冷暖房器具の使用

居室に設置されたエアコンを使用すること。石油ストーブの使用は認めない。

備品の取り扱い

  1. 各部屋備え付けの備品を部屋の外へ移動することは認めない。また、部屋内で移動した場合は、退寮時には入寮時の位置に戻すこと。
  2. 居室以外の蛍光灯等の消耗品は、管理人室に依頼して取り換えることができる。
  3. アイロン・アイロン台・布団乾燥機・清掃用具・自転車空気入れ等の備品は自由に使用できるが、保全に十分注意し、使用後は速やかに返却すること。
  4. 私物は居室以外には置いてはならない。ただし、補食室、洗濯室に割り当てられたスペースは除く。
  5. 自己の私物を備品として寄与することを希望する者は、当月のフロアリーダー会に申し出ることができる。その際、当該委員は定例寮委員会に報告し、承認を得るものとする。

共有スペースの使用

共用スペースの電気はこまめに消し、節電に努めること。


寮委員会室の使用

一橋寮1階の寮委員会室を使用する場合は、寮長もしくは副寮長に貸し出し許可を得、鍵を受け取る。

外来者の宿泊

寮生は所定の手続きを経たうえで、外来者を自らの責任の下に居室に宿泊させることができる。
1.宿泊期限は1週間以内とし、再度申請により1週間を限度とする更新を求めることができる。ただし、更新は3回までとする。新規の場合はフロアリーダーによる合議なしに宿泊可能だが、更新の場合は合議によって許可された場合にのみ宿泊可能となる。
2.外来者に宿泊をさせることを希望する寮生は下記内容を各階補食室にある所定の用紙に記入し、その用紙とともに宿泊費(一日あたり200円)をフロアリーダーにすみやかに納めなければならない。
  • 宿泊者氏名
  • 宿泊期間
  • 責任者(院生寮生)の氏名と部屋番号
  • 宿泊理由(新規申請は任意記入)
  • 記載日時
  • シャワー室利用の有無
3.外来者に宿泊をさせることを希望する寮生は、申請書の作成・提出とは別に、下記内容を自分の居住階の掲示板に記載してその内容を周知しなければならない。また、シャワー室利用等のために、自分の居住階以外の階の施設を利用する可能性がある場合には、その事情に応じて他階へも周知をおこなわなければならない。
  • 責任者の氏名と部屋番号
  • 外来者に宿泊させる旨
  • 宿泊期間
4. 外来者宿泊の更新を申請する場合、所定の用紙に更新を申請する旨記載し、更新適用日の前々日までにフロアリーダーにそれを提出しなければならない。更新時には、更新が必要となった特別の事由を記入しなければならない。
5. 外来者宿泊の更新に関する許可は、当該階フロアリーダー全員の合議による。宿泊理由がやむをえないものと判断される場合にのみ、当該階フロアリーダー全員のうちの多数決により更新を許可される。
6. 更新を許可した場合、フロアリーダーは更新適用日の前日までに申請書のコピーを当該階の掲示板に掲示すること。
7. 更新許可につき、当該階寮生の5分の1の見直し要求があった場合、フロアリーダーは速やかにフロア内会議を開き、許可見直しにつき検討しなければならない。フロア内会議には宿泊にあたっての責任者(寮生)を出席させることができ、当該寮生は正当な理由がない限り、その呼び出しに応じなければならない。
8. フロア内会議において宿泊許可を取り消された場合、フロア内会議が指定した日時までに宿泊者を退去させること。
9. シャワー室を外来者に利用させた場合、滞在時間の長短にかかわらず宿泊したものとみなす。従って、宿泊の掲示なきままシャワー室を利用させることのないよう注意すること。
10. 外来の宿泊者の行動については、身元引受人たる寮生が一切の責任を負うものとする。
11. 宿泊制度は、断続的に同一の宿泊者を宿泊させることを予定していない。
12. 補食室利用について
  • 補食室において騒音を立てることを禁ずる。
  • 外来者が補食室を利用する場合には、責任を持つ寮生が原則として同伴すること。
  • いかなる状況であれ、外来者よりも寮生の利用が優先される。

最終更新:2011年02月17日 23:41