おめがさん 2) 2005/ 2/ 1 6:16 [ No.30805 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>『外国の介入を誘い出すつもりで、中国軍は…連日空軍による【誤爆】を繰り返した。』
この部分については、でりちゃんの言うとおり、意図的爆撃説を支持しているように見えます。
引用元に、意図的爆撃と判断する根拠が述べられているかどうかが知りたいのです。
今、焦点となっているのは、意図的爆撃と言う根拠であり、それが根拠曖昧な記述であれば、
やはり意図的爆撃の根拠は明確でないというだけのことなのです。
返信お待ちしています。
返信
これは
メッセージ30792forever_omegatribeさんに対する返信です
>>>スマイス調査の信頼性 2005/ 2/ 1 6:18 [ No.30806/39216]
投稿者 :
ja2047
mukashiwakakoさん
長文の返信をいただいていますが、せっかくこうやってやりとりしているのですから、
問題は拡散させずに絞るようにしようじゃあないですか。
>中国兵による暴行が多数あったという記述は虐殺否定派の著作の中で多数取り上げられているようですが、
>ja2047さんは虐殺否定派の著作を信頼できるものであると考えていないでしょうからこれも採り上げるのは止めておきます。
やめておかなくてもいいでしょ?
ここがポイントなのですから。
「中国兵による暴行が多数あったという記述は虐殺否定派の著作の中で多数取り上げられているようですが」
その「いるようですが」というものを出していただければ、議論は核心へ向かうのです。
やろうじゃあありませんか。
私は「否定派の著作だから信用できない」などと言ったことは一度もありません。
記述に根拠があれば信用するし、根拠がなければ信用は保留するだけです。
だから、それをやろうじゃあありませんか。
返信
これは メッセージ 30798 mukashiwakakoさんに対する返信です
横レス、 ムカシさん 2005/ 2/ 1 6:21 [ No.30807 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
①
>まず俘虜としての保護を受ける権利を得る為には交戦資格を備えた部隊の指揮官が降伏を申し出てこれが受理されなければなりません。降伏は指揮官に認められた権利であり、
この部分の記述については、国際法上の根拠がありません。
降伏が指揮官の権限で行われるというのは各国の国内法の定めによるものであり、国際法上はその降伏が
敵対国の軍法に照らして正当であるかどうかを問うことはしません。
国際法上の捕虜の扱いは敵対国の国内法に影響されませんし、敵対国の国内法に違反していることをもって
捕虜を裁く権限は、捕獲者側にはありません。
ハーグ法以来の捕虜の条件は、「交戦者が敵の権力に落ちた場合」であり、指揮官の命令の有無も、捕獲前に
降伏の意志を示したかどうかも、国際法上の捕虜の条件には含まれません。
したがって、ムカシさんのこの部分の記述は間違いです。
②
>便衣兵即ちゲリラとなった時点で
兵士が軍服を脱ぐこと自体を禁じた国際法はありませんので、国際法違反を問うには、軍服を脱いだ状態で
戦闘行動を行ったという事実が必要です。
このような戦闘行動を行った時点で、ゲリラ=不法戦闘者となります。
服を脱いだ=便衣兵となった=ゲリラとなったというのは、いわゆる三段論法に過ぎません。
③
>俘虜としての権利を持たない投降兵に俘虜としての保護を与えるかどうかはその場の指揮官の判断によります。
国際法上はそのような行為は禁じられていますので、指揮官の判断が誤りとみなされれば、責任は問われます。
したがって、この部分の記述も間違いです。
以上、根拠条文は、①についてはハーグ法第三条、②については第一条と第二十三条、③については第四条を
確認して下さい。
http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/intlaw/docs/hr.htm
返信
これは メッセージ 30800 mukashiwakakoさんに対する返信です
そういうもんだ 2005/ 2/ 1 21:06 [ No.30811 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
1937年の南京事件は、日本近代史上最大の虐殺事件だと思うよ。
20世紀に近代国家の軍がやらかした虐殺事件としても有数のものだと思う。
でも、中国人の書いたものに「その悲惨なことは史上かつて例を見ないものであった」と書かれると、
「いやー、そんなことないでしょ」と思う。
俺だってそう思う。
返信
これは メッセージ 30810 pokosi2000 さんに対する返信です
張り切ってるんでしょ 2005/ 2/ 1 21:22 [ No.30813 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
受賞したから (^◇^
返信
これは メッセージ 30812 liufeng219 さんに対する返信です
深入りしてもらって結構ですけど (^^ 2005/ 2/ 26:24[No.30823 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>Aおよび次の条件を満たすBと言ってるのに(A=軍、B=民兵・義勇兵)、無条件であるはずのAにまで条件を求めているのがヘンだ、おかしい!
