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いわゆる「児ポ法」とその改正案 - (2009/08/18 (火) 18:19:45) の編集履歴(バックアップ)


児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

いわゆる「児ポ法」の本体。
超党派の議員立法として、平成11年5月26日法律第52号として成立。平成16年6月18日法律第106号として改正。
女子高生による「援助交際」が社会問題化していたことと、第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議で「児ポ大国」と非難されたことが成立の背景にある。会議には日本政府代表として。清水澄子参議院議員(当時)が出席。非難の元となったデータの信憑性は不明。

法案の論点

  • 法律の目的(第一条)
この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。


あくまでも性的搾取・虐待に遭う児童の権利の保護が法の目的。女子児童のみならず、男子児童も当然、保護対象である。

  • 児童の定義(第二条)
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。


児童福祉法における定義をそのまま適用している?
尚、学校教育法では小学校に在籍する者(一般に6歳~12歳)を指して「児童」と呼び、中学校からは「生徒」となる。
道路交通法では6歳以上、13歳未満が「児童」。

  • 児童ポルノの定義(第二条の3)
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの


太字部分が「三号ポルノ」として議論されている部分。今のままでも既存のJrアイドルのイメージビデオ、「着エロ」は大抵がアウトになる気がする。
平成21年6月26日の法務委員会でのサンタフェ論争は「17か18か」かが争点であって、「エロいかエロくないか」は二の次だった気がしなくもない。
第171回国会 法務委員会 第12号

  • 適用上の注意(第三条)
この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。


普通に考えれば「成長記録として自分の子供の写真撮ったって児ポにはならんよ」ということのはず…。

  • 検討(平成16年106号附則第二条)
児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。


これに基づいて去年辺りに再議論が起きた。

第171回国会(先の国会)での改正議論

与党(自民・公明)案

それに対する各党の反応

第45回衆議院議員総選挙に向けての各党のマニフェスト等

エロゲ規制にどう繋がるのか。


参考資料



  • ご苦労様でした。ただちょっと見づらかったので弄らせてもらいました。一番大きい変更点は水平線で区切る位置を変えました。条項ごとに区切った方が分かりやすいと判断したからです。反面条文と解説の違いが分かりづらくなりましたが、一律2列空けてみました。  記事の内容自体には全く手をつけていませんが、個人的には『適用上の注意(第三条) 』は要らないと思います。それを説明し弁明するのは規制派の役割であって、反対派がそれを汲んでやる必要はないかと思います。 検事が被告の情状酌量を組む必要がないのと同じようなものだと思います。 まあそれが自分の意見ですが、ここらは趣味だと思うので、樽さんの判断に任せます。 -- 壺 (2009-08-18 02:42:37)
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