水輪会規約逐条カイ説
水輪会規約 逐条カイ説
第一条(名称)
第二条(目的)
第三条(事業)
第四条(本部・事務局)
第五条(会員)
第六条(役員)
第七条(役員選出)
第七条の二(栄誉職)
第八条(総会・役員会)
第九条(幹事)
第十条(経費)
第十一条(会費)
第十二条(会計年度)
第十二条の二(事業計画・予算)
第十三条(会計報告)
第十四条(運用)
第十五条(改正)
第十六条(施行)
改正規約附則
水輪会規約 逐条カイ説
第一条(名称)
第一条(名称)本会は「京都大学合気道部水輪会」と称する。
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ここで、本会の正式名称が定められているが、部の名称に本来含まれている「体育会」の字句を省略して「京都大学合気道部」としているのは、本会の名称が冗長になるのを嫌ったものと思われる。
第二条(目的)
第二条 (目的)本会は京都大学合気道部の向上、発展に寄与し、併せて会員相互の親睦をはかることを目的とする。
コメント
「京都大学合気道部」の正式名称は、「京都大学体育会合気道部」である。
また、「合気道」の「気」の文字については、「氣」の方が相応しいとの指摘もあるが、今のところ同部の正式名称には「気」の文字が使われている。
目的が、会員親睦だけでないことに留意すべきと思う。
第三条(事業)
第三条 (事業)本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 京都大学合気道部への物心両面にわたる後援
2 毎年一回、部誌ならびに会員名簿の作成配布
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本会の事業として、大きく二項目が定められている。
本来であれば合気道部が発行するところの部誌を本会が代わって発行することとしている。これは、この事業を通じて部に助成をしようという趣旨と思われる。
部誌に付属している名簿は、部のOB名簿ではなく、本会の会員名簿である。このため、退会したOBは掲載を要しないと考える。
第四条(本部・事務局)
第四条 (本部・事務局)本会は本部及び事務局を京都大学合気道部内に置き、必要に応じて各地に支部を置く。
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例年5月の現役部員東大遠征を好機として、関東在住のOBと現役部員の交流会が開催されるが、「支部」としての位置付けではないだろう。
仮に支部としての位置付けの組織が設置された場合
- 会費を本部と支部とでどのように分割するのか
- 支部構成員の認定は当該支部にあると思われるが、会員資格に係る役員会の決定(第5条(附)参照)と支部の判断に齟齬が生じないか、、、
といった疑問がある。
第五条(会員)
第五条 (会員)本会の会員は次の者とする。
1 京都大学合気道部OB
2 京都大学合気道部部員
3 京都大学合気道部の活動に特に関係の深い者
(附) 会員は、本人の希望と役員会の承認により脱会できる。また本人の希望と役員会の承認により中途退部者は入会できる。
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現役部員を会員に含めている点で、通常の同窓会とはいささか異なっている。
同窓会組織の常として、入会にあたって本人の意思表示を求めていない。
合気道部入部の時点で自動的に入会するかのような表現となっている。
「OB」は、Old Boyの略と思われるが、近年増加してきた女性会員を含めた表現としてはいかがなものだろうか。
現役部員とOBとを区別する判断基準が示されていない。
幹部交代(例年5月の第2日曜日)以降は、4回生も「OB」と呼ばれるが、部費を納入しているため、現役部員に含めるのが妥当と思われる。
ただ、両者を区別する実益は少ない。
中途退部者とOBとを区別する判断基準は示されていない。
学部学生(4年制)で幹部の中途で退部した者については、中途退部者と解すべきものと思われる。しかし、医療技術短期大学部(3年制)卒業の際に退部し、幹部を退く者を「中途退部者」とすべきだろうか。また、2~3回生で入部してその卒業と同時に、幹部を務めずに(または、幹部の中途で)退部する者についてはどうか。
この点については、入会に役員会の承認を要するかどうかに差違を生じるので、区別する実益がある。
(附)の前段は、本条の次に新たな条を起こす方がわかりやすかったと思われる。
(附)の後段は、1号の中で表現を改めて挿入すべきものだろう。
役員会の承認の際には、同じ代の会員の意見をあらかじめ聴くことが望ましいが、そのことを規約に明記すべきものかどうか。
第3号の「京都大学合気道部の活動に特に関係の深い者」の該当者として、師範・部長(OBである師範・部長を除く)や特別な指導者(師範や部員ではないが、京大生の中で部活動に参加していたもの)が含まれるだろうが、その範囲は明確ではない。
また、本会のどの機関がその認定を行うのかについて、規定を欠いている。
第六条(役員)
第六条 (役員)本会に次の役員を置く。
1 会長(一名)
2 事務局長(一名)
3 理事(若干名)
