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すまちゃん、事実に沿って話をしましょうね
2006/ 7/296:06[No.37248 / 39215 ]

投稿者 :
ja2047

早速のご返事ありがとうございます。

いや逐語の返答は一日周回遅れになっています。
もっとも、このやりとりではそのことでたいした違いは出ないでしょうが。


各国の慣行(usage)が、義務を伴い繰り返されるうちに慣習(custom)になったわけです。

これはあくまで「身分表示なく戦闘を行ったもの」という意味です。
敵軍人が軍服を着用していない状態で捕獲されたことを以て処刑する習慣があったということはありません。

歴史を紐解けば簡単に理解できることです。
敵対行為中に軍服を着ていない正規兵は、捕捉されると戦時国際法違反として裁判なしにあるいは、軍律法廷で死罰を科せられました。その様な義務を伴った慣行が、慣習になったわけです。

実際には無抵抗で捕獲された敵の兵士を「軍服を着ていないから」という理由で
殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例は少ないと思います。「思う」というのは具体的な条文や事例を見たことがないからです。


歴史的事実の資料の明示を求められるのであれば、多数の例を明示できますが、

では一つそれをお願いします。
実際には私の指摘するように、「身分表示なく戦闘を行ったもの」であることが認定されたケースがほとんどであると思います。


ハーグ規約23条は何のためにあるか思い出して下さい。

この点もすでに論じております。反論をお願いします。

はて、あなたが主張すれば正しいということではありませんし、ハーグ法23条は「戦闘行為」の定義に関する議論の一部です。この論点と独立してきちんとした反論が出来るはずもありません。

あなたのいう
敵対行為中に軍服を着ていない正規兵は、捕捉されると戦時国際法違反として裁判無しにあるいは、軍律法廷で死罰を科せられました。その様な義務を伴った慣行が、慣習になったわけです。
の部分を慣習から明文の国際法にしたものこそが、ハーグ法23条の
「背信の行為による殺傷の禁止」であるわけです。

したがって、交戦行為と身分の表示の関係はここにおいて明文で謳われているわけです。「慣習」だから、国際法に明文化されていないことを理由として無抵抗の
ものを殺害しても適法であるということにはなりません。


どうも一つづつ論点を絞ってお話ししていかないと、うやむやにされてしまいますので、論点を拡散させないように願います。本日は多弁にお付き合いすることは控えることにしましょう。以上はポイントですので、これに絞って検証すれば十分でしょう。

無抵抗で捕獲された敵の兵士を「軍服を着ていないから」という理由で殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例をご教示下されば幸いです。



返信


これは メッセージ 37233 lewisscsmytheさんに対する返信です

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