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むこうのやまのふもとまで
2006/ 8/ 3 20:50 [ No.37322 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047

まずブラッセル宣言ロシア案から行きますかね。
「以上の条件を具備せざる武装隊は交戦者たるの資格を有さざるものとし、
之を正規の敵兵と認めず、捕へたる場合は裁判に依らずして処断するを得。」
(『上海戦と国際法』信夫淳平、118頁)

ごらんの通り、「以上の条件を具備せざる武装隊」とありますので、そのものが武装していることが前提です。

正規兵(武装隊)とは、軍服を着て武器携帯を明示した者です。
だから武器携帯の明示を怠ったり、軍服着用を怠ると、正規の敵兵とは
認めてもらえないと述べられています。

ですから、宣言案は、戦場において交戦者であると言うことを明示しない武装勢力は正規の交戦者と認めない、と言ってるのですよ。
あくまで「武装していること」が前提なのです。
言い換えれば、交戦者である外見を示さず、武装もしていないものは民間人としか判定出来ないわけです。 殺しようがありません。


ロシア案には非武装の状態でいる兵士を無裁判で殺しても良いとは
書かれていません。

正規兵が、非武装であることは、公然武器を携帯することに違反しますので正規の敵兵とは認められません。

非武装であることと武器を隠し持っていることは違いますが、この点の違いが理解出来ないのでしょうか。「正規兵が非武装であること」はなんら戦時国際法に違反しません。

ゆえに裁判に依らずして処断して良いと述べられています。
しかし本当に文意の理解に問題有りですね。

あなた本当にロシア案の述べているところを理解して発言していますか?



返信


これは メッセージ 37321 ja2047 さんに対する返信です

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