腰が
2006/ 8/ 8 6:05 [ No.37422 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
条文の解釈に自明的と述べられましたが、非常に大切な言葉だと思います。自明的であることを私は何度も説明しているのですが、「何処に書いてある」と文字通りその言葉のみを求められるja2047氏に自覚を促す意味での質問ですから、そのあたりのご理解の程、よろしくお願いいたします。
戦時法規によって禁止されるべき行為と、戦時法規を待つまでもなく禁止されていると考えるべき行為を一緒にしちゃあいけません。
例えば、意味なく人を殺してはいけないというのは戦時国際法に書いてなくても、自然法のレベルで当然のことですし、人は裁判のような法的な手続によらずして命を奪われてはならないというのも、戦時国際法を待つまでもなく、人権として当然守られなくてはいけないことです。
より上位の規範から見て当然と理解されることは、戦時国際法での特別な規定がない限り、より上位の規範に沿って理解されなくてはなりません。
しかし、戦時法規で決められていなくては他からは導かれないことについては、明文の規定がないことを断定するのは困難です。
しかし、戦時法規で決められていなくては他からは導かれないことについては、明文の規定がないことを断定するのは困難です。
偽装して行動すること自体は「戦時国際法」に違反しません、適法です、
偽装に関して私服での敵対行為は、国際法違反です。何度も国際法学者の著書や国際決議案を明示しております。ja2047氏は自らの脳内風景の描写だけで、議論はループしております。
私服での敵対行為とは、文民には本来禁止されている種類の行為を私服で行うことなんです。文民が敵対行為をしていると見なされない行為をしている分には、正規兵が私服で行っていても、敵対行為とは言えないでしょう。
交戦者資格を保持しないものが行ってはいけないと考えられる行為を私服で行うから違法な敵対行為→交戦法規違反に相当するのです。
交戦者資格を保持しないものが行ってはいけないと考えられる行為を私服で行うから違法な敵対行為→交戦法規違反に相当するのです。
返信
これは メッセージ 37421 ja2047 さんに対する返信です