すまちゃん、一つずつ返事をしてますが 2
2006/ 8/ 2 22:38[No.37306 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
ja2047
正規の兵力に属する者は、無条件に敵対行為を行うものと見なされますから、降伏の意志を示さない限り、無抵抗であるとか、害敵意思がないとかは全く関係なしに、敵兵として攻撃され、あるいは殺傷され続けます。敵対行為中に、軍服をつけずに一般文民との区別義務を怠った兵士は、交戦者の資格(捕虜の資格)を失いますから、掴まれば多くの場合死罰が与えられます。
じゃあ、これが事実ではないと言うことを検証していきましょう。
条文で見るとすれば、リーバー法、1894年ブラッセル会議のロシアの提案などをあげれば十分でしょう。
まずブラッセル宣言ロシア案から行きますかね。
「以上の条件を具備せざる武装隊は交戦者たるの資格を有さざるものとし、之を正規の敵兵と認めず、捕へたる場合は裁判に依らずして処断するを得。」
(『上海戦と国際法』信夫淳平、118頁)
ごらんの通り、「以上の条件を具備せざる武装隊」とありますので、そのものが武装していることが前提です。ロシア案には非武装の状態でいる兵士を無裁判で殺しても良いとは書かれていません。 したがって、南京城内の敗残兵にはこの項が有効であっても適用されません。
さらに、このロシア案は実際のブラッセル宣言では採用されなかったわけですから、 「無裁判処刑は合法である」という思想が、早くも19世紀後半には否定された、ということが事実として確認される、こう考えて良いかと思います。
ブラッセル宣言案は
- 非武装の兵士を処罰する根拠
- 交戦者資格のない武装者を無裁判で殺害する根拠
いずれにも使えないことは明かです。
返信
これは メッセージ 37305 ja2047 さんに対する返信です