# 落札車両確認まとめ
【0】目的
本ページでは、被害者が「落札された」と伝えられた車両が実際に落札されていたのかを確認するための方法・注意点・事例を整理します。事例を集積することで刑事的に詐欺罪に問えるかもしれませんので、積極的に情報共有をお願いします。
【1】確認すべき情報
- オークション会場名(例:HAA神戸、USS東京など)
- 出品番号(例:82008号車など)
- 落札日(例:2025年3月1日)
- 車両情報(車種、年式、走行距離など)
- 落札価格(伝えられた金額と実際の出品票価格)
【2】よくあるケース
ケース例 | 解説 |
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落札されたが自社名義だった | ウーロンが被害者名義でなく、自社で落札→再販している疑い |
実際には他業者が落札していた | 他社が落札し、ウーロンは未落札だった可能性 |
キャンセル済で履歴がオークションに残らない | オークション側で正式キャンセル処理→外部から履歴確認不能 |
同一車種・仕様の車が複数回出品されていた | 出品票が別車両のもので、混同または誤認誘導されている可能性 |
【3】確認方法
1. オークション会場に照会(通常不可)
- 会員以外・代理購入者本人ではない場合は情報非開示が基本 - → 弁護士による「開示請求」が必要(業務委託契約・振込記録などを添付)
2. 同一出品番号の過去履歴検索
- オークション会場の加盟業者に依頼(有料) - 出品履歴サービス(例:車両流通ネットワーク)にて確認
3. 第三者による現地確認
- 他の被害者または業者に代理調査を依頼
4. オークション画像・出品票の保全
- 出品表のスクショは必ず保存し、LINE/ドライブにアップ - 金額や仕様が書かれた出品表画像は重要証拠
【4】法的観点
- 虚偽の「落札済」報告 → **詐欺罪(刑法246条)** に該当し得る
- 自社落札 → 被害者に無断での取得とすれば **横領罪(刑法252条)** の可能性
- 出品表と異なる金額で請求 → **不当利得返還請求(民法703条)** の根拠
【5】実例(抜粋)
- 事例A:うえたかさん
- HAA神戸 82008号車 - 落札連絡:3,795,000円(税別)で支払済 - 出品表上:2,655,000円(税別)で落札済み - → 差額100万円以上が不透明/自社落札疑惑
- 事例B:もりさん
- 同一車両が3/15に再出品され、別業者に落札された可能性 - → 最初の落札が無効または未入金だった可能性