そりゃなんの証明にもならない 2)
2006/ 5/ 1 9:03 [No.35859/39216 ]
投稿者 :
ja2047
ja2047
幕府山の捕虜に関しては、研究成果の「最大公約数」に立脚すれば逃亡阻止・暴動鎮圧の為という戦時国際法で認められた殺害です。
これも同じですね。
そういう説もあるが、おおかたの認めるところとはなっていない。捕虜解放の根拠は「両角手記」のみであり、他の資料はこれを支持していない。
そういう説もあるが、おおかたの認めるところとはなっていない。捕虜解放の根拠は「両角手記」のみであり、他の資料はこれを支持していない。
唯一まともな不法殺害の疑いがある歩兵第66聯隊の捕虜処分は、12月13日のまだ城外で実質的な戦闘が継続している最中のことで、兵力の不足が切実な「軍事上の必要」を構成している時点です。
これですか?
第114師団 歩兵第127旅団 第66連隊 第1大隊戦闘詳報
(12月13日)
- 八、午後二時零分連隊長より左の命令を受く
左記
- イ、旅団命令により捕虜は全部殺すへし 其の方法は十数名を捕縛し逐次銃殺しては如何
- ロ、兵器は集積の上別に指示する迄監視を附し置くへし
- ハ、連隊は旅団命令に依り主力を以て城内を掃蕩中なり 貴大隊の任務は前通り九、右命令に基き兵器は第一第四中隊に命し整理集積せしめ監視兵を附す
午後三時三十分各中隊長を集め捕虜の処分に附意見の交換をなしたる結果各中隊(第一第三第四中隊)に等分に分配し監禁室より五十名宛連れ出し、第一中隊は露営地南方谷地第三中隊は露営地西南方凹地第四中隊は露営地東南谷地附近に於て刺殺せしむることとせり
但し監禁室の周囲は厳重に警戒兵を配置し連れ出す際絶対に感知させさる如く注意す
各隊共に午後五時準備終り刺殺を開始し概ね午後七時三十分刺殺を終り連隊長に報告す
第一中隊は当初の予定を変更して一気に監禁し焼かんとして失敗せり
捕虜は観念し恐れす軍刀の前に首を差し伸ふるもの銃剣の前に乗り出し従容とし居るものありたるも中には泣き喚き救助を嘆願せるものあり特に隊長巡視の際は各所に其の声起れり
攻略戦の帰趨はあきらかなのだし、組織的な交戦は行われていない状況ですから、
これで軍事的必要を認めていたら、捕虜は殺し放題ですよ。
これで軍事的必要を認めていたら、捕虜は殺し放題ですよ。
南京大虐殺は、南京における日本軍兵士の不法行為を指す言葉ではありません。兵士の不法行為は「大虐殺」でも「虐殺」でも「atrocity」でもありません。南京大虐殺とは、30万人の中国人を不法に虐殺した事件です。
南京大虐殺とは、日本軍が南京を完全に掌握してから6週間続いた強姦、殺害、拷問、劫掠の狂宴です。最初の数日間に2万人以上が日本軍によって処刑され、6週間に南京城内及びその周辺において殺戮された者26万人~30万人、日本兵に強姦された婦女子2万人以上、これが南京大虐殺です。
他にも色々と定義の揺れは見られますが、「南京大虐殺」と言うとき、一部の虐殺派の著述家を除けば、その意味するところはこのように極めて大規模な不法行為であり、それは軍ぐるみで行われなければ到底不可能な性質のものです。
↑ この理屈で行くと、「東京裁判は 南京大虐殺がなかったことを立証した」 という
ことになるね よかったね (^^
ことになるね よかったね (^^
そもそも貴方の言っていることは日本軍が悪事を働いたという前提に立つもので、
相手の述べていることは理解してから批判して欲しいですね。
世間に発覚した不祥事なるものを国際社会が事実と認識していなかったことは、国際連盟決議が無かったことにより他所で既に立証済みですが。
あのね、
1.ある事件があった
2.ある事件が世間に知られていた
3.国際的機関で非難決議があった
1.ある事件があった
2.ある事件が世間に知られていた
3.国際的機関で非難決議があった
これ、全部別のことなんです。
ある事件があっても、その時には知られていないこともある。
世間に知られていたにもかかわらず、非難決議がないこともある。
世間に知られていたにもかかわらず、非難決議がないこともある。
非難決議がないから事実はないという理屈が全く成立しないことは
ホロコーストやカンボジア虐殺のケースを考えてもらえば分かることです。
国連がチベット虐殺の非難決議をしないから全く何もないということには
なりません。
ホロコーストやカンボジア虐殺のケースを考えてもらえば分かることです。
国連がチベット虐殺の非難決議をしないから全く何もないということには
なりません。
返信
これは メッセージ 35858 ja2047 さんに対する返信です