主たる教材である
教科書以外に、学校ではワークブックや資料集などの補助教材を使用する。しかし先に見たように、教育委員会の承認を受けるものとするという学校管理規則を作成するように、「地方教育行政の組織及び運営に関する法」は定めている。
補助教材まで教育委員会の承認を得る必要があるとするのは、おそらく現場の総意工夫を励ます効果を削ぐ危険性もある。これは「山口日記事件」などで、補助教材によって政治的な教育を行っているという「非難」への対応として、強化されてきた歴史がある。山口日記事件の詳細は省くが、補助教材に対して神経質にならざるをえない状況があるとしたら、そのこと自体が大きな教育的問題となっていることを示しているともいえる。
さて、補助教材を
教育委員会に届け、承認を受けるといっても、総合学習なども導入された現在、補助教材とは何か、それを教育委員会に届けることが可能かという基本的な問題もしょうじている。
インターネットが普及し、学校教育にも大きな影響を与えているが、インターネットで調べる資料などは、「補助教材」なのだろうか。それともまったく自由な「資料」なのだろうか。例えばインターネット上には多数の有益な教材となる資料が無数といっていいほどに蓄積されている。PDFファイルの発達した現在では、通常の書籍・パンフレットなどがインターネット上のファイルとして存在している。そのなかには補助教材的に使用できるものも多数ある。それは「補助教材」なのだろうか。
しかし、インターネットで調べる資料をいちいち教育委員会に届けて使用することは、ほとんどないに違いない。それを法を根拠として強制することは事実上できないであろう。
最終更新:2008年07月25日 21:32