水輪会の会費規定(平成25年度から適用する)
# 平成24年11月24日の役員会で改正の提案があり、
# 文言は以下のとおりとなりました。
(改正理由)
若年会員の会費を引き下げ納付率の向上をはかることにより、その後の会費納入の定着につなげたい。
水輪会の会費規定(平成25年度から適用する)
会費は、年額4,500円(合気道部入部の年度から起算して在籍第5年度および在籍第6年度の会員については、3,000円)とする。
ただし、次の者は当該会計年度の会費を免除する。
ア.合気道部入部の年度から起算して在籍第4年度までの会員
イ.当該会計年度の前年度の末日現在で65歳以上である者
ウ.京都大学合気道部の活動に特に関係の深い者で役員会が認めた会員
(kun4の注記)
会費の規定(平成十九年度から適用する)
# 平成十八年十一月二十五日の役員会で、
# 以下の内容の一部改正がありました。
(改正理由)
平成15年度の改正により会費規定の文言が複雑になったため、理解しやすいように整理しなおした。
会費の規定(平成十九年度から適用する)
会費は、年額四、五〇〇円とする。
ただし、次の者は当該会計年度の会費を免除する。
ア.合気道部入部の年度から起算して在籍第四年度までの会員
イ.前年度の末日現在で六十五歳以上である会員
ウ.合気道部の活動に特に関係の深い者で役員会が認めた会員
(kun4の注記)
会費規定(平成16年度から適用する)
# 平成十五年十一月二十二日の役員会で、
# 以下の内容の一部改正がありました。
# 文言の詳細は後日掲載させていただきます。
(改正の骨子)
- (改正点1) 年額三、〇〇〇円の者も、年額四、五〇〇円に改める。
- (改正点2) 在籍第四十七年度までとしているのを、会員が満六十五歳となる年度までとする。
(改正理由)
会費の口座振替制度を普及させるにあたって、一旦手続きした振替金額を、中途で変更すると、手続きが煩雑となり、事務局に負担がかかるため。
代の区分と年齢とが著しく乖離している事例があるため。
私(kun4)が把握している平成15年度役員会での決定結果
会費規定(平成16年度から適用する)
会費は、年額4,500円とする。
ただし、次の者は当該会計年度の会費を免除する。
ア.在籍第4年度までの会員
イ.在籍第48年度以降の会員
当該会計年度の前年度の末日現在で65歳以上である旨、
事務局長に申し出た者を含む。
ウ.京都大学合気道部の活動に特に関係の深い者で役員会が認めた会員
(注)在籍年度は、合気道部入部の日(初代については、入部の日
の二年前の日)の属する年度から起算する。
平成十四年の役員会・総会にて
平成十四年十一月二十三日の役員会・総会で、以下の二点について改正することを
諮ったところ、特に異論がありませんでしたので、
平成十五年度の役員会で正式に改正を行う運びとなりました。
(改正点1) 年額三、〇〇〇円の者も、年額四、五〇〇円に改める。
(改正点2) 第四十七年度までとしているのを、会員が満六十五歳となる年度までとする。
詳細の文言は、今後事務局において検討する予定。
(目的)会費の口座振替制度を普及させるにあたって、
一旦手続きした振替金額を、中途で変更すると、手続きが煩雑となり、
事務局に負担がかかるため。
会費の規定(平成十三年度から適用)
# 平成十二年十一月二十五日の役員会で、
# ただし書きを削除する一部改正がありました
京都大学合気道部OBの会費
在籍第五年度から第八年度まで 年額三、〇〇〇円
在籍第九年度から第四十七年度まで 年額四、五〇〇円
(注) 在籍年度は、合気道部入部の日(初代については、入部の日の二年前の日)の属する年度から起算する。
最終更新:2023年10月31日 11:10