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ja2047 memorial @wiki

2006年7月1~25日

最終更新:

ja2047_memorial

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2006年7月1~25日

36807 37038


Re:正々堂々と資料を出して下さい。2006/7/818:59[No.36807/39215]
投稿者 :
ja2047

>>安全区以外の城内、城外の市内、および郊外に市民がいたという資料、現実にそこで人が殺されたという資料があるが?

>それは初耳です。


これが、誰もFさんの相手をしなくなる原因なんだよね d(^^
 
とりあえず、今週末は忙しいので、コレにて 逃 亡 (^◇^
 

返信
これは メッセージ 36806 F1789_99 さんに対する返信です




Re:shoujouji様:逃亡せずにお答え下さい2006/7/186:45[No.37038/39215]
投稿者 :
ja2047


shoujoujiさん、お久しぶり。

>国際法上の根拠はどこにもないな。

仰るとおりで、即処刑を正当化するために、なんとしても国際法違反を証明しようとするから
おかしくなるのですね。

某所で最近まで同じような話をしていたのですが、お相手の某氏はこう主張します。

>1974年の外交会議の前に、ICRCは1956年、1965年、1969年と赤十字国際会議を開催します。その中の第二十回赤十字国際会議で以下の条文が見られます。

―――1965年のウィーンでの第二十回 赤十字国際会議
「できる限り一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と一般住民の構成員とを常に区別しなければならない。」
―――――
>すなわち1965年の頃までは、『戦闘に参加する者と一般住民の構成員とを常に区別しなければならない』のが、国際法上の各国の認識だったと考えられます。


私としては「戦闘に参加する者」とは戦闘を行う意思と能力のあるもののことだから、実際に戦闘を行うことがないのなら「常に求められる」対象にはならないと理解するのですが、先方は 「戦闘に参加するものとは交戦資格者のことである、交戦資格者は実際に交戦しようがするまいが常に区別を求められる」 と言います。

で、一方で 「軍服を脱いだとたんに交戦資格は失われる」 と主張しているのですね。その点を指摘すると 「う、今日のところは勘弁してやる」と言って立ち去ってしまわれましたが (^^

正規軍の兵士は国際法上は無条件で交戦資格者であるわけで、軍服を脱いだからと言って交戦者としての身分がなくなるものではない。

その交戦者としての属性を持つものが、交戦者としての身分を示さないまま潜伏しているから、占領軍にとっては不都合であるわけです。だからこそ、これを摘発するのは占領軍として極めて当然の行動なのですね。

なんも無理に国際法違反にすることはないのですけどね。
 

返信
これは メッセージ 37023 shoujouji さんに対する返信です



続きへのお返事2006/7/196:31[No.37054 / 39215 ]
投稿者 :
ja2047


>このトピで、例のmisareiji氏などは、国際法違反と主張するのをあきらめて、日本軍にとっての軍律違反を問えるという主張に転換してましたね。それにしても現実には軍律裁判をやってないわけですから、アウトには変わりないですが。

ここでも指摘したことがあると思いますが、当時の日本軍の記録で、安全区の敗残兵について、
「私服戦闘は戦争犯罪だから処刑した」と書いてある記録は現存しないのですね。

単に中国兵を拘束し、処分したという記述だけしかなく、そこには私服で潜伏していたことの違法性を問うた形跡は全く見られません。後の東京裁判でのやりとりでも、検事側はこれを捕虜殺害として告発しており、これに対して弁護側中山証人は「殺したと言うことはないはずで釈放した。 若干は裁判に掛けた後処刑したかもしれない。」という趣旨の供述をしています。

無裁判処刑が合法であるなどという主張はまったくなされていません。実は、今日の「無裁判処刑合法論」というのは当時の軍人の常識では考えられない論だったのではないでしょうか。

「無裁判処刑合法論」というのを誰が最初に言い出したのかは気になりながら確認できていないのですが、「現代歴史学と南京事件」では東中野センセが言いだしのように書かれていますね。

やはり実際のところは、当時の日本軍としては捕獲した中国兵は軍服を着ていようといまいと、その場の勢いで殺してしまったというのが実態で、国際法違反だの戦時重罪だのまではなにも考えていなかったと見るのが正解なのでしょう。 だって記録がないんだもん。

「無裁判処刑合法論」はずいぶん後になって東中野センセか田中正明センセあたりが苦し紛れにひねり出したもので、井上久士氏からも色摩力夫氏からも批判されている、学問的にはお話にならない説のわけです。

この点
「皆さん、生真面目に考え過ぎじゃないでしょうか?」
というnmwgipさんの発言はこの一言について言えば、的を「得た」ものだと思います。

 

返信
これは メッセージ 37049 shoujouji さんに対する返信です



Re:風呂に入って裸でいるとき2006/7/196:43[No.37055/39215]
投稿者 :
ja2047


>「交戦者資格のない婦女子が武器をとって向かってきた」この場合、正規の軍人はどう対処したらよいのでしょうか?

相手が何者であろうが、「武器をとって向かってきた」ものにはとりあえず反撃ですよ。交戦者資格があるかないかはその次の話です。

私服の女性や子供でも堂々と武器を取って立ち向かってくる場合は、国際法上交戦者資格を認めなくてはならない場合もあります。
 

返信
これは メッセージ 37053kaminokunidayoさんに対する返信です



横レス: そうはイカの2006/ 7/20 6:24 [No.37075/39215]
投稿者 :
ja2047


>『文字通り』解釈したら『便衣兵に交戦資格無し』となるのだが。

ハーグ規約に「便衣兵」という言葉が出てこない以上、文字通りでもなんでもなく、規約からは「正規兵が私服で戦闘したら交戦法規違反」という解釈しか出てきようがないでしょう。「正規兵が私服を着たら交戦法規違反」と読める条文はありません。


