推定無罪 ?
2005/ 2/12 7:24 [ No.31056 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
ja2047
推定無罪ねえ。
ここでは刑事裁判をしているわけではないし、特定の個人に具体的な罰を与えようとしている訳でもないので、
「推定無罪」を持ち出すこと自体意味がないのですが、 持ち出すにしてももう少し使いようがあるでしょう。
ここでは刑事裁判をしているわけではないし、特定の個人に具体的な罰を与えようとしている訳でもないので、
「推定無罪」を持ち出すこと自体意味がないのですが、 持ち出すにしてももう少し使いようがあるでしょう。
推定無罪というのは本来公権力がその統治の下にある個人を刑事告訴するときの原則ですよ。
日本の現行憲法で言えば、31条の
日本の現行憲法で言えば、31条の
「法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
から導かれているわけです。
あなたは、捕虜殺害の議論の際には、「戦闘に於ける、殺人は違法ではない」という原則を楯にとって、
「軍がそれを戦闘行為とみなしたと推定されれば、拘束した第三者を自由に殺害して良い」
と言う論を展開しているのですよね。
公権力の執行機関である軍が戦闘で人を殺傷するのは違法ではないというのは、これはいいでしょう。
それは戦争だから前提として正しいとしても
「戦闘力のない」「拘束下にある」人員を殺害することは、戦闘行為ではなく、公権力による個人の生命の奪取ですよ。
それは戦争だから前提として正しいとしても
「戦闘力のない」「拘束下にある」人員を殺害することは、戦闘行為ではなく、公権力による個人の生命の奪取ですよ。
ここにおいてこそ、公権力は正当な理由なく個人に罰を与えてはならない、という原則が適用されなくてはならないのですが、あなたはこれに対しては
「捕虜資格があるという積極的な証明が出来ないものは自由に殺してさしつかえない」
と述べているように見えます。
つまり、公権力の執行としての殺人は「推定有罪」でなされても一向にさしつかえないが、軍がその責任を問われたときは「推定無罪」であるから、責任を問われた軍は、なんら自らの処置の正当性を証明する必要がない。と言ってるわけです。
推定無罪の原則というものを、本来適用されるべき場面では使わず、本来の意義とは違う場面にだけ当てはめているというのが何とも面白い。
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これは メッセージ 31055 ja2047 さんに対する返信です
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