すまちゃんの粘りに感心 2
2006/ 8/ 5 10:19 [ No.37336 /39216]
投稿者 :
ja2047
ja2047
「交戦者の資格がないものが交戦してはいけない」
戦時国際法の条文を明示してください。
合法的に交戦出来る資格を以て交戦者資格とし、これを定めているのですから、自明的と言ってもよろしいかと思いますが。
正当な交戦とみなされない武力行使は単なる殺人です。
正当な交戦とみなされない武力行使は単なる殺人です。
「本来交戦者であるものがそれを明示せずに交戦してはいけない」
ヘーグ陸戦規則 第二十三条(ロ)の背信行為のことですね。
その通りです。
背信の行為自体が禁止されているわけではありませんが、背信の行為による殺傷は禁止されています。
背信の行為自体が禁止されているわけではありませんが、背信の行為による殺傷は禁止されています。
「占領側としては交戦者であるものが潜伏しているのは不都合である」というのも占領者の論理として理解出来ます。摘発して、隔離して、必要なら裁判に掛けるのは当然の行動です。軍服を脱ぎ、一般文民に偽装した正規兵は、「戦時国際法規に違反している」事が一番の問題です。間諜の場合は、ja2047氏のお考えで良いでしょう。
偽装して行動すること自体は「戦時国際法」に違反しません、適法です。まして交戦行為を行っていないのなら、直ちに戦時国際法違反とは言えません。
これがこの議論全体のテーマなのですから、争点を自明のこととしてはいけません。
私は占領軍にとって不都合なことを取り締まる権限は占領軍にあると言ってるだけなのです。占領軍が具体的に軍律を発行していればなお根拠が明確になります。
返信
これは メッセージ 37335 ja2047 さんに対する返信です