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公選制

 戦前は教育委員会なるものはなかった。戦前、地方の教育行政を司っていたのは、内務省を頂点とする知事部局であり(県知事は、選挙で選ばれるのではなく、内務官僚が派遣されていた。)、文部省は、基本的に、教科書作成を通じて、学校を支配していたのである。
 戦後、その反省と、アメリカの指導によって、教育の地方自治が確認され、その制度保障として教育委員会が設置された。アメリカの教育委員会制度は、植民者たちが、最初から子どもたちを教育する施設を作るための地域の意思形成をするために、設立していったものである。つまり、あくまでも、教育委員会は、住民の教育意思形成のために存在しており、形成された意思を実行する人たちは、教育長を頂点とする事務機構に委ねられている。従って、教育長には、資格が存在し、教育委員は選挙で選ばれる。
 戦後、アメリカが作ろうとした制度も、これにならったものであった。教育委員会は公選制であり、教育長免許を与える大学として、旧帝大の教育学科が教育学部となり、そこに、教育長教育の場として考えられた。
 しかし、実際に専門家としての教育長は、養成されず、免許も法制化されなかった。
 また、教育委員の選挙は数回行われたが、文部省がそれを嫌い、結局、知事・市町村長による任命となった。教育委員会について規定する法律も、「教育委員会法」から、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に変わった。
 公選制教育委員会は、現在の教育委員会とは、かなり機能的に異なるものであって、単に選出方法が変わったわけではない。公選制教育委員会は、まず予算の作成権をもっていた。教育には多大な費用がかかるから、教育を計画的に行うためには、当然予算を提案する権限があるかないかで、計画の作成実行性が著しく相違してくる。
 公選された教育委員たちであれば、当然、教育に対する重点的な予算を要求するのであり、そのことが、逆に一般行政サイドから多くの不満をもたれる結果ともなった。
 また、政府が公選制教育委員会に対する変更を主張した理由は、公表された限りでは、中立が侵されるというものだった。教育委員の選挙であから、政治的な観点ではなく、あくまでも教育的な観点が、当初期待されたのであるが、選挙である以上、組織が大きく関与しがちである。当時、文部省と日教組の対立が激しい時代であるから、日教組をバックとする委員が多数当選し、それを政府が嫌ったという側面もあった。
 ただ、教育委員会の実態を調査した研究によると、教育委員としての活動については、そうした組織の背景や政治的な見解は、あまりなく、実際の教育の現場の問題を解決するという点では、かなりの同質性があったと言われている。

任命制

 1956年に、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」によって、教育委員会が、公選制から任命制に変わった。その周辺の教育をめぐる事件について、石川達三『人間の壁』が有名である。
 変更点は以下にまとめられる。
1 選出が選挙から地方公共団体の長による任命となった。
2 教育長が、都道府県教育長の文部大臣による承認が必要となった。
3 予算の原案作成権がなくなった。
 1の結果として、審議機関としての教育委員会は、かなり有名無実化したと言われている。自治体には、選挙で選ばれた議員がおり、議会には文教委員会がかならず存在しているので、教育の方針に関わる論議は、議会で行われるからである。
 (ただ、インターネット時代になって、教育委員会のホームページがたくさん作られ、情報公開が進んでおり、教育委員会のあり方も、又変わって来たと言える。)

準公選制

 中野区で、しばらく行われた選出方法で、区民がはがきで投票し、その結果を区長が尊重して、議会に委員を提案するというやり方で、しばらく続いた。
 俵萌子が当選者として活躍し、教育委員会の実態を世間に広めたことでも、教育委員会の改革に大きな意味をもったが、当初から、文部省の反対にあい、今では存在しないが、いくつかの地域で、準公選を実現する運動がある。

都道府県教育長の許可制度

 公選制教育委員会では、文部省と県及び市の教育委員会は相互に、平等な立場であることが明確になっており、上下関係をもたらすシステムは存在しなかったが、任命制に変わるときに、都道府県の教育長は、文部大臣の許可が必要となった。このことによって、文部省の政策が、ほぼ教育委員会で実現することになったのである。
 80年代の臨時教育審議会議論以来、政府等の間でも、この制度については批判があり、中教審の答申でも、廃止が建議されている。この制度が直接影響した事件として、長野県の在日韓国人である梁さんの教師採用事件がある。
 2001年になって、教育委員会制度は多少の変更の動きがあった。6月29日に成立した「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」で以下の点が決まったからである。
  • 教育委員の構成の多様化と保護者登用の推進
  • 教育委員会の会議の原則公開
  • 教職員人事に関する校長の意向の一層の反映
  • 指導が不適切な教員を教員以外の他の職に異動*53)http://www.mext.go.jp/b\_menu/houdou/index.htm\footnote{
 実質的に大きな意味を持つ可能性があるのは、会議の原則公開であろう。これまで教育委員会は、事務局が用意した案をそのまま形式的に追認するだけの審議をしているように批判されてきた。それでは実際の教育現場の問題に、教育委員会としての対応できないわけである。しかし、会議が公開されれば、住民が傍聴できるようになり、そうしたおざなりの会議では済まなくなる。
最終更新:2008年08月04日 21:51