>現実として「便衣兵」の類は「交戦資格無し」というのが歴史の教えるところだ。

いや、現実は「市民の中に紛れ込んだ私服の正規兵を捕獲して殺害したこと」が戦後の軍事裁判で虐殺扱いされたことの方にあるわけで、あなた達はその現実が国際法に照らして間違っていると申し立てているわけです。

「歴史の教えるところ」によれば、少なくともそれを殺したことは違法と判定されたのです。むしろあなたは「歴史の教えるところ」は正しくないと主張しているのではないのですか。


>交戦資格を持たないのは「交戦資格を持たない戦闘員」と「文民」だ。「便衣兵」は「交戦資格を持たない戦闘員」と言っている。

「便衣兵が交戦者資格を持たない戦闘員」という表現が成立するのは、この場合 「戦闘員とは戦闘を行う者」という言葉の定義をしているからなのですね。

南京城内で拘束された敗残兵は、無抵抗で捕獲されているのですから、この意味に於ける「戦闘員」の実績はないわけです。兵士ですから「戦闘員の身分がある者」、つまり「戦闘員とは交戦者資格を持つ者」という意味の戦闘員ではありますが、現実の「交戦者」ではない。

「便衣兵が交戦者資格を持たない戦闘員」という定義の「戦闘員」を「戦う者」と置き換えると、城内の敗残兵は結局抵抗することなく捕獲されたので、この定義には当てはまらないことになります。

「戦闘員」を「交戦資格者」という言葉で置き換えると、「交戦者資格を持たない交戦資格者」という形容矛盾が発生します。

結局のところ「便衣兵処刑合法論」というのは、「戦闘員」あるいは「交戦者」という言葉に、「現に交戦を行う者」(行おうとする者)と「交戦者資格のある者」という両方の意味を持たせて、場面に応じて少しずつ意味をずらせて使うことで成り立っているのです。

占領軍地に私服化した兵士が紛れ込んでいるなど、占領軍にとって好ましかろうはずがないのですから、摘発すること自体は当然の行為なのですよ。 ここまでなら何も問題はない。

それを市民まで巻き添えにして右から左へ殺してしまったから戦争犯罪だという評価がなされているわけです。

用語上のごまかしで「歴史の教えるところ」を覆して合法を主張するのはやはり無理があると思いますね。
 

返信
これは メッセージ 37073 ffftp0002 さんに対する返信です



Re:横レス: タコが引っ張る2006/7/2119:44[No.37093/39215]
投稿者 :
ja2047


>ja2047氏ヘ
>スマイス博士の認識です。

そうですか、南京城内外で民間人1万2千人が虐殺されたという認識で有名な 「スマイス博士の認識」さんですか。

http://history.bbs.thebbs.jp/1132207796/e40
でのお話し合いの途中でいなくなったと思ったら、この板にいらしたのですね。

知りませんがな、私はあっちではアラシくんや実況解説者君と楽しく遊んでますよ。

>では、この板でまた始めましょう。

べつにあっちでもいいんだけどな、ここは久しぶりなんでやってもいいけど
ここのギャラリーは口が悪いよ (^◇^


>ハーグ陸戦法規に「便衣兵」と言う言葉がないのは、自明のことです。

はい、文字通りにはそんなことは書いてないのはご存じの通りですよね。
したがって―――――は全くの間違い、と。

>むしろja2047氏の「私服で戦闘したら交戦法規違反」という断定が、陸戦規則のどこに書いてあるのか、あるいは各国の真意がそこにあったのかは、大いに疑問とするところです。

げげ、まさか「正規兵が私服で戦闘しても交戦法規違反ではない」と主張するのじゃあないでしょうね。従来のあなたの主張でも「正規兵が私服で戦闘したら交戦法規違反」のはずですが。

相手への突っ込みを優先するあまり、自分の言ってることの整合性がどっかへ吹き飛んでしまうという悪い癖がまた出てるのではありませんか?

ハーグ規約を「正規兵が私服で戦闘したら交戦法規違反」ではないと読みとるのははなはだ困難であるし、そうではないと主張している法学者などいまだに目にしたことがありません。


>>「便衣兵が交戦者資格を持たない戦闘員」という定義の「戦闘員」を「戦う者」と置き換えると、城内の敗残兵は結局抵抗することなく捕獲されたので、この定義には当てはまらないことになります。

>戦闘員の定義が問題でしょうね。
>戦闘員の義務の一つは、「常なる一般文民との区別」ですから、

これこれ、ここの論点は、それが国際法の規定から導きうるのか、なのです、自分の主張したい結論をどさくさに紛れて所与の条件にしてはいけません。

油断も隙もあったもんじゃあないな (^^;;

 

返信
これは メッセージ 37086 lewisscsmytheさんに対する返信です



Re:横レス: タコが引っ張る 2)2006/7/2120:20[No.37094/39215]
投稿者 :
ja2047


>いつから一般文民との区別が必要となるかが論点になります。ただし時代を経るとともに戦闘員の中にゲリラが含められ、その戦闘の仕方より、一般文民との区別は大きく緩和されるようになりました。

「ゲリラ」というのが民兵、義勇兵のことであればもちろんのこと、制服を着ない「群民兵」であっても、ハーグ規約成立の時点ですでに交戦者の対象に入っています。この点、「ただし時代を経るとともに戦闘員の中にゲリラが含められ」というのは、全くのあなたの錯誤です。

実態としてゲリラ的な戦闘が増えたことは言えるでしょうが、国際法上の「交戦者資格」に関して、1977年のジュネーブ第一追加議定書の成立に至るまで、「時代を経るとともに変化して行った」というほどの変化はありません。


