【背景】
私の友人から WOOROM. から給与が支払われていないと相談を受けて、その友人にお伝えした内容をそのまま書かせていただきたく、こちらにから書かせていただきました。
私の友人から WOOROM. から給与が支払われていないと相談を受けて、その友人にお伝えした内容をそのまま書かせていただきたく、こちらにから書かせていただきました。
1# 給与明細不支給について
給与明細については、労基署だけでなく、税務署に連絡が必要です。
今回の場合不交付なので、所得税法242条7号の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となるようです。
給与明細については、労基署だけでなく、税務署に連絡が必要です。
今回の場合不交付なので、所得税法242条7号の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となるようです。
税務署に連携する際には、【給与支払明細書不交付の届出手続】というのを行います。
ただし、この手続は指導となるため、法的拘束力はありませんが、複数件提出されることで、何らかの税務調査が入ることが期待できます。
ただし、この手続は指導となるため、法的拘束力はありませんが、複数件提出されることで、何らかの税務調査が入ることが期待できます。
【「源泉徴収票不交付の届出書」を提出される前に、ご確認ください】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/0023005-034.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/0023005-034.pdf
【給与支払明細書不交付の届出手続】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/24100002.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/24100002.htm
#2
給与不支給について
給与の不支給について、まずは内容証明を送付して相手に対して支払うよう促します。
この時、労働基準法第24条に反する行為である点、在籍期間中は、給与支給日の翌日より年利 3 %、退職後は退職日の翌日から 14.6 % の遅延損害金がかかる旨を記載し、計算書と共におくります。(e内容証明だと、書式の規制が緩いのでおすすめです。)
また、支払い期限を忘れずに記載しておきましょう。
給与の不支給について、まずは内容証明を送付して相手に対して支払うよう促します。
この時、労働基準法第24条に反する行為である点、在籍期間中は、給与支給日の翌日より年利 3 %、退職後は退職日の翌日から 14.6 % の遅延損害金がかかる旨を記載し、計算書と共におくります。(e内容証明だと、書式の規制が緩いのでおすすめです。)
また、支払い期限を忘れずに記載しておきましょう。
その後、支払い期限を守らない際には労基署に申告を行います。
その際は、なんでもいいので勤務した証拠と、意図的、客観的問わずに支払わないことが分かる証拠(チャットのコピーなど)を提出します。
なお、居住地の労基署で良いです(適切な労基署に回送してくれます)
その際は、なんでもいいので勤務した証拠と、意図的、客観的問わずに支払わないことが分かる証拠(チャットのコピーなど)を提出します。
なお、居住地の労基署で良いです(適切な労基署に回送してくれます)
ここまでやっても払われない場合は、刑事告訴をするための告訴状を作り、労基署に出します。
基本的には不備がない限り受け取らなければならないので、拒否されたりした場合は、刑事訴訟法241条に告訴を受けた場合は調書を作成しなければならないとあるので、これに違反している点を指摘すれば良いかなと思います。
基本的には不備がない限り受け取らなければならないので、拒否されたりした場合は、刑事訴訟法241条に告訴を受けた場合は調書を作成しなければならないとあるので、これに違反している点を指摘すれば良いかなと思います。
実際に告訴状はこちらを参考につくれば事足りると思います。
あと、これと併せて民事で不支給額の債権を確定させるために裁判所に支払督促を申し立てて下さい。
債権名義を確定(仮執行宣言付き判決を受ける)をさせることで、裁判所に呼び出して財産の開示手続きを行ったり差し押さえを行うことが出来るようになります。
また、財産開示の手続きに出頭しない場合や、虚偽の開示をすると、罰金刑になるので差し押さえより開示を優先してやると良いと思います。
債権名義を確定(仮執行宣言付き判決を受ける)をさせることで、裁判所に呼び出して財産の開示手続きを行ったり差し押さえを行うことが出来るようになります。
また、財産開示の手続きに出頭しない場合や、虚偽の開示をすると、罰金刑になるので差し押さえより開示を優先してやると良いと思います。