要点解釈
必要になりそうなところを「にほほんご翻訳」いたしましたww
代名詞・不要な説明などを省いたりする際に間違いがある可能性があるので注意をしてください。
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高等学校学習指導要領
第1章 総則
- 第1款 教育課程編成の一般方針
- 1 各学校においては,法令及びこの章以下に示すところに従い,生徒の人間として調和のとれた育成を目指し,地域や学校の実態,課程や学科の特色,生徒の心身の発達段階及び特性等を十分考慮して,適切な教育課程を編成するものとする。学校の教育活動を進めるに当たっては,各学校において,生徒に生きる力をはぐくむことを目指し,創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中で,自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに,基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り,個性を生かす教育の充実に努めなければならない。
- 2 学校における道徳教育は,生徒が自己探求と自己実現に努め国家・社会の一員としての自覚に基づき行為しうる発達段階にあることを考慮し人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことにより,その充実を図るものとし,各教科に属する科目,特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。道徳教育は,教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき,人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,豊かな心をもち,個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成するため,その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。道徳教育を進めるに当たっては,特に,道徳的実践力を高めるとともに,自律の精神や社会連帯の精神及び義務を果たし責任を重んずる態度や人権を尊重し差別のないよりよい社会を実現しようとする態度を養うための指導が適切に行われるよう配慮しなければならない。
- 3 学校における体育・健康に関する指導は,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に,体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導については,「体育」及び「保健」の時間はもとより,特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また,それらの指導を通して,家庭や地域社会との連携を図りながら,日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し,生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。
- 4 学校においては,地域や学校の実態等に応じて,就業やボランティアにかかわる体験的な学習の指導を適切に行うようにし,勤労の尊さや創造することの喜びを体得させ,望ましい勤労観,職業観の育成や社会奉仕の精神の涵(かん)養に資するものとする。
- 第6款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項
- 5 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項
以上のほか,次の事項について配慮するものとする。
(3) 教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに生徒理解を深め,生徒が主体的に判断,行動し積極的に自己を生かしていくことができるよう,生徒指導の充実を図ること。
(3) 教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに生徒理解を深め,生徒が主体的に判断,行動し積極的に自己を生かしていくことができるよう,生徒指導の充実を図ること。
第4章 特別活動
- 第1款 目標
- 望ましい集団活動を通して,心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り,集団や社会の一員としてよりよい生活を築こうとする自主的,実践的な態度を育てるとともに,人間としての在り方生き方についての自覚を深め,自己を生かす能力を養う。
- 第2款 内容
B 生徒会活動
生徒会活動においては,学校の全生徒をもって組織する生徒会において,学校生活の充実や改善向上を図る活動,生徒の諸活動についての連絡調整に関する活動,学校行事への協力に関する活動,ボランティア活動などを行うこと。
C 学校行事
学校行事においては,全校若しくは学年又はそれらに準ずる集団を単位として,学校生活に秩序と変化を与え,集団への所属感を深め,学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うこと。
(1) 儀式的行事
学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。
(2) 学芸的行事
平素の学習活動の成果を総合的に生かし,その向上の意欲を一層高めるような活動を行うこと。
(3) 健康安全・体育的行事
心身の健全な発達や健康の保持増進などについての理解を深め,安全な行動や規律ある集団行動の体得,運動に親しむ態度の育成,責任感や連帯感の涵養,体力の向上などに資するような活動を行うこと。