>ゲリラ兵に与えた特権により、一般文民の特権が相対的に低下した事になります。

「第一議定書」では文民の保護規定もより明確になっており、決して「地位が低下した」と言うようなことはありません。

例えば
「戦闘員が混じってるかもしれないという理由で文民を攻撃対象にしてはいけない」と言うことが明文で示されるようになりました。

「市民が虐殺されても便衣兵の責任だ」というようなロジックは理由にならいと明記されたのですね。

>ゆえに論ずる時代は、1937年であり、この時代の「常なる一般文民との区別」がいかなるものであったかを国際法の著書を以もって論じなければ意味がありません。

だから、自分の主張したい結論をどさくさに紛れて所与の条件にしてはいけませんて。

>ja2047氏の定義にもとずいてご判断されても、多くの人の賛同を得ることは難しいと思います。

繰り返し申し上げているように、私は条文に書かれているとおりの意味、南京虐殺論争に絡まない一般的な理解として国際法の概説書や解説サイトに採用されている見解と同じことを言っているに過ぎないのですが。
http://www.mahoroba.ne.jp/~felix/Sociosphere/PeaceResearch/Law_of_War.html
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=30824
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=30825

あなたが世間の常識が間違っていると主張するのなら、どうぞ間違っているという根拠を挙げて下さい。それが法学者の見解でも独自の見解でいっこうに構いませんから。
 
 

返信
これは メッセージ 37093 ja2047 さんに対する返信です



Fさん、まーたウソばっかり2006/7/2121:01[No.37096/39215]
投稿者 :
ja2047


あなたのウソツキぶりに呆れて絶縁したのは、もう4年も前のことなのだけどね。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=14242

まだ悪い癖が直らないみたいね。


>>南京城内外で民間人1万2千人が虐殺されたという認識で有名な「スマイス博士の認識」さんですか。

>違います。死者の数であって、虐殺の数では有りません。

そう?

スマイス調査
2 戦争行為による死傷
 死傷者数および原因
注記(1):市内および城壁附近の地域における埋葬者の入念な集計によれば、一万二〇〇〇人の一般市民が暴行によって死亡した。これらのなかには、武器をもたないか武装解除された何万人もの中国兵は含まれていない。

違わないだろーが。

「スマイス調査の原典は読んでいません。
リンク先を書かれても、長くて読む気も起きません。」
なんてぬけぬけと言った人が、またも「違います」なんて言う訳ね (--;
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=14235

  

返信
これは メッセージ 37095 F1789_99 さんに対する返信です



戦争犯罪情報計画氏にお答え2006/7/227:30[No.37109/39215]
投稿者 :
ja2047


おお、あいかわらず
意地の悪いものの言い方はよく心得ておられる。

>ja2047のHNを使って投稿しているのは本当に貴方1人ですか?

昔まねハンが出たことがあります。

>貴方があのja2047氏と同一人物なら、どうやって「暴行により死亡した市民」と見分けたか、スマイス調査の中には根拠が全く触れられていないと知っているはずだが。

スマイス調査の結果は聞き取りによる推計から南京市市街地に於ける
「暴行による死者」2400人、
「拉致されて帰らない者」(おそらく殺された)4200人
の計6600人を犠牲者として挙げている。

したがって、これが 「スマイス博士の集計」。 これとは別に埋葬記録から、12000人が暴行によって死亡したと推定しているのだから、これが、(あるいはこれもまた)「スマイス博士の認識」。

あなたがさかんに、これに対して疑問点を挙げていたのは知っているが私は「それは恣意的な言いがかりに過ぎず、根拠に欠ける」と指摘し続けて来た。

仮にあなたが述べてきた「スマイス調査の疑問点」が合理的なことであったとしても、それは「スマイス博士の認識はおかしい」ということが言えるだけであって、「スマイス博士の認識」が 「市内および城壁附近の地域における埋葬者の入念な集計によれば、一万二〇〇〇人の一般市民が暴行によって死亡した。」 であったという事実が変わるわけではありません。


 

返信
これは メッセージ 37107 nmwgip さんに対する返信です



戦争犯罪情報計画氏にお答え 2)2006/7/227:34[No.37110/39215]
投稿者 :
ja2047



>「これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、

そ れ は 無 条 件 で 当 然 交 戦 者 の 権 利 が 認 め ら れ、

民兵および義勇兵団には右の四条件が、そして群民兵には二条件がみたされた場合にのみ交戦者資格が認められることである。これは、交戦者資格について、いわば無条件の正規軍と条件付の不正規軍(兵)という二元構造が戦争法上確立されたことを意味しよう。」
(藤田久一,『新版 国際人道法 再増補』,有信堂,2003,p84)

> この記述については
>「(2)これは、正規の軍人の指揮する軍艦および航空機にも該当する。なお、正規の軍人は一般に制服着用を必要とするが、軍艦、航空機はそれに一定の外部標識を付ければ十分である」(『新版増補国際人道法』藤田久一著 有信堂 P90)
>という註釈が付いていると私が指摘したのを覚えているはずだ。

条文で「正規兵の制服着用が交戦者資格の発生要件である」と書かれていないのは先刻ご承知の通り。

正規兵の制服着用は各国の国内法の規定する事項であり、国際法はこれを規定していません。だからこそ、藤田博士は「なお、正規の軍人は一般に制服着用を必要とする」と書いており、これが国際法の要求事項ではない「一般的な必要」であることを示しているのです。

これは「第一議定書」も同じね、 第四十四条 戦闘員及び捕虜の 7.に 

「この条の規定は、紛争当事者の武装し、かつ、制服を着用した正規の部隊に配属された戦闘員について、その者が制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられているものを変更することを意図するものではない。」

とあるとおり、正規部隊戦闘員の制服着用はあくまで各国国内法の要求事項であって、国際法上は「各国の慣行であって一般に受け入れられているもの」のわけです。

「国際慣習法」でもなければ、「国際的な慣行」でさえない、「各国の慣行」であって国際法上の要求事項ではなかったということが明確に示されています d(^^

>これ以降、あそこのトピでja2047氏が藤田久一説を持ち出すことは無くなっているのがその証拠。

なんべんも示さなくては理解できないほどあなたが頭が悪いとは思わなかったから、次々に別の論拠を出して行っただけのことです。

あなたもまた、ここを論点にしては私の言うことを否定できないものだから、次々と新しい根拠を出してきたわけでしょうね、リーバー法とか。ということで、「正規軍の制服着用」は国際法の明文要求事項ではなく、

藤田博士によれば「一般的に必要である事柄」 であり、 
「第一議定書」によれば、「各国の慣行であって一般に受け入れられているもの」 であるということで、あらためて確認したいと思います。

よろしいですね?
 

