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海外旅行の準備

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パスポート

パスポートってどういう役割がある?

パスポート(旅券)とは、持ち主の国籍証明書で、世界で通用する身分証明書。同時に、世界の国々を安全に旅行できるように保護と助けを与えるよう、日本政府が外国の政府にあてた保護要請の公文書でもある。パスポートがなければ、日本から出国できないことはもちろん、世界のどこの国にも入国することもできない。
パスポートは5年間有効のものと10年間有効のものとの2種類があり、 20歳以上の人はどちらかを選択することができる。20歳未満の人は、 5年間有効のパスポートのみ発給される。有効期間中なら何回でも使用することができ、渡航目的の制限もない。
申請は、自分が住民票を登録している都道府県の旅券担当窓口で行う。地域によっては、出張所を設置しているので、最寄りの申請所を調べて出かけよう。
忙しくて本人が申請に行けない場合は、代理人の申請も可。必要な書類等は下記の表を参照のこと。ただし、パスポートを受け取る際は代理人は不可。必ず本人が受け取りに行くこと。
また、すでにパスポートを取得した人は、残存有効期間の確認を忘れずに。渡航先の国によっては入国時またはビザ(査証)申請時にパスポートの残存有効期間が短いと入国を拒否されたり、ビザが発行されないこともある。そのため、残存有効期間が1年未満になったら、いつでも所持するパスポートを返納し、新規発給申請をすることができる。残存有効期間が滞在日数の他に6カ月以上あることを条件にしている国もあるので、渡航先国の出入国条件は必ず確認を。


パスポート取得方法

パスポート申請に必要な書類を揃えて、住民登録のある各都道府県の旅券窓口へ

手続きを済ませ、旅券引換書を受け取る
※申請時に記入した住所あてに旅券交付日を記入した本人確認のためのハガキが届く。
※取得までの日数は各都道府県によって多少違いがある。

引換書で指定された交付予定日以降に、申請した旅券課の窓口で受領する
※申請時から6カ月以内に受領しなければ失効するので注意。


申請に必要なものリスト

1

一般旅券発給申請書/1通(各都道府県旅券課または旅行会社で入手を)
●有効期間が10年と5年の2種類あり、20歳未満は5年用の申請書に記入。

2

戸籍抄(謄)本/1通(発行後6カ月以内のもの)
●同一戸籍の者が同時に申請する場合は、全員で1通でも可。
●有効旅券を持っていて、氏名・本籍地に変更がない場合は提出の省略も可。

3

写真(6カ月以内に撮影したもの)/1枚(顔のサイズ、位置等に規定あり)
●縦4.5cm×横3.5cm(縁なし)で正面、肩口から上、無帽、無背景のもの。
●写真の裏面には氏名を記入する。カラー、白黒いずれでも可。

4

郵便ハガキ/1枚
●未使用のもので、表に自分の住所・氏名を記入。

5

身元確認のための書類
●運転免許証や保険証など氏名・本籍・現住所が一致するもの(コピー不可)。
※ただし保険証などの写真がない証明書類の場合、学生証や会社員証など写真のあるものなど2つ提出または提示しなくてはいけない(不明の場合は窓口へ問合せを)。
※身元確認に印鑑登録証明書を提出する場合は実印を持参。
※印鑑は、重要事項等を訂正するのに必要なので持参した方が安心。

6

以前取得した旅券
●有効・期限切れに関わらず持参する。

7

住民票/1通
※住民基本台帳ネットワークシステムに参加している市区町村に住んでいる場合は、不要。
●発行後6カ月以内のもので、同一世帯の者が同時に申請する場合は、全員で1通でも可。


代理申請に必要な書類等

1.

本人申請に必要な書類(上記1~7のリスト)

2.

「親族または指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」の記入(申請書の裏面にある)

3.

代理人の身元確認書類(上記5の項目参照)


パスポートを受け取る時に用意するもの

申請から受領までは、休日、祝祭日を除いてだいたい8~10日ほど。紛失再発給申請の場合は2~3週間程度。
申請からしばらくすると申請時に提出した返信はがきに交付日が記されて送られてくる。この指定日以降に書類を揃えて必ず自分で受け取りに行くこと。

1.

旅券引換書(申請時に渡される)

2.

旅券事務所から送付されたハガキ

3.

手数料/10年で15,000円、5年で12歳以上10,000円・12歳未満5,000円
(2,000円は都道府県の証紙、残りは国の収入印紙で納付)

※申請者本人の受け取りが原則(代理人は不可)。


Q&A

Q

結婚で姓や本籍地が変わったらどうする?

A

原則として、パスポートの記載事項に変更があった場合は、持っているパスポートを返納して、新規発給申請をしなければならない。ただし、氏名または本籍の都道府県名の変更であれば、訂正申請することもできる。手数料は900円。だが、この方法だと、旅券面の署名や機械読み取り部分は変更できないため、出入国審査時にトラブルの原因になることも少なくない。以上のことから、やはり新規発給申請がおすすめだ。住所のみの変更の場合は、手続きの必要はない。

Q

ビザ(査証)欄の余白がなくなったら?

A

出入国の確認のスタンプを押したり、ビザを発給するのに使われるのが査証欄。海外旅行の回数が多くなると、この査証欄のスペースが足りなくなってしまうことも。この場合、パスポート1冊につき1回に限りビザ欄の増補(40ページ分)ができる。増補申請は、申請書に必要事項を記入の上、使用中のパスポートを持参すること。申請の手数料は2500円。

Q

20歳未満の未成年者が申請する場合は?

A

旅券申請書の裏面にある法定代理人署名欄に、親権者(父または母)または後見人の署名が必要。該当者が遠方在住の場合は、旅券申請同意書の提出でも可。申請書・同意書は旅券課の窓口にある。乳幼児などで署名が困難な場合は、親権者などが代理署名をすることができる。また、パスポートは年齢に関係なく、例えば0歳の赤ちゃんでも1人1冊のパスポートが必要になる。もちろん、乳幼児であってもパスポートを受け取る際は本人が窓口まで出向かないといけない。

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