年10月03日 04:57