返信
これは メッセージ 37109 ja2047 さんに対する返信です



Re:私のHNの意味2006/7/2210:20 [ No.37112/ 39215 ]
投稿者 :
ja2047


>私のHNの「スマイス博士の認識」とは、南京での調査の結果、スマイス博士は南京大虐殺を認識していなかった、という意味です。

戦後に検察側証拠とされたような30万に及ぶ軍民の虐殺を把握していなかった、スマイス博士の認識していた大規模な暴行死と、東京裁判以降連合国側がアピールしてきた「大虐殺」は違う、というのなら全くその通りでしょう。

>はっきりいって非常に杜撰な調査であったことは、否定できないと私は思います。

とりあえず緊急にまとめられた、大変大雑把なものであることは間違いないと思います。ただし、「杜撰」というのは、もっときちんとした調査が出来るはずなのにやらなかった、という意味ですので、これは当たらないでしょう。

言葉の使い方には厳密、慎重であるべきです。むしろ制約のあるなかでよく調べられたものではないでしょうか。

>科学を謳った政治的なプロパガンダの書というのが、一番適していると思いますが、

政治宣伝を企図する人が読むとそういう受け取り方をする傾向はあります。ただ、序文の示すところをそのまま受け取ったとしても、復興の必要性を述べ、支援の必要性をアピールするのが目的の報告書ですから、そういう意味では確かにプロパガンダの書なわけです。

およそ、世にあるすべての書物や、映画などの表現物は全て何かを訴えるために発表されるわけですから、何らかのプロパガンダ性を持っているものです。
 

>その論文でさえ中国のいう南京大虐殺は、否定されているということです。

スマイス調査から読みとれるのは秦説規模の不法殺害ですかね、精一杯拡大解釈して笠原説とはなんとか矛盾しないかなという程度で、中国のいう数十万規模の虐殺は裏付けられない資料です。

スマイス調査が数十万虐殺説を踏まえた上でこれを否定しているわけではないのですが、数十万虐殺説を疑う根拠になりうる資料であることは明かでしょう。

スマイス調査の精度をある程度肯定するのであれば、中国の言う30万虐殺を疑う根拠となりうるわけです。 
 

返信
これは メッセージ 37111 lewisscsmytheさんに対する返信です



スマちゃんとの対話(1) 2006/7/2310:13[No.37127/39215]
投稿者 :
ja2047


>便衣兵という言葉が条約に乗っていないので、まったく間違いとの主張は、小学生以下の論理展開であり、多くの人の失笑しか得られないでしょう。

「文字通り」と主張した人の表現のおかしさを指摘したまでです。あなたの言ってることは「そんなの指摘するまでもない、fttp氏の主張がおかしいのは小学生でも解る」ということにしかなりません。

>さて、ja2047氏が国際慣習法を論じられる時、慣習法は不文ですから、どうされるのでしょうか。

慣習法が不文であるからといって書かれていないことがなんでも正しいということにはなりません。少なくとも明文の規定に反しない内容であることが必要ですし、当時にそれが法的確信を持って広く行われていたことが明かであって初めて「国際慣習法」と言えるのです。

この場の論点で言えば「戦闘者であることを明示せずに攻撃を仕掛けるのは禁止行為」ということは明文規定を待つまでもなく戦時国際法の精神に反することは明確ですが、「正規兵が場面を問わず軍服を脱いだとたんに交戦者資格を失う」などという国際慣習法は存在した形跡がありません。

あなたもそろそろここまでは明確な事実と認めても良いのではないでしょうか。

ある程度議論は煮詰まってきているのですから、「いかなる場面で身分を明示しないことが戦時国際法違反に該当するのか、無裁判で処刑しうるのか」に移行すればよいのではないですか?

これは論点を絞ると言うことであって、別にあなたの恥でもなんでもありません。


>ja2047氏の特長の一つは、文意を汲み取ることに多少の不自由があるようで、その結果人が述べていない事を作り出し、それに対して回答し、ひとり相撲を取ることです。私の論点は、読み進めればわかるように「戦闘」という言葉の定義の問題です。

では、まず矛盾のない主張をしていただきたい。
あなたが現に書いていることが、あなた自身が主張したいであろうことと矛盾していると考えられれば、それは当然指摘を受けます。

 

返信
これは メッセージ 37114 lewisscsmytheさんに対する返信です



スマちゃんとの対話(2) 2006/7/2310:14[No.37128/39215]
投稿者 :
ja2047


>1937年日本軍の南京攻略時に、正規兵(戦闘員)は、銃を持って敵と対峙した時だけ「一般文民との区別」が求められ、それが捕虜の資格の一つであった、という証明です。

それが私の言ってることに近いのですね。それを証明しようとしているのですか? そうではないように見えますが。

>これを裏返せば、武器も持たず、軍服を脱ぎ捨て、害敵意思もない、戦闘行為をしていない便衣の兵には、捕虜の資格が認められるという主張にもなります。

この場合、一時的に交戦者身分の表示を欠くだけで、交戦者身分を隠して戦闘を行うことを目的としての行為であることが明かでないのなら、「戦闘員」という身分にしたがって処遇される
わけです。