4 会計(一名) その他必要により、顧問、委員を置くことができる。
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ものの順序として、事務局長より先に理事を掲げるべきであろう。
第四条に事務局を置く規定があり、本条に事務局長を置く規定があるのだが、事務局および事務局長については、役員選出の規定の後に別の条文を起こして規定するのがふさわしいように思う。
理事は若干名とされているが、現実は既に約二十名。
人数が多ければいいというものだろうか。個々の所掌を明確にして分担してもらうといいと思うが、当時はそこまで予見できなかった。
第七条(役員選出)
第七条 (役員選出)役員選出は原則として次の方法による。
1 会長は役員会において選出し、会員総会において承認を得なければならない。
2 理事は総会で決定する。京都大学合気道部の現部長及び現主将は、これを理事とみなす。
3 事務局長は理事の互選により選出する。
4 会計はOB会担当の現部員とし、書記を兼ねる。
5 顧問及び委員は、役員会の選出に基づき、会長が委嘱する。
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各号列記以外の部分(と呼んでいいのかどうか怪しいが。。法令の形式とは異なる形式だからなあ)中の「原則として」は、例外規定を明記しない限り無意味ではなかろうか。
京都大学合気道部の現部長及び現主将は、理事とみなされるため、総会での選出手続きなしに役員会に正式参加できる。また、その任期が終了することにより、特段の手続きなしに理事の職を離れることとなる。
役員の任期は定められていない。
制定当時は「任期を定めずに、ずうっと」という雰囲気だったが、新陳代謝は必要であろう。
役員解任の規定はないが、選出の権限をもつ機関が解任できるものと思われる。
会計は、「OB会担当」という職名の現部員(通常は3回生)があたるが
- そもそも水輪会はOBだけの組織ではないので「OB会担当」という職名は相応しくない
- 現役幹部の人数によっては複数のOB会担当が選出されることがあり、その場合、会計が一意に決まらない、、、
ので、選出規定の整備が望まれる。
会計以外の者が書記を務める規定がない。ある意味では、現役部員総掛かりで水輪会の事務をささえてくれているので、現役部員全員が「書記」なのかもしれない(笑)。将来的には、手の空いたOBが事務の中心になって、現役部員の過大な負担を軽減できればいいのだが。。。
合気道部の現部長及び現主将のみなす規定と顧問及び委員の選出方法の規定は、平成21年規約第一号による改正により、変更・追加された。
第七条の二(栄誉職)栄誉職の設置及び任命は、総会の決定によるものとする。
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栄誉職を設置する規定が無かったため、その設置と任命を総会が定める旨、平成21年規約第一号による改正の際、本条が追加された。
具体的には、平成21年度総会において、名誉会長の設置及び任命があった。
第八条(総会・役員会)
第八条 (総会・役員会)総会は原則として毎年一回開く。総会及び役員会は必要に応じて会長により召集される。役員会は、会長・事務局長・理事・会計をもって構成し、本会の会務一切を企画・実行する。
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「会長により召集される」は、「会長が召集する」の受け身形であり、受け身を重視する合氣道部らしい表現となっている。
しかし、規約というものは、権限と責任の所在を明確にすべきであり、相応しくなかろう。
「召集」(召し集める)は、特に高位の者が下位の者を呼び集める場合に使う言葉である。
例えば、天皇が国会を召集するような場合に用いる。
本会では、「招集」(招き集める)の方が相応しい表現であろう。
ちなみに、地方公共団体の首長が議会をショウシュウする場合には、「招集」の文字を使っている。
第九条(幹事)
第九条 (幹事)幹事は会員相互の連絡の中心となる。幹事は各年度のOBのうち、代表者若干名とする。新幹事は総会において承認を受ける。
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「代」は、水輪会や合気道部において、いかにも当たり前のように使われている言葉であるが、定義が難しい。
第N代の主将の下で幹部を行っていた人たちが第N代幹部と呼ばれ、概ね同一の入部年度に属する部員である。
ただし、学生連盟担当者は2年間続けて同一の者があたる慣習があり、こうした場合は、入部年度の同じ者と同一の代として扱うことになる。
ちなみに、創部当時は2回生がいなかったため、第2代主将は第3代の会員と同一の学年(初代主将が3回生のときの1回生)に属している。
過去においては、入部年度に関わらず大学への入学年度で「代」を区切ってOB名簿に掲載していた例もあったようで、現在の会員名簿も旧来のOB名簿の「代」をそのまま踏襲している。したがって、会員名簿の「代」はあまり当てにならないかもしれない。
第十条(経費)
第十条 (経費)本会の経費は、会費及び寄付金その他をあてる。
