Re: すまちゃんの粘りに感心 2
2006/ 8/ 5 12:01 [ No.37345 /39216]
投稿者 :
ja2047
ja2047
そう言えば特設巡洋艦愛国丸は帆走商船に偽装して作戦行動をしていましたな。これは法的には問題無いという事ですね。
はい、交戦時以外の偽装は問題ありません。ここでは陸戦の話をしていますので、全く同じかどうか異論もあるようですが、海戦では合法で一致しているようです。
立作太郎著『戦時国際法論』第7版、
【第1篇 交戦法規 第3部 陸戦法規 第6章 第3節 奇計と国旗、軍用標章及敵の制服の使用】
【第1篇 交戦法規 第3部 陸戦法規 第6章 第3節 奇計と国旗、軍用標章及敵の制服の使用】
「国旗、軍用標章及敵の制服の使用に関しては、実戦に際して現に砲火を交ゆるに当たり、自己の正当の国旗、軍用標章、制服に非ざるものの使用を為すを得ざることが一般に認めらるるのである。是れ戦闘中に於いて敵、味方が判然とせねばならぬと為すに由るのである。然れども許多の学者は、戦闘の開始する前又は戦闘の終れる後は、敵に近接し又は敵より逃るるが為、奇計として敵の国旗等を使用するを得べしとする。ハーグの陸戦条規は、軍使旗、国旗其他の軍用標章及敵の制服を擅に使用するを禁ずるも、(第二十三条第一項(ヘ)参照)、擅なる使用(improperuse)に非ざれば之を使用し得べく、擅なる使用と然らざる使用との区別の標準に関しては、猶議論の余地を存するのである。或る学者は、真に自己のものに非ざる国旗、軍用標章若くは敵の制服も、戦闘開始前又は戦闘終了後之を使用するは、擅なる使用に非ずして、禁止せられずと為すのである(ホール、ブルンチユリ、カルヴオー)。之に反して、国旗、軍用標章、若くは敵の制服を、敵を欺く為めに使用することは、全然禁止せらるるに至れりと為すの説がある(リユーダー、ボンフイツス、スペート)(ドイツ参謀本部編纂「戦争慣例」(クリークス・プラウボ)第二十四頁参照)。現在に於いて、此点に関してハ-グの陸戦条規の解釈論としても、議論が未だ決着を得るに至らずと為すことが、実際に合すべきである(イギリス陸軍省の「陸戦」第百五十二節、アメリカ陸軍省の「陸戦規則」第百九十六節参照)。
海軍法規に於いては、戦闘中にあらずして、戦闘の開始する前又は戦闘の終了後に於いて、敵に近接する為又は敵より逃るる為に、敵国又は中立国の国旗を掲揚することは、不法と認めらるること無きも、陸戦に於いては、ハーグの陸戦条規は、戦闘中と否とを区別すること無く、濫りに使用するを総て禁ずるを以って、理論上より言えば、敵を欺く為に使用することは、総て濫用として不法なりと為すものと解釈するを可とすべきが如くである。」
返信
これは メッセージ 37344freedom_america_2005さんに対する返信です