「武器も持たず、軍服を脱ぎ捨て、害敵意思もない、戦闘行為をしていない」ということ以て交戦者資格がない状態、すなわち交戦者の身分を離脱した状態であると見なすのなら、これは一般市民に帰ったのだということになりますから、捕虜とする理由はありません。


>ただja2047氏は、便衣の兵を掴まえた日本軍の行為を適法とされていますので、「戦闘」の定義をもう少し広いものと考えられているのではとの推測は可能です。

占領軍の権限として、拘束することは適法でしょう。
「国際法違反」に該当するかどうかは、拘束後に判断すればよいわけです。

実際に生起したこととしては、この判断がなされたという記録が残っていないわけですね。拘束したものを兵士と認定したことだけで殺害しているわけですから、交戦法規違反者を法に従って処刑したというよりも、拘束下にある無抵抗の敵兵士を殺害したとしか言いようがありません。


>当時の国際法学者の主張は如何なものだったのでしょうか。これに対してja2047氏からの回答はまったくありません。

「南京事件」自体についての1930年代の国際法学者の主張というものは目にしたことがありませんので、引用のしようがありません。

事件が初めて司法の場に引き出された東京裁判において、「便衣兵処刑合法論」が主張されなかったことは、以前にも指摘したところです。

東京裁判については、「敗戦国に対する懲罰」を目的として臨時の法廷を設置したたものであって、完備した法制度に基づくものではありませんので、手続き的に疑問を挟む人が多いのは無理からぬことですが、それでもなお法廷の形式を踏み、弁護人を付けての弁論が行われているわけです。

「便衣兵処刑合法論」がこの時点で実行者や戦時国際法の専門家の念頭にあれば、主張されなくてはおかしいのですが、起訴され、弁護側は「裁判をしたはず」という反論を行っています。

今日主張されるような「合法論」が当時の法学者の常識には存在しなかったことの表れと考えることが、もっとも自然な理解でしょうね。

正規軍兵士が身分を偽ること自体が犯罪であるのか、身分を偽って戦闘行動を行うことが犯罪であるのかについては、オットー・スコルツェニー事件という実例がありますので、当時の戦時国際法の理解がどの辺にあったかと言うことは、事実として明確なわけです。

『新版 国際人道法』 有信堂 藤田久一著 P125
 OttoSkorzeny事件では、敵の制服や国旗の使用は国際法違反ではなく、ただ戦闘開始前に自国の制服を着用し国旗を掲げなければならない、とされた。この事件で、アメリカ占領地域軍事裁判所は、ドイツ軍構成員であった被告はフランスのアルデンヌ(Arudennes)攻撃の際、アメリカの制服を着用していたという起訴につき、彼がその制服を着用して武器を取ったいう証明がなされなかった為、彼に無罪を言い渡した。

偽装行為自体は戦時国際法上適法な行為であり、これを「偽装しての戦闘」の準備行為として逮捕し、裁くことはできるでしょうが、偽装自体を以て違法戦闘の現行犯で殺害しても適法であるというのは、全く無理な主張です。

 

返信
これは メッセージ 37127 ja2047 さんに対する返信です



スマちゃんとの対話(3) 2006/7/2310:25[No.37129/39215]
投稿者 :
ja2047

>1907年のヘーグ条約においては、民兵・義勇兵、群民蜂起は「ゲリラ」ではありません。

そのゲリラ=違法交戦者という理解には大変問題がありますが、民兵・義勇兵、群民蜂起は「違法交戦者」ではないという意味において、その通りなのです。

>1949年のジュネーブ諸条約における組織的抵抗運動団体も「ゲリラ」ではないでしょう。なぜなら捕虜になるために厳しい条件が課せられていましたから。

「ゲリラ」という言葉は「不法交戦者」であるかどうかを定義するものではなく、戦術の種類を表すものですから、合法的な戦闘者によるゲリラ戦というものも存在します。「違法交戦者」ではないという意味合いにおいてはその理解でよいのです。

>「ゲリラ」にとって画期的だったのは1974~1977年ジュネーブ追加議定書でしょう。

だから私は37094でこう言ってるじゃないですか
>>実態としてゲリラ的な戦闘が増えたことは言えるでしょうが、国際法上の「交戦者資格」に関して、1977年のジュネーブ第一追加議定書の成立に至るまで、「時代を経るとともに変化して行った」というほどの変化はありません。


>戦時国際法をもう少し勉強されれば、無用な恥はかかないですむと思います。

議論の中身が把握できているかどうかというのはそれ以前の問題ですが (--;

―――「国際人道法の再確認と発展」竹本正幸著 p230
第二次大戦後の武力紛争では、ゲリラ戦が多用されるようになった。これは、奇襲などの方法を用いて、散開した小集団によって行われる戦闘であって、隠密性を特徴として、通常、一般文民の中にまぎれて或いは一般文民の支援を受けて行動する。そのため、文民との区別がきわめて困難であり、そのことが一般文民の被害を増大させる一因ともなっている。

例えば、第一次大戦までは、一般住民の死者数が全死者の5%前後、第二次世界大戦では48%であったのに対して、朝鮮戦争では84%、ベトナム戦争では90%以上に達するといわれるほどである。
―――――

私が
>>実態としてゲリラ的な戦闘が増えたことは言えるでしょうが、国際法上の「交戦者資格」に関して、1977年のジュネーブ第一追加議定書の成立に至るまで、「時代を経るとともに変化して行った」というほどの変化はありません。

と書いたことを、あなたがそっくりもう一度繰り返しているに過ぎません。で、そのために、上記の三行は反論の際に引用から外すという呆れたことをしています。

あなたのは「反論」ではなく、相手の言うことは意味も考えずに否定して、反論は文献引用の多用で飾り付けているだけで自分自身の記述は全く一貫していないという、見せかけの反論に過ぎないんです。