資格試験や企業の採用の募集要項でこういう表現がありますよね。
「高等学校卒業の資格またはこれと同等以上の学力を持つもの」
高校卒業しても高卒程度の学力がない人や、大学卒業して大卒程度の学力のない人はいくらでもいるわけで。
(人のことは言えないケド (^^;; )
入社試験をやって、誰を採用するか決めるのは企業の裁量というものですが、高卒者の学力が低かったとしても、
「試験の結果、応募の資格を喪失していることになった」わけではありません (^◇^
返信
これは メッセージ 30822 liufeng219 さんに対する返信です
交戦者資格 2005/ 2/ 2 6:31 [ No.30824 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
Marc_Laforetさんから的確な指摘が出てますが、別の視点から。
>正規軍の交戦資格についても"第一章交戦者ノ資格""第一条[民兵と義勇兵]"の条項を援用するというのが国際慣習だと理解していましたが、まさかこの点について異論はありませんよね?
明文的な定めとしてはそのようなことは書かれていないことは言うまでもないと思います。
「戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス。」
正規軍は当然交戦者資格があるとの前提で、正規軍以外の戦闘員について、交戦者資格付与の条件を謳っているのです。
なぜ正規軍について規定していないかというと、正規軍兵士の資格を定めるのは各国の国内法の規定であり、
国際法はそこに踏み込んでいないからです。
したがって、国際法では、戦闘の場に於ける行動のみを問題としており、本来各国の主権に属する、正規軍兵士への
資格付与の要件は拘束していないのです。
>如何ですか?やはり虐殺否定派の説はご納得し難いでしょう?
否定派の説だから、肯定派の説だから、というような、けちくさい話をするのはやめようじゃあありませんか。
色の付かない国際法解釈がどうなっているか、実例を示せば済むだけの話なんですから。
たとえば、
http://www.mahoroba.ne.jp/~felix/Notes/PeaceResearch/Law_of_War.html
は、次のような表を掲げています。
捕虜資格付与条件
陸戦規約 捕虜条約 第1議定書
正規軍構成員 無条件(1条・3条) 無条件(4条A1) 43条で定義される
及び正規軍 軍隊の戦闘員
の一部をなす (正規兵・不正規兵の
民兵・義勇兵 区別なし)(44条)
これは、下記のサイトでも同様の解釈です。
http://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2003_14134/slides/07/4.html
http://gc.sfc.keio.ac.jp/class/2003_14134/slides/07/5.html
返信
これは メッセージ 30817 mukashiwakakoさんに対する返信です
交戦者資格 2) 2005/ 2/ 2 6:35 [ No.30825 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
サイトの引用ばかりでは解りにくいかと思いますので、一般に出回っている国際法関係の概説では
どう扱われているかを見てみましょう。
「これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)、
そ れ は 無 条 件 で 当 然 交 戦 者 の 権 利 が 認 め ら れ、
民兵および義勇兵団には右の四条件が、そして群民兵には二条件がみたされた場合にのみ交戦者資格が認められることである。これは、交戦者資格について、いわば無条件の正規軍と条件付の不正規軍(兵)という二元構造が戦争法上確立されたことを意味しよう。」
(藤田久一,『新版 国際人道法 再増補』,有信堂,2003,p84)
「“一九〇七年のハーグ陸戦規則”では、
正 規 の 軍 隊 の み で な く 、
(a)民兵隊および義勇隊で、(イ)部下のために責任を負う統率者をその頭に戴き、(ロ)遠方より認識しうる固着の特殊標章を付し、(ハ)公然武器を携帯し、(ニ)戦争法規を遵守するもの(一条)、
(b)まだ占領されていない地方の住民で、敵軍の侵入に対して、一条によって編成する余裕なくして侵入軍に対して抵抗するもの(群民蜂起leveeenmasse)で、(イ)公然武器を携行し、(ロ)戦争法親を遵守するもの(二条)、
