ひとまず
2006/ 8/ 8 6:07 [ No.37424 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
ここまでにあなたが示した限りでは、「戦闘に参加する者」と「一般文民」の区別に明確に言及したものは1965年の赤十字国際会議の決議です。戦時国際法にとって、一般文民の保護(戦禍より一般文民を守る事)が大切な理念であり、国際法学者の著書にも多数明示されています。ゆえに交戦者の資格を厳しく問い、一般文民との常なる区別を求めるのも、国際法学者にとっては自明なことです。
msg37277に述べたとおり、「戦闘を行おうとする者」が一般文民との区別を欠くことは文民保護の精神からきわめて好ましくありませんが、戦闘を全く放棄したものが文民に混じっていても、文民保護の妨げにはなりません。
占領軍がこれを摘発するのは当然の権利ですが、だからといって一旦拘束した無抵抗非武装の者を殺害することは正当な根拠がありませんし、ついでに一般市民まで巻き込んで殺したとなれば、全く正当性はありません。
第二次大戦後、現代に属する時代の国際法解釈を以て、1937年の南京事件を判定すれば、明確な違法行為以外の何者でもありません。自説に都合の良い根拠だけ第二次大戦後のものを根拠にしてはいけません。
今まで散々議論をしておいて、これ↑はないでしょう(爆笑)
現代の戦争法規に於いて、南京の敗残兵殺害は違法とされる。
何もおかしくないでしょう。
何もおかしくないでしょう。
それにja2047氏は、1974~1977年のジュネーブ追加議定書までは、国際法上大きな変化はないと断言されていたでしょう。忘れましたか?大きな変化がなければ、別にja2047氏にとっては、問題ではないでしょう。
1937年当時でも一旦拘束した無抵抗非武装の兵士を殺害することは法的に問題があった、この点は変わらないと思いますよ。
また今は、敵対行為を行っていない敵兵の処遇が問題になっているのです。
私は、何度も言いますが、正規兵とは降伏しないかぎり、敵対行為中とみなされると主張しています。 害敵意思がなく、無抵抗であるのなら、軍服を着て武器の携帯が明示できないのであれば、両手をあげて降伏すればいいのです。
両手を挙げて無抵抗の意志を示しているものを拘束して権力下に置いているわけですから、これを法的手続抜きで殺害するいわれはない。それでいいのですよ。
画像掲示板でないのが残念ですが、集合させられた市民が、両手を挙げて並んでいる写真が残っているではないですか、この状態から拘束されて抵抗できないものを収容することなく殺害したのです。
しかし、当時の解釈でも、単に偽装のため私服化しただけでは戦時国際法に
明確に違反しているとは言えません。
だから何度もお願いしています。【当時の解釈】を、当時の国際法学者の著書を明示して論じてくださいと。
ハーグ規約に偽装自体は適法と明記してあるじゃあないですか。偽装交戦者ではなく、単なる偽装がすでに違法であるという根拠がない以上合法なんです。
返信
これは メッセージ 37423 ja2047 さんに対する返信です