>>「第一議定書」では文民の保護規定もより明確になっており、決して「地位が低下した」と言うようなことはありません。

>では、国際法学者の常識を明示いたしましょう。
―――「国際人道法の再確認と発展」竹本正幸著 p237―――――

そうね、ミクロの話をする分にはそういう見方をすることも可能なのかもしれません。ただし、全体としては文民保護は重点事項であり、先に述べたとおり、「市民が虐殺されても便衣兵の責任だ」というようなロジックは理由にならないと明記されたのですよ。
攻撃禁止対象の具体的な指定など、文民保護の精神が全体として反映されていることは間違いありません。


>ja2047氏の脳内風景とその説明は、意味がありません。
>もう少し国際法を勉強してください。今からでも決して遅くはありません。勉強すれば恥ずかしい間違いも少なくなりますから・・ 多分、多分。

相手の書いていることをちゃんと受け止め、ちゃんと反論することができるようになればあなたの言うことにも説得力が出るのでしょうが、今の状態ではあなたのは「反論」ではなく、相手の言うことは意味も考えずに否定して、反論は文献引用の多用で飾り付けているだけで自分自身の記述は全く一貫していないという、見せかけの反論なのです。

私は「知らない」ことは恥とは思いませんが、自分の主張をきちんと説明できないようなことにはなりたくないですから、解釈について引用を多用するよりは論理の一貫性を重視しますね。
もちろん、事実のあり所について論じる場合は資料引用はたくさんしますけどね。
 
 

返信
これは メッセージ 37128 ja2047 さんに対する返信です



名指しなら回答せざるを得ないな2006/7/2310:46[No.37130/39215]
投稿者 :
ja2047


>過去の経緯を棚に上げるのは貴方の得意技だから今更驚きはしないが。

残念ながら、推測を重ねて「これが合理的だ」と主張してみてもそれは推測でしかない。主張がなされたから実績を「経緯」といっても、それは議論から結論を出して合意しているわけでもなんでもない。

>>これとは別に埋葬記録から、12000人が暴行によって死亡したと推定しているのだから、これが、(あるいはこれもまた)「スマイス博士の認識」。

>スマイス自身の認識なのか、それとも国際委員会の手前、この註釈を挿入せざるを得なかったのかは想像の範疇。

その著述者の名前で出される論文については、格別の断りがない限り著述者の認識の一部であると解釈するのが通常の理解だよ。

「国際委員会の手前、この註釈を挿入せざるを得なかった」というのが想像の範疇であるのは間違いないが、「スマイス自身の認識」であることが想像の範疇であるというのは相当無理な見方だと思うよ。

>都合の良いように記憶を改竄しているようだ。あちらのトピをもう一度読み直してみるよう、アドバイスしておく。 

新たに書き起こすのが面倒なので、随時参照しながら書いてるのですが。

正規兵の交戦者資格発生の要件は国際法上明記されておらず、国際法は条件を課していないということは事実であり、制服を脱いだからと言って正規兵の身分がいきなり消失するわけではない。その状態で交戦すれば正規兵が違法交戦をした結果戦時重罪に相当するという事実が発生するだけ、


ちょっとお出かけ時間なので、続きはヒマができたらだ。
 

返信
これは メッセージ 37122 nmwgip さんに対する返信です



Re:スマちゃんは止めてよ.。 2006/7/2422:10[No.37157/39215]
投稿者 :
ja2047


須磨ちゃんではどうでしょうか。
向こう(ザビビ)では摩耶ちゃん対須磨ちゃんでやってたわけですね。神戸決戦! (^^


>ゲリラの交戦者の資格に関して、1974~77年のジュネーブ第一議定書は、当時の情勢の影響も受けて、ゲリラにとっては画期的な事でした。しかし、ゲリラの交戦者の資格に関しては、
時代の変遷とともに変化していった事は、間違いありません。

>リーバー法、1874年のブラッセル会議、1899年のヘーグ会議、1907年ヘーグ陸戦規則、1949年ジュネーブ条約(第三条約)第四条(捕虜)を見ていけば、自ずと答えがでてきます。

これこれ、またやってくれてますね。
私は
--メッセージ37094-----------------------
「ゲリラ」というのが民兵、義勇兵のことであればもちろんのこと、制服を着ない「群民兵」であっても、ハーグ規約成立の時点ですでに交戦者の対象に入っています。

この点、「ただし時代を経るとともに戦闘員の中にゲリラが含められ」というのは、全くのあなたの錯誤です。
実態としてゲリラ的な戦闘が増えたことは言えるでしょうが、国際法上の「交戦者資格」に関して、1977年のジュネーブ第一追加議定書の成立に至るまで、「時代を経るとともに変化して行った」というほどの変化はありません。
--------------------------------

と言ってるのですから、ハーグ規約成立から第一議定書成立までの間の話をしています。この間に変わったのは、ハーグ規約の「民兵・義勇兵」の項目に、1949年のジュネーブ法で「その領域が占領されているかどうかを問わず、その領域の内外で行動する」という文言が加わっただけではないですか。

群民兵の「占領されていない領域の住民」という条件は同じなわけですから、もともと占領地の内外について謳っていない「民兵・義勇兵」について、「その領域が占領されているかどうかを問わず」ということが明確にされただけであって、条件が大きく変更されたとまでは言えません。

どう見ても、反論のふりをしてあなたが言いたいことを言っているだけで、その実中身は私の言ってることをもう一度繰り返しているのに近いのですけどね。

 

返信
これは メッセージ 37153 lewisscsmytheさんに対する返信です



では須磨ちゃん 1)2006/7/24 22:11 [ No.37158 / 39215]
投稿者 :
ja2047


>>そうね、ミクロの話をする分にはそういう見方をすることも可能なのかもしれません。

>?のja2047氏の断定に、国際法学者の常識を教えてあげたのでから、ミクロなど拗ねないでありがとうぐらいの言葉が欲しいものです。勉強になったでしょう。

常識とは言えないでしょうが、そういう側面を指摘する専門家もいるのかという点では勉強になりましたね。 ありがとう。

>一つの戦時国際法の条約解釈について、先人の国際法学者の解釈を参考にして、自らの考えを作り上げるのは、あたりまえの作業です。
>その思考の過程を、説明するには、色々な著書の引用を明示するのが一番他の人にも分かりやすい。