にも交戦者としての資格を認めて、これらの構成員が敵軍の手中に陥った場合は捕虜として待遇され,戦争犯罪人として処罰されないとされた。」
(「国際法概説〔第4版〕」 有斐閣 香西茂・太寿堂鼎・高林秀雄・山手治之 2001 P304~306)
「一般に戦闘に参加できる交戦者は、
① 正 規 軍 、
②正規軍に属さない民兵、義勇兵で、(ⅰ)部下のために責任を負う一人の者が指揮すること、(ⅱ)遠方より認識できる固有の特殊標章を有すること、(ⅲ)公然武器を携行すること、(ⅳ)戦争の法規慣例に従って行動していること、の四条件を満たすもの、③占領されていない地域の住民で、敵の接近に当り①や②の組織を編成する時問的余裕がなく、侵入軍隊に低抗するため自発的に武器をとる者で、前記②の(ⅲ)、(ⅳ)の条件を満たす場合(群民兵または群民蜂起)に限る、とするのが伝統的規則である(ハーグ陸戦条規-一条・二条、一九四九年のジュネーブ第一・第二条約各一三条、第三条約四条)。」
(「標準国際法〔新版〕」 寺澤 一・山本草二・広部和也 1993 青林書院 P519~520)
「一九四九年のジュネーヴ第三条約の第四条は〔捕虜となるもの〕を規定した条文です。
いろいろと複雑なことが書いてありますが、われわれ一般国民としては、その基本的なことを知れば足りるでしょう。思い切って整理して単純化すれば、次のような条件を具えた者です。
まず第一に、
『紛争当時国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員』であれば、
無 条 件 で 合 法 的 な 戦 闘 員 と 認められます。」
(「国民のための戦争と平和の法」 小室直樹・色摩力夫 総合法令 1993 P278~283)
以上、「正規軍兵士の交戦者資格発生の要件」として、「いわゆる四条件」が要求されるているわけでは
ないことは、理解できると思います。
ただし、これは、正規軍所属員が服装の偽装、武器の偽装をして敵を攻撃して良いという意味ではありません。
それをすると、ハーグ法第二三条(ろ)に違反するので、交戦法規違反を構成し、戦争犯罪人になることがあります。
返信
これは メッセージ 30817 mukashiwakakoさんに対する返信です
もうひとついえば、 2005/ 2/ 2 6:40 [ No.30826 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
以上、ムカシさんの主張する「交戦者資格」について、専門家の解釈とも世間一般の解釈とも相違していることを
具体例で説明してきましたが、これはあくまで条文の文言解釈の問題であり、実際の戦闘の場ではことはそう単純では
ないことは言うまでもないでしょう。
ハーグ法の言う
第一条[民兵と義勇兵] 戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス。
一 部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト
二 遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
三 公然兵器ヲ携帯スルコト
四 其ノ動作ニ付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト
が、戦闘の場において、正規軍にも慣行として求められることには私も異論がありません。
正規軍以外については、明文的に求められているのだから、義務と言ってさしつかえないのでしょう。
ですが、これはあくまで、戦闘時の戦闘員としての求めです。
これを、投降の場面において、杓子定規に適用すると、非常におかしなことになります。
ムカシ理論によれば、投降の際に上記4条件を満たしていないものは捕虜資格がないから、
殺してしまってもさしつかえない、ということになるのですが、
ムカシさんが自分で書かれたように
「ハーグ陸戦条約には、自ら武装解除し投降の意思を表明した敵を殺傷してはならないとも、敵に対して助命しない=降伏を認めないと宣言してはならないとも定められています。」
というのが、常識的な理解であるわけです。
これ、武器を投げ捨てて投降した段階で、「三 公然兵器ヲ携帯スルコト」に違反してることになりますが、
まさか、四条件を満たしてないから殺してもいいんだ、なんて言わないよね?