(5) 勤労生産・奉仕的行事
勤労の尊さや創造することの喜びを体得し,職業観の形成や進路の選択決定などに資する体験が得られるようにするとともに,ボランティア活動など社会奉仕の精神を養う体験が得られるような活動を行うこと。
生徒会活動においては,学校の全生徒をもって組織する生徒会において,学校生活の充実や改善向上を図る活動,生徒の諸活動についての連絡調整に関する活動,学校行事への協力に関する活動,ボランティア活動などを行うこと。
C 学校行事
学校行事においては,全校若しくは学年又はそれらに準ずる集団を単位として,学校生活に秩序と変化を与え,集団への所属感を深め,学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うこと。
(1) 儀式的行事
学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。
(2) 学芸的行事
平素の学習活動の成果を総合的に生かし,その向上の意欲を一層高めるような活動を行うこと。
(3) 健康安全・体育的行事
心身の健全な発達や健康の保持増進などについての理解を深め,安全な行動や規律ある集団行動の体得,運動に親しむ態度の育成,責任感や連帯感の涵養,体力の向上などに資するような活動を行うこと。
(5) 勤労生産・奉仕的行事
勤労の尊さや創造することの喜びを体得し,職業観の形成や進路の選択決定などに資する体験が得られるようにするとともに,ボランティア活動など社会奉仕の精神を養う体験が得られるような活動を行うこと。
本校生徒会規約
第2章
- 第2条 本会は生徒の自主的活動、民主化を寄与を目的とする。→目的がそれっぽかったらおk
第3章
- 第4条 生徒自身の自主性を保持し、会員の福祉を計る権限を有す。ただし、学校方針や個人の自由を侵すことはできない。→常識の範囲内なら
第5章
- 第8条 生徒同士の教養を高め、その親睦を生徒総会は目的とする。→意味が分からないww
- 第9条 生徒総会は生徒委員会、生徒会長、会員の3割以上の要求があったときに開く。→権限によってはいつでも
第6章
- 第13条 生徒委員会に下記の役員をおく。
- 第1項 議長は生徒委員の互選による過半数賛成により選出。→生徒会選出は変
- 第14条 生徒委員会は、下記の事項を行う。
- 第1項 生徒会委員会は規約の制定、改正、細則の制定を行う。
- 第17条 生徒委員会3分の2以上の出席で議決可能。出席委員の過半数で決議可能。同数時は議長が判断する。
- 第18条 原則、生徒委員会は公開。3分の2以上の賛成で非公開に。
- 第22条 下記の場合、生徒委員会は解散しなければいけない。
- 第2項 総会員の3割以上の署名を得た発議申請書を提出
- 第3項 生徒会長が生徒部長の承認で解散権発動→生徒会の時だけ?
第8章
- 第29条 執行委員会は生徒会長・副会長、及び各委員長をもって構成。
- 第32条 生徒会執行部は下記の事項を行う。
- 第2項 運営上、必要な案の作成。
- 第4項 執行委員推進による事項。
- 第5項 顧問と共に予算案の作成、及び決算の報告。
- 第33条 生徒会長は運営に責任を負う。必要に応じて執行委員は生徒委員会に出席し発言権のみ有す。
- 第34条 生徒会長の職務、権限を下記のように定める。
- 第3項 生徒会長は執行委員の解任権を有す。副会長の場合は生徒委員会にて3分の2以上の同意を要す。→学校側に確認は不要…?
- 第4項 生徒部長の承認を得て生徒委員会を解散できる。→生徒委員会解散には学校側に相談が必要?
- 第37条 生徒会長不信任の決議をした際、生徒会長は第34条4項の規定により生徒委員会を解散させることができる。→第34条3項ではない…?
- 第38条 執行委員会が解散した際、新執行委員会が成立するまで旧執行委員会が事務を代行する。
第10章
- 第41条 生徒会の会計年度は、4月1日より3月31日迄とし、下記の場合に会計報告を行う。
- 第1項 三月末日。
- 第42条 本会計年度末に決算報告をしなければならない。
- 第43条 本会計は役員の要求がある場合は必ず公開する。
- 第44条 生徒会に入会したものに対して入会金を徴収する。→(゚Д゚ )ハァ?
- 第45条 会計監査は、生徒部長及び生徒委員会が選出する会計監査委員が行う
第11章
- 第46条 生徒会の顧問として本校教員をおく。
生徒会選挙規則
第6章
- 第16条 生徒会長は総投票数の3分の1以上の投票数を必要とする。
- 第19条 選挙管理委員は被選挙権を有せず、選挙運動ができない。
第7章
- 第24条 生徒委員及び実行機関委員に欠員が生じた場合、そのクラスの選挙管理委員が選挙事務に当たる。
第8章
- 第25条 選挙管理委員長は指令に反した者の選挙権、被選挙権を剥奪することができる。
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
- 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
- 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
- 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
- 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
- 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
- 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
- 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。