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022.会費の規定の参考資料 会費免除(65歳以上)となる年度

(参考資料)
水輪会の会費免除(65歳以上)に関する資料

生年月日の範囲 水輪会の会費が
免除となる年度
R9.3.31
現在の
年齢
ストレートに
入部している
場合の「代」
自 至 和暦 西暦
S15.4.2 S16.4.1 平成18年度以降 2006年度以降 86歳 初代
S16.4.2 S17.4.1 平成19年度以降 2007年度以降 85歳 (該当なし)
S17.4.2 S18.4.1 平成20年度以降 2008年度以降 84歳 第 3代
S18.4.2 S19.4.1 平成21年度以降 2009年度以降 83歳 第 4代
S19.4.2 S20.4.1 平成22年度以降 2010年度以降 82歳 第 5代
S20.4.2 S21.4.1 平成23年度以降 2011年度以降 81歳 第 6代
S21.4.2 S22.4.1 平成24年度以降 2012年度以降 80歳 第 7代
S22.4.2 S23.4.1 平成25年度以降 2013年度以降 79歳 第 8代
S23.4.2 S24.4.1 平成26年度以降 2014年度以降 78歳 第 9代
S24.4.2 S25.4.1 平成27年度以降 2015年度以降 77歳 第 10代
S25.4.2 S26.4.1 平成28年度以降 2016年度以降 76歳 第 11代
S26.4.2 S27.4.1 平成29年度以降 2017年度以降 75歳 第 12代
S27.4.2 S28.4.1 平成30年度以降 2018年度以降 74歳 第 13代
S28.4.2 S29.4.1 令和元年度以降 2019年度以降 73歳 第 14代
S29.4.2 S30.4.1 令和2年度以降 2020年度以降 72歳 第 15代
S30.4.2 S31.4.1 令和3年度以降 2021年度以降 71歳 第 16代
S31.4.2 S32.4.1 令和4年度以降 2022年度以降 70歳 第 17代
S32.4.2 S33.4.1 令和5年度以降 2023年度以降 69歳 第 18代
S33.4.2 S34.4.1 令和6年度以降 2024年度以降 68歳 第 19代
S34.4.2 S35.4.1 令和7年度以降 2025年度以降 67歳 第 20代
S35.4.2 S36.4.1 令和8年度以降 2026年度以降 66歳 第 21代
S36.4.2 S37.4.1 令和9年度以降 2027年度以降 65歳 第 22代
S37.4.2 S38.4.1 令和10年度以降 2028年度以降 64歳 第 23代
S38.4.2 S39.4.1 令和11年度以降 2029年度以降 63歳 第 24代
S39.4.2 S40.4.1 令和12年度以降 2030年度以降 62歳 第 25代
S40.4.2 S41.4.1 令和13年度以降 2031年度以降 61歳 第 26代
S41.4.2 S42.4.1 令和14年度以降 2032年度以降 60歳 第 27代
S42.4.2 S43.4.1 令和15年度以降 2033年度以降 59歳 第 28代
S43.4.2 S44.4.1 令和16年度以降 2034年度以降 58歳 第 29代
S44.4.2 S45.4.1 令和17年度以降 2035年度以降 57歳 第 30代
S45.4.2 S46.4.1 令和18年度以降 2036年度以降 56歳 第 31代
S46.4.2 S47.4.1 令和19年度以降 2037年度以降 55歳

第 32代

最終更新:2023年10月31日 11:31