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通信の秘密


日本では、通信の秘密を守る規定が、通信の種類と扱う者に応じて、複数の法律に分かれています。2026年10月時点の条文に基づきます。

3つの法律

法律と条 守る対象 罰則
電気通信事業法 第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。従事する者は、在職中も退職後も、取扱中の通信について知り得た他人の秘密を守る 第179条:秘密を侵した者は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、従事する者は3年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金。未遂も罰する
電気通信事業法 第164条第3項 同条第1項で事業法の適用から外れる事業(同じ構内や同じ建物の中の設備で役務を提供するものなど)を営む者の取扱中の通信にも、第3条(検閲の禁止)と第4条を適用する 同上
有線電気通信法 第9条 上の2つの通信を除く、有線電気通信の秘密は、侵してはならない 第14条:2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、業務に従事する者は3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。未遂も罰する
電波法 第59条 何人も、法律に別段の定めがある場合を除き、特定の相手方に対して行われる無線通信(事業法の上の通信を除く)を傍受して、その存在や内容を漏らし、又は窃用してはならない 罰則は同法に別に定めがある

用語

  • 電気通信事業:電気通信役務を、他人の需要に応ずるために提供する事業(電気通信事業法 第2条第4号)
  • 電気通信事業者:電気通信事業を営むことについて、登録を受けた者と届出をした者(同条第5号)

第179条の主語は「秘密を侵した者」で、電気通信事業者に限られません。また、第164条第3項により、登録や届出の要らない事業を営む者の取扱中の通信にも、通信の秘密の規定が及びます。

セキュリティの実務との関わり

通信の中身や宛先を監視・分析する仕組み(社内の通信の監視、暗号化された通信の復号による検査など)を入れるときは、どの法律のどの規定が関わるかを、法務と確かめます。

このページは法律の概要の説明で、法的な助言ではありません。

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出典

確認日:2026年10月16日
最終更新:2026年10月16日 16:27