いえ、ですから、新聞記事の切り抜きから身代金の要求書を作ることも可能だと申し上げています。言葉というものは常にある幅の意味を持っていますから、断片的な引用を自分の書いたストーリーに載せるだけでは一見もっともに見えても、論理的におかしい論証ができることはあります。私が言うところの「理路整然と間違った論証」と言うやつです。この場合は実際に起きたこととの整合が取れない論証になります。


>『同一行為の反復(usage)が、習慣的に行われているうちに、そうしなければならない、もしそれに違反すれば制裁を加えることができる、と認められるようになってきます。そのようなとき、それは慣習(custom)になります。
―――国際法概説 第四版 p9
この行為を義務的とする心理的要素を一般に「法的信念」または「必要信念」と呼んでいる
――――』
>正規兵の交戦者の資格(捕虜の資格)は、国際慣習法です。

おお、あえてusageに「慣行」という訳語を当てていないテキストを引っ張ってきたのはさすがです。

私がジュネーブ諸条約第一追加議定書に
------------------------------------------
第四十四条 戦闘員及び捕虜
7.この条の規定は、紛争当事者の武装し、かつ、制服を着用した正規の部隊に配属された戦闘員について、その物が制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられているものを変更することを意図するものではない。
------------------------------------------
とあることを指摘したもので、「慣行」という言葉が国際慣習としてレベルの低いものという印象を避けたのですね。
で、今日の戦争法規に従来の「正規軍の制服着用」がどのように捉えられているか、「各国の慣行であって一般に受け入れられているもの」なのです。
 

返信
これは メッセージ 37157 ja2047 さんに対する返信です



Re:では須磨ちゃん 2)2006/ 7/24 22:12 [ No.37159 / 39215]
投稿者 :
ja2047


>十九世紀中の主要な関心が合法的な戦闘員の範囲確定の問題に向けられ、従来の正規兵の交戦者の資格(国際慣習法)をもとに、ヘーグ陸戦規則が条文化されました。

これ自体は妥当な説明と考えられますが、死罰を伴う慣習法というものが国際法に明文化されないままに残っているというのは理に合わない話です、あなたのお好きな国際法学者の説でも見たことがありません。


>>「正規兵が場面を問わず軍服を脱いだとたんに交戦者資格を失う」などという国際慣習法は>>存在した形跡がありません。

>敵対行為を行っていて、不利になり逃亡を図る時に軍服を脱ぎ捨て、安全区の一般文民を盾にとる行為は、違法以外の何ものでもありません。

軍人としてあるまじき行動だというなら、感情的には理解できますが、明文化されていない国際法に違反した門で死罰が当然であるというのは少々無理があります。

>「戦闘員は、一般文民との区別を常に行うこと」は、国際法学者の常識であることは、すでに何度も明示しています。
>その間、正規兵は、「常に一般文民との区別」が義務化され、それを怠ると捕虜の資格が相手に認めてもらえないというのが、戦時国際法です。

ですから、国際法にその規定が存在したことはないし、国際法学者の説でも「常に」というのが定説ではないでしょう。そのような根拠が示されたことも論証がなされたこともありません。

>【ja2047氏は、軍服を脱いで武器を携帯せず、南京安全区に逃げ込んだ中国兵は戦時重罪人である事に同意する】・・いいですね。

根拠のないことには同意しかねます。国際法に明文で求められていない事柄を以て戦時重罪と見なすことは困難です。

 

返信
これは メッセージ 37158 ja2047 さんに対する返信です



Re:では須磨ちゃん 3)2006/ 7/24 22:12 [ No.37160 / 39215]
投稿者 :
ja2047


>軍事的行動に従事していた正規兵は、武器を棄てたからといって、軍服を脱いだからといって、戦意がなく戦闘行為をしていないからといって、一般文民に戻れるわけではありません。

それは、軍服を脱いだからと言って兵籍がなくなるわけではないからですよ。すなわち、軍服を着ていようと脱いでいようと、正規兵の身分というものは兵籍がなくなるまでは付いて回るからなのです。

>この点に関しては、国際法学者の著書の引用を二つ明示済みです。

なんかチートな議論をしますね。
明確な根拠はまだ示されておりません。


>>「南京事件」自体についての1930年代の国際法学者の主張というものは目にしたことがありませんので、引用のしようがありません。

>―――1965年ウイーンで開催された第二十回赤十字会議
・・・・武力紛争の行動について責任を有するすべての政府と当局が、少なくとも、次の諸原則に従うべきことをおごそかに宣言する
(イ)害敵手段を選択する紛争当事者の権利は無制限のものではない。
(ロ)一般住民そのものにたいして攻撃を加えることは禁止される。
(ハ)できるかぎり一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と一般住民の構成員を常に区別しなければならない。
(ニ)戦争法の一般原則が核兵器及び類似の兵器に適用される
――――――
>「戦闘に参加する者は、常に一般住民との区別」を求められでいいですね。

ですから、「戦闘に参加する者」とは現に戦闘を行おうとするものと考えないと話がおかしくなるんだと何度も申し上げています。あなたの場合、「現に戦闘を行うもの」と「戦闘を行う資格のあるもの」をごちゃごちゃにして論じているのだということは繰り返し私が指摘しているところですが、あいかわらずこれを混同させたまま議論を進めたいようです。

 