一日の時間は限られてますので、その他の論点は次の機会に譲ります。
返信
これは メッセージ 30825 ja2047 さんに対する返信です
こう言うのは 2005/ 2/ 3 19:05 [ No.30848 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
かなりの部分まで「イメージ」の問題ですからね。
実際のマギー証言
「中国人が私の家の前を歩いて居つたのでありますが、それは何れも絹の着物を着て居りました。
それを日本の軍人が後ろから誰何したのであります。
さうしますると此の中国人は非常に驚きまして、歩行を早めて逃げ去らうとして、丁度其の先の所にありました角の所を曲らうと致しました所が、
其処には丁度竹垣がありまして行詰りになつた為に、逃げることが出来なかつたのであります。
それを日本の兵隊が追掛けまして、さうして殺したのであります。
〔宮本モニター 一寸訂正します。「一人の支那人が私の家の前を歩いて」と訳しましたが、
「一人の支那人が通りを歩いて居る」と云ふやうに訳します。
あとの方で、日本人の兵隊が此の支那人の顔に向けて発砲して殺したのであります〕
まるで彼等は何事も起こらなかつたやうに、さり気なく煙草を吹かしながら歩き続けて行つてしまひました。
恰もそれは野鴨狩りでもして居つたやうな平気な態度でありました。」
1.マギー証言からの再現
・絹の着物を着た裕福そうな中国人が、
・日本兵に声を掛けられたのに驚いて
・足早に通り過ぎようとして
・行き止まりに追いつめられて、
・正面から顔を撃たれて死んだ。
・日本兵は気にしてもいない風にタバコを吸いながら行ってしまった。
2.小林よしのりのマンガ
・いかにも怪しそうな様子の中国人が
・凛々しい顔立ちの日本兵に声を掛けられて、
・いかにも悪事がバレタかのようにギクリとして
・走って逃げて
・後ろから背中を撃たれて死んだ。
2.のイメージしかない人は、虐殺ではなくて「正当な警備行為」と思うでしょう。
この辺が小林トリックなので、2.のイメージしかない人がいたら、
まずここの小林よしのりによるイメージ操作は割り引いて貰わないと、
冷静な議論にはならないのですが (--;
返信
これは メッセージ 30847 liufeng219 さんに対する返信です
いえいえ、ご心配なく 2005/ 2/ 4 6:37 [ No.30872 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>そのHP(『南京事件 小さな資料集』)の管理人は嘘吐きで、人間性も最低なので、ちょっと「カッ」としてしまいました。
でりちゃんがだれかれかまわず、「嘘吐き」だの「人間性が最低」だのと罵倒して歩くのは
単なるクセだということを、みんなよく知っています。
ですから、誰も気にしていません。
>ゴメンなさい。
いやいや、どうぞお手をお上げになって下さい。
誰も気にしてませんから。
返信
これは
メッセージ30871deliciousicecoffeeさんに対する返信です
うわあ、長い (^◇^ 2005/ 2/ 4 6:38 [ No.30873 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
長文の反論ご苦労様です。
こう長いと気勢がそがれます (^^;;
長い分だけ論じるべき点も多く、また今まで出ていなかった部分で突っ込みたくなる事柄も
沢山あるのですが、ここまでの流れを活かした上での返信とさせてもらいます。
>まず正規軍の交戦資格について。
正規軍の資格が各国の定めるところによると言っても、その時代の国際常識に照らし自ずと限度があります。
これはその通りですね、で、その分、国際法もそれを受けて整備されてきたことはご存じの通りです。
>極端な例え話になりますが、
これもおっしゃるとおり極端な例えです。 近未来戦争論になっちゃってますから。
あくまでシミュレーションないしスペキュレーションであるのなら、国際法としては前世紀初頭に成立した
ハーグ法ではなく、今日の国際戦争法である
「1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書」
をベースに議論するべきと思います。
アメリカがまだ批准してませんが、日本は昨年批准を決定したのだし、近未来の話ならかまわんでしょう。
(オマエ等、SFカテに行ってやれという声が聞こえてきそうだな、これは (^^;; )
>無論これは極端すぎる例え話ですが、正規軍について国家がその資格を定めるといえど、それはその時代の国際常識の範囲内であることはご理解いただけると思います。
ですから、近未来の話なら、今日の国際常識に従って、捕虜は次のように扱われます。
[1977年のジュネーヴ諸条約追加議定書]
第四十四条 戦闘員及び捕虜
1.前条に規定する戦闘員であって敵対する紛争当事者の権力内に陥ったものは、捕虜とする。
2.すべての戦闘員は、武力紛争の際に適用される国際法の諸規則を遵守する義務を負うが、これらの諸規則の違反は、3及び4に規定する場合を除くほか、戦闘員である権利又は敵対する紛争当事者の権力内に陥った場合に捕虜となる権利を奪うものではない。
