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木村さんの話

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匿名ユーザー

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■法改正■

  • 企業人は業務改革が仕事。役人の業務改革とは、法令改正。
  • 時流に乗らないと法改正はできない。
  • いつ来てもいいように常に検討は重ねておく。
  • 機会が来たら逃さず、何でも使って突破する。
  • MSDSの時は、和歌山砒素カレー、アジ化ナトリウムなど、化学物質を使った犯罪が社会問題化していた。
  • 労働者の安全と健康の確保、だけでは納得は得にくい。盗用の防止の役割で通すことができた。(それを改正で落としたのはどういうことかと思う。)
  • 経産省から流通規制だと反対され、法律論では完敗状態であったが、課長交渉時の手続き論(課長補佐不適切発言を指摘、審議官の覚書作成の是非)でねじ伏せた。
  • バイオ建設のときはがん対策(野中幹事長時代)に乗った。
  • 総合会館建設は、女性館建設の交換条件だった(積算もしてないのに予算がついた)。
  • 社会の動きに常に気を配ること。新聞を読む、ニュースをチェックするなど。

■マネジメントシステム■

  • マネジメントシステムは英国発祥。
  • 英国は少ない人間で、七つの海を制覇した。そのためには、少人数でいかに大人数を動かすかがカギになる。それがマネジメントシステム。
  • マネジメントシステムを作ることで、社内に監督官を置くことと同じ状況を作り出す。サイクルをまわすことが、外の目で社内を見直すことになる。
  • JISHA方式のマネジメントシステムは、事業場の意見を聞きながら、現実に即したものにしている。(そのため、それまで内部で検討していた「高邁な理想に燃えた」案を没にした。)それゆえに受け入れられていると思う。

■指導の根拠■

  • 努力義務と義務とでは大きく異なる。義務であれば、安全配慮義務を尽くしていたかどうかの根拠となり、損害賠償請求での根拠となりうる。
  • 罰則はあくまで行政罰である。実際のところ、行政罰で送検するためには行政側が証拠を集めなくてはならず、罰則規定を定めてもその罰則が適用される事例は非常に少ない。であれば、民事の損害賠償請求において根拠となりうる規定とすることの方がより規制の効果がある。

■広める手段■

  • 化学物質管理について、制度・予算・事業の面では経産省には敵わない。ではどう対抗するか。人材育成をすることにした。
  • 事業場で実際に業務を担当する人に研修を行い、当方の考え方を教育していく。するといずれは、当方のやり方で化学物質管理が行われていくことになる。迂遠ではあるが、有効な方法だと考えた。
  • そのため、無料の研修を大々的に行うための予算を付け、中災防で実施している。この種がいずれ大きく花咲くと思っている。

■専門性■

  • 健康管理は、最終的に、医師、看護師の職務になってしまうため、部外者がいくらやっても限界がある(第一人者にはなれない)。
  • 技官ができるのは、安全、化学、衛生工学。その中でなら専門家になることができる。
  • 原子力のようなその道の専門家であっても、何が安全であるか、安全の程度はどれぐらいかの見積もりはできない。何が安全かは当人もわかっていない。

■その他■


  • 情報を省略することは難しい。


09.6.8 木村さんの話

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