返信
これは メッセージ 37159 ja2047 さんに対する返信です



Re:では須磨ちゃん 4)2006/ 7/24 22:13 [ No.37161 / 39215]
投稿者 :
ja2047


>>偽装行為自体は戦時国際法上適法な行為であり、これを「偽装しての戦闘」の準備行為として逮捕し、裁くことはできるでしょうが、偽装自体を以て違法戦闘の現行犯で殺害しても適法であるというのは、全く無理な主張です。

>【37123 (横)交戦法規の適用範囲  nmwgip氏】の明快な説明で答えはでていると私は考えるのですが、ja2047氏如何でしょうか。

うーん、これですか?
 立作太郎著『戦時国際法論』第7版、
【第1篇 交戦法規 第3部 陸戦法規 第6章 第3節 奇計と国旗、軍用標章及敵の制服の使用】

「国旗、軍用標章及敵の制服の使用に関しては、実戦に際して現に砲火を交ゆるに当たり、自己の正当の国旗、軍用標章、制服に非ざるものの使用を為すを得ざることが一般に認めらるるのである。是れ戦闘中に於いて敵、味方が判然とせねばならぬと為すに由るのである。然れども許多の学者は、戦闘の開始する前又は戦闘の終れる後は、敵に近接し又は敵より逃るるが為、奇計として敵の国旗等を使用するを得べしとする。・・・・
・・理論上より言えば、敵を欺く為に使用することは、総て濫用として不法なりと為すものと解釈するを可とすべきが如くである。」

立博士の記述を要約するとこうですね。
「砲火を交える際に正当の国旗や制服でないもの等を使用できないということは一般に認識されている。 しかし多くの学者が戦闘開始前に敵に近接するときや戦闘後に敵から逃げるときは奇計として敵の国旗などを使用できるとしている。だが私には不法であると解釈するのが適当とした方が良いように思われる。」

つまり立博士は
「多くの学者は逃走の際の偽装を可能としているが、私はそうではないように思う」
と、言ってるわけで、なるほど答は出ていますね。

立博士によれば、「逃走の際の偽装は可能」 というのが当時の学者の多数説であるということです。  結論が出ましたね。

 

返信
これは メッセージ 37160 ja2047 さんに対する返信です



別に無理に回答してるわけではないが2006/7/256:42[No.37167/39215]
投稿者 :
ja2047


>>その著述者の名前で出される論文については、格別の断りがない限り著述者の認識の一部であると解釈するのが通常の理解だよ。

>ところがスマイスレポートの該当部分は、通常の論文と違って、スマイス自身の調査結果とは異なる数字が【何の根拠も示されず】唐突に現れている。
・・・、【事実】だけをもう一度指摘しておこう。
 市民の暴行による死者1万2千人という推定については、スマイスのレポート中、【根拠が一切明示されていない。】

スマイス調査において1万2千人の根拠説明が不十分であるというなら、わからんでもないが、「一切明示されていない」というのは事実に反する印象操作に過ぎないですね。「市内および城壁附近の地域における埋葬者の入念な集計によれば」とだけはちゃんと書かれています。


>>正規兵の交戦者資格発生の要件は国際法上明記されておらず

>だから慣習に従うと前回も述べた。

明記されていないことまでは理解しているらしいが、その慣習というのが国際法としての慣習法のレベルであったのかどうかなのですね。国際慣習として定着していたのは、正規軍の兵制は各国の定めるところによるのであり、国際法はこれを規定しない、各国の定めを尊重して正規軍人は戦闘資格者として扱わなければという点であり、正規軍兵士は四六時中軍服を着ていなければならないという
ことではないのです。

毎度述べているように「第一議定書」では
「制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられているもの」
と書かれている。
制服着用の慣行は「各国」のものであっても、「国際的」なものと書かれていないことは留意すべきでしょうね。

これは制服着用の規範が国際的なものではなく、あくまで各国の持つ慣行が国際的に認知されているという表現しかできなかったということです。


>>制服を脱いだからと言って正規兵の身分がいきなり消失するわけではない。

 >正規兵の身分=交戦者資格を意味しているなら、そのような根拠はないと繰り返し論証している。

逆だよ、根拠はある、戦時国際法そのものが根拠であり、あなたはこれを崩せていないのだ。

>別に、無理をして続けなくても構わないが。
>貴方に出来ることといったら、

>> つまり立博士は
「多くの学者は逃走の際の偽装を可能としているが、私はそうではないように思う」と、言ってるわけで、

>こんな恥ずかしい、意図的な読み違いか、同じ話題を延々とループさせることくらいだからな。

こらこら、文語文はめんどくさいから読まない人が多いだろうと思って、インチキをしてはいけない。それともあなた自身が立作太郎の記述を、自分に好都合なところしか読んでいないのか、どちらかな?

あなた自分が論拠に出してくる国際法学者の解説を本当に理解して読んでいるのか?

 

返信
これは メッセージ 37164 nmwgip さんに対する返信です



スマちゃん、そんなに難しい話じゃあない2006/7/2520:27[No.37178/39215]
投稿者 :
ja2047


>「理路整然と間違った論証」ならばja2047氏の実力(?)があれば、簡単に論破できるでしょう。頑張ってください。

なに、簡単なことですから何度も説明したとおりです。
事実はこうです。
1.正規兵が軍服を脱いだだけで交戦者資格を失うという国際法はない
2.そのようなことを主張する国際法学者もいない
3.奇計としての偽装は合法であると国際法に明記されており、禁止されているのは身分を偽っての殺傷である
4.日本軍が城内掃蕩で捕獲した敗残兵を違法交戦の門で処刑したという記録はない。 ただ兵士であることを理由に殺害したとある
5.東京裁判でも弁護側は「便衣兵処刑合法論」など主張しておらず、 裁判に掛けたはずだと主張した

私は事実を言っており、あなたの主張は事実を説明できません。それだけのことなのです。

 

返信
これは メッセージ37171lewisscsmytheさんに対する返信です


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