3.戦闘員は、攻撃、または攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民を区別する義務を負う。もっとも、武装した戦闘員は、武力紛争において敵対行為の性質のため自己と文民たる住民とを区別することができない状況があると認められるので、当該状況において次に規定する間武器を公然と携行することを条件として、戦闘員としての地位を保持する。
(a)交戦の間
(b)自己が参加する攻撃に先立つ軍事展開中に敵に目撃されている間
この3に定める条件に合致する行為は、第三十七条1(c)に規定する背信行為とは認められない。
4.3中段に定める条件を満たすことなく敵対する紛争当事者の権力内に陥った戦闘員は、捕虜となる権利を失う。もっとも、第三条約及びこの議定書が捕虜に与える権利と同等のものを与えられる。この保護には、当該戦闘員が行った犯罪のため裁判され及び処罰される場合に、第三条役が捕虜に与える保護と同等のものを含む。
5.攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っていない間に敵対する紛争当事者の権力内に陥った戦闘員は、それ以前の活動を理由として戦闘員である権利及び捕虜となる権利を失うことはない。
[以下略]
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_11a.pdf
現代の捕虜資格論議をするなら、現代において有効な国際法に基づくべきです。
しかしながら、ハーグ法のマルテンス条項に言う「一層完備したる戦争法規に関する法典」に相当する、
現代の国際戦争包において、
「1937年の南京における私服化した敗残兵」については、上記に加え、下記の項目でも保護の対象となりますので
捕虜資格を失うことはないということは留意していただいてもいいでしょう。
上記追加議定書第四十四条五項
「5.攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っていない間に敵対する紛争当事者の権力内に陥った戦闘員は、それ以前の活動を理由として戦闘員である権利及び捕虜となる権利を失うことはない。」
つまり、今日の戦争法においては、「南京で日本軍のやったようなこと」は明確に禁止されていると言うことです。
今日の戦争論議への言及はトピズレの恐れがあり、お付き合いにとどめたいと思いますので、これで終わります。
返信
これは メッセージ 30851 mukashiwakakoさんに対する返信です
うわあ、長い (^◇^ 2) 2005/ 2/ 4 6:39 [No.30874/39216 ]
投稿者 :
ja2047
>尚ja2047さんから提起された
>>これ、武器を投げ捨てて投降した段階で、「三 公然兵器ヲ携帯スルコト」に違反してることになりますが、
>>まさか、四条件を満たしてないから殺してもいいんだ、なんて言わないよね?
> という質問についてですが、これは当然否です。
> 何故ならば"公然兵器ヲ携帯スル"の意味は手に持っているという意味ではなく、その者に所属する武器が明白にあるという意味だからです。
①"公然兵器ヲ携帯スル"の解釈において、前記「1977年の追加議定書」の解釈と相違していることを指摘しておきます。
ここにおいては「公然」とは、敵に目撃されている間と明確に述べられています。
②この言及におけるムカシさんの論理を適用すれば、「個別に投降した兵士」は、その所属する指揮官が
明白に存在することが推定されれば、「指揮官を持つ」とみなされるべきでしょう。
上記①と②が一貫していないように見えるとすれば、それはムカシさんの「一貫しない論理」に別個に反論を
入れたためでありますので、私としてはその責任は負いかねます。
返信
これは メッセージ 30873 ja2047 さんに対する返信です
うわあ、長い (^◇^ 3) 2005/ 2/ 4 6:41 [No.30875/39216 ]
投稿者 :
ja2047
リーバー法82条
この部分の「1863年のアメリカ陸戦訓令」は
「人、あるいは一団、であって、戦闘または破壊あるいは略奪のため侵入し、その他あらゆる種類の襲撃などの敵対行為をなし、正当な権限を欠き、組織された敵対する軍に属さず、しかし、断続的に彼らの家庭と本業に復帰するもの、あるいは時により平和的な職業の外見に装い、兵士としての特徴あるいは外見を欠くもの、またはその集団」
に関するものであって、
正規軍に関するものではありません。
Marc_Laforet氏の指摘の通りです。
「1863年のアメリカ陸戦訓令」は、あくまで自国軍兵士を拘束する国内法ではありますが、
そこでは正規軍兵士については
「人が主権を有する政府によって武装され、兵士の厳守の宣言を行なうと同時に交戦者となり、
その殺害、傷害その他の軍事的行為は個人による犯罪あるいは不法行為ではない。」(57条)
とあり、今論点となっているのは、これに類する兵士の捕虜資格のことですよね。
返信
これは メッセージ 30874 ja2047 さんに対する返信です
↓ F氏ファンの逆煽りと