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39215

最終更新:

ja2047_memorial

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んー、スマちゃんたらしつこいんだからァ

2006/ 7/2621:18[No.37199 / 39215 ]
投稿者 :
ja2047

#37168 #37169 #37170 #37171へのご返事をいただけると
、非常に有り難いです。

では順番にいきましょう。
私もカタギの一市民ですので、少しずつでなくてはレスもままなりません。


リーバー法以前より各国の正規軍は、軍服着用の慣行を行い続け(慣行)、そのうち軍服を着用しない敵軍を正規軍と認めずに処刑するようになりました。このような行為を義務的とする心理的要素を一般に「法的信念」または「必要信念」と呼びます。各国の慣行(usage)が、義務を伴い繰り返されるうちに慣習(custom)になったわけです。

これが私の言う「混同」というやつなんです。
「軍服を着用しない敵軍を正規軍と認めずに処刑するようになりました。」
このテクストがあなた独自のものか誰かの記述を踏まえたものかは知りませんが これはあくまで「身分表示なく戦闘を行ったもの」という意味です。敵軍人が軍服を着用していない状態で捕獲されたことを以て処刑する習慣があったということはありません。

上記「身分表示なく戦闘を行ったもの」を違法とすることは、近代以降慣習法などではなく戦時国際法に「禁止行為」として明記されるようになっています。もちろんここで言う「戦闘」とは武力の行使による殺傷行為のことです。ハーグ規約23条は何のためにあるか思い出して下さい。


ジュネーブ諸条約第一追加議定書の「慣行」のみをただ一つの頼みとして、正規兵は軍服着用がusage(慣行)であると主張するのは、非常に愚かなことですよ。

正規兵の軍服着用が国際法上の交戦者資格付与要件ではないことがようやく認識として普及してきました。

東中野センセの論が奇妙なものであることまでは皆が気付いてきたわけです。問題はそうやって国際法上は一旦無条件に交戦者資格を付与された正規兵が所属する軍の権限によらずして交戦者の身分を失うことがあり得るのか、あるいは、いかなる行為を行った時に戦時重罪に相当するかなのです。

これを実際の軍の行動がどのように行われるものか、あるいはどのようなことが戦時犯罪として扱われてきたか、と矛盾なく説明出来ると言うことがあって初めて妥当な戦時国際法の解釈になるわけです。



返信


これはメッセージ37195lewisscsmytheさんに対する返信です


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