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022.会費の規定の参考資料 会費免除(65歳以上)となる年度

(参考資料)
水輪会の会費免除(65歳以上)に関する資料

生年月日の範囲 水輪会の会費が
免除となる年度
R9.3.31
現在の
年齢
ストレートに
入部している
場合の「代」
和暦 西暦
S15.4.2 S16.4.1 平成18年度以降 2006年度以降 86歳 初代
S16.4.2 S17.4.1 平成19年度以降 2007年度以降 85歳 (該当なし)
S17.4.2 S18.4.1 平成20年度以降 2008年度以降 84歳 第 3代
S18.4.2 S19.4.1 平成21年度以降 2009年度以降 83歳 第 4代
S19.4.2 S20.4.1 平成22年度以降 2010年度以降 82歳 第 5代
S20.4.2 S21.4.1 平成23年度以降 2011年度以降 81歳 第 6代
S21.4.2 S22.4.1 平成24年度以降 2012年度以降 80歳 第 7代
S22.4.2 S23.4.1 平成25年度以降 2013年度以降 79歳 第 8代
S23.4.2 S24.4.1 平成26年度以降 2014年度以降 78歳 第 9代
S24.4.2 S25.4.1 平成27年度以降 2015年度以降 77歳 第 10代
S25.4.2 S26.4.1 平成28年度以降 2016年度以降 76歳 第 11代
S26.4.2 S27.4.1 平成29年度以降 2017年度以降 75歳 第 12代
S27.4.2 S28.4.1 平成30年度以降 2018年度以降 74歳 第 13代
S28.4.2 S29.4.1 令和元年度以降 2019年度以降 73歳 第 14代
S29.4.2 S30.4.1 令和2年度以降 2020年度以降 72歳 第 15代
S30.4.2 S31.4.1 令和3年度以降 2021年度以降 71歳 第 16代
S31.4.2 S32.4.1 令和4年度以降 2022年度以降 70歳 第 17代
S32.4.2 S33.4.1 令和5年度以降 2023年度以降 69歳 第 18代
S33.4.2 S34.4.1 令和6年度以降 2024年度以降 68歳 第 19代
S34.4.2 S35.4.1 令和7年度以降 2025年度以降 67歳 第 20代
S35.4.2 S36.4.1 令和8年度以降 2026年度以降 66歳 第 21代
S36.4.2 S37.4.1 令和9年度以降 2027年度以降 65歳 第 22代
S37.4.2 S38.4.1 令和10年度以降 2028年度以降 64歳 第 23代
S38.4.2 S39.4.1 令和11年度以降 2029年度以降 63歳 第 24代
S39.4.2 S40.4.1 令和12年度以降 2030年度以降 62歳 第 25代
S40.4.2 S41.4.1 令和13年度以降 2031年度以降 61歳 第 26代
S41.4.2 S42.4.1 令和14年度以降 2032年度以降 60歳 第 27代
S42.4.2 S43.4.1 令和15年度以降 2033年度以降 59歳 第 28代
S43.4.2 S44.4.1 令和16年度以降 2034年度以降 58歳 第 29代
S44.4.2 S45.4.1 令和17年度以降 2035年度以降 57歳 第 30代
S45.4.2 S46.4.1 令和18年度以降 2036年度以降 56歳 第 31代
S46.4.2 S47.4.1 令和19年度以降 2037年度以降 55歳

第 32代

最終更新:2023年10月31日 11:31