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一説によると、「会費」と「寄付金」との差違は明確ではなく、いずれも“必ず”言われたとおりに納めなければならない点で共通している(笑)。
第十一条(会費)
第十一条 (会費)本会の会員は役員会により定められた会費を毎年納めるものとする。
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「○○により定められた会費」とするよりも「○○の定めるところにより」と書く方が、それらしくて好きだ。
それはそれとして、果たして役員会だけで会費を定めてよいものだろうか。
従来から、会費の額の変更については総会出席者に意見を求めており、今後も変わらないのではないだろうか。
こうしたことから、
- 「総会の定めるところにより、」とするか
- 規約中で金額を明記する
方が望ましいと思われる。
第十二条(会計年度)
第十二条 (会計年度)本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
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現在総会の実施時期が11月であることを考えると、果たして3月決算は妥当なのだろうか。
第十二条の二(事業計画・予算)
第十二条の二 (事業計画・予算)本会の事業計画案および予算案は役員会が調製し、総会において承認を受けなければならない。
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この条文は平成元年の総会で追加され、平成2年度総会で承認を受ける平成3年度予算から適用された。
平成元年の役員会に提出された改正規約の草案では、第十三条の二として、予算を超える支出を禁止する規定があったが、役員会の審議過程で削除された。
「調製」は地方公共団体の予算の場合の用語であり、国の予算の場合は「作成」と呼ばれる。本規約上の「予算案」の性格が、地方公共団体の長が調製する「予算」(いわゆる「予算案」)の性格により近いものと考えて、こちらの表現となったものである。
- 国では、内閣(乃至は財務大臣)が予算を作成する。作成時点では、俗に予算案と呼ばれることが多いが、憲法上・財政法上は「予算」である。その後、国会の審議を経て議決を得て成立することになる。つまり、形式面では、内閣側の主体性に重点を置くように読めなくもない表現となっている。
- 一方、大統領制である地方公共団体では、長が予算を調製して、議会が予算を定めることになっており、長側の主体性だけではない表現となっている。
第十三条(会計報告)
第十三条 (会計報告)本会の決算は総会において報告されなければならない。
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受身形の文章であり、責任者が明確ではない。
3月末に会計年度が終わって11月の総会に報告するのでは、いかにも遅いのではないだろうか。何らかの委任規定を設けて決算報告の簡素化を図る等、検討が必要かもしれない。
第十四条(運用)
第十四条 (運用)本会の運用に関し、本規定に定めなき事項は役員会においてその都度決定し、総会において出席者数の過半数を得なければならない。
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本条は、“会員から寄付を募る場合にどの機関が寄付募集を決定するのかが明確ではない”との考え方があったため、その場合には総会の決議によって決定するということを規約上に位置づけることを目的に設けられたと記憶している。
第十五条(改正)
第十五条 (改正)本規約を改正しようとする時は、役員会で決議され、総会で過半数の同意を得なければならない。
コメント
前条の「総会において出席者数の過半数を得なければ」と、本条の「総会で過半数の同意を得なければ」とは、同義と思われるので、用語の統一が望まれる。
規約の改正は重要な決議なので、例えば3分の2以上の賛成を要するとしても良いかもしれない。
第十六条(施行)
第十六条 (施行)本規約は昭和六十年十一月二十三日より施行する。
コメント
この条文は、規約制定時に施行日を定めたものであり、即日施行された。
会員への周知期間を設けても良さそうなものだ。
改正規約附則
附 則 (平成元年規約第一号)
この規約は、平成3年度以降の事業計画および予算について適用する。
コメント
この条文は、改正規約制定時に施行日を定めたものである。(改正の内容そのものについては、第12条の2のコメントを参照)
「(平成元年規約第一号)」とあるのは、編集の便宜上付与するもので、原文には含まれない。
附 則 (平成二十一年規約第一号)
この規約は、平成二十一年十一月二十一日から施行する。
コメント
この条文は、改正規約制定時に施行日を定めたものである。(改正の内容そのものについては、第7条及び第7条の2のコメントを参照)
「(平成二十一年規約第一号)」とあるのは、編集の便宜上付与するもので、原文には含まれない。
最終更新:2023年10月31日 11:02