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横レス: そうはイカの

2006/ 7/20 6:24 [No.37075/39215]
投稿者 :
ja2047

『文字通り』解釈したら『便衣兵に交戦資格無し』となるのだが。

ハーグ規約に「便衣兵」という言葉が出てこない以上、文字通りでもなんでもなく、規約からは「正規兵が私服で戦闘したら交戦法規違反」という解釈しか出てきようがないでしょう。「正規兵が私服を着たら交戦法規違反」と読める条文はありません。


現実として「便衣兵」の類は「交戦資格無し」というのが歴史の教えるところだ。

いや、現実は「市民の中に紛れ込んだ私服の正規兵を捕獲して殺害したこと」が戦後の軍事裁判で虐殺扱いされたことの方にあるわけで、あなた達はその現実が国際法に照らして間違っていると申し立てているわけです。

「歴史の教えるところ」によれば、少なくともそれを殺したことは違法と判定されたのです。むしろあなたは「歴史の教えるところ」は正しくないと主張しているのではないのですか。


交戦資格を持たないのは「交戦資格を持たない戦闘員」と「文民」だ。「便衣兵」は「交戦資格を持たない戦闘員」と言っている。

「便衣兵が交戦者資格を持たない戦闘員」という表現が成立するのは、この場合 「戦闘員とは戦闘を行う者」という言葉の定義をしているからなのですね。

南京城内で拘束された敗残兵は、無抵抗で捕獲されているのですから、この意味に於ける「戦闘員」の実績はないわけです。兵士ですから「戦闘員の身分がある者」、つまり「戦闘員とは交戦者資格を持つ者」という意味の戦闘員ではありますが、現実の「交戦者」ではない。

「便衣兵が交戦者資格を持たない戦闘員」という定義の「戦闘員」を「戦う者」と置き換えると、城内の敗残兵は結局抵抗することなく捕獲されたので、この定義には当てはまらないことになります。

「戦闘員」を「交戦資格者」という言葉で置き換えると、「交戦者資格を持たない交戦資格者」という形容矛盾が発生します。

結局のところ「便衣兵処刑合法論」というのは、「戦闘員」あるいは「交戦者」という言葉に、「現に交戦を行う者」(行おうとする者)と「交戦者資格のある者」という両方の意味を持たせて、場面に応じて少しずつ意味をずらせて使うことで成り立っているのです。

占領軍地に私服化した兵士が紛れ込んでいるなど、占領軍にとって好ましかろうはずがないのですから、摘発すること自体は当然の行為なのですよ。 ここまでなら何も問題はない。

それを市民まで巻き添えにして右から左へ殺してしまったから戦争犯罪だという評価がなされているわけです。

用語上のごまかしで「歴史の教えるところ」を覆して合法を主張するのはやはり無理があると思いますね。


返信
これは メッセージ 37073 ffftp0002 さんに対する返信です

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