確定拠出年金の脱退一時金は、「一時所得」になる。
「退職所得」にはならない。
「退職所得」にはならない。
原則、確定申告不要。50万円を超えた分からは課税の対象になる。
(そもそも50万円を超えていては、脱退一時金として受け取ることが出来ない)
(そもそも50万円を超えていては、脱退一時金として受け取ることが出来ない)
計算式: (一時収入額-50万円)÷2
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