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010.水輪会規約

(注記)
  原文は縦書きです。従って、条文番号等は全て漢数字です。
  Wikiでの表記を行う際に、細部において原文と微妙な違いが生じる箇所があります。

制定 昭和六十年十一月二十三日規約第一号
改正 平成元年十一月二十三日規約第一号
改正 平成二十一年十一月二十一日規約第一号

第一条(名称)

本会は「京都大学合気道部水輪会」と称する。

第二条(目的)

本会は京都大学合気道部の向上、発展に寄与し、併せて会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第三条(事業)

本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 京都大学合気道部への物心両面にわたる後援
  2. 毎年一回、部誌ならびに会員名簿の作成配布

第四条(本部・事務局)

本会は本部及び事務局を京都大学合気道部内に置き、必要に応じて各地に支部を置く。

第五条(会員)

本会の会員は次の者とする。 
  1. 京都大学合気道部OB
  2. 京都大学合気道部部員
  3. 京都大学合気道部の活動に特に関係の深い者

(附)

 会員は、本人の希望と役員会の承認により脱会できる。また本人の希望と役員会の承認により中途退部者は入会できる。

第六条(役員)

本会に次の役員を置く。
  1. 会長(一名)
  2. 事務局長(一名)
  3. 理事(若干名)
  4. 会計(一名)
その他必要により、顧問、委員を置くことができる。

第七条(役員選出)

役員選出は原則として次の方法による。
  1. 会長は役員会において選出し、会員総会において承認を得なければならない。
  2. 理事は総会で決定する。京都大学合気道部の現部長及び現主将は、これを理事とみなす。
  3. 事務局長は理事の互選により選出する。
  4. 会計はOB会担当の現部員とし、書記を兼ねる。
  5. 顧問及び委員は、役員会の選出に基づき、会長が委嘱する。

第七条の二(栄誉職)

栄誉職の設置及び任命は、総会の決定によるものとする。

第八条(総会・役員会)

総会は原則として毎年一回開く。総会及び役員会は必要に応じて会長により召集される。役員会は、会長・事務局長・理事・会計をもって構成し、本会の会務一切を企画・実行する。

第九条(幹事)

幹事は会員相互の連絡の中心となる。幹事は各年度のOBのうち、代表者若干名とする。新幹事は総会において承認を受ける。

第十条(経費)

本会の経費は、会費及び寄付金その他をあてる。

第十一条(会費)

本会の会員は役員会により定められた会費を毎年納めるものとする。

第十二条(会計年度)

本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第十二条の二(事業計画・予算)

本会の事業計画案および予算案は役員会が調製し、総会において承認を受けなければならない。

第十三条(会計報告)

本会の決算は総会において報告されなければならない。

第十四条(運用)

本会の運用に関し、本規定に定めなき事項は役員会においてその都度決定し、総会において出席者数の過半数を得なければならない。

第十五条(改正)

本規約を改正しようとする時は、役員会で決議され、総会で過半数の同意を得なければならない。

第十六条(施行)

本規約は昭和六十年十一月二十三日より施行する。

附 則 (平成元年規約第一号)

 この規約は、平成3年度以降の事業計画および予算について適用する。

附 則 (平成二十一年規約第一号)

 この規約は、平成二十一年十一月二十一日から施行する。
最終更新:2023年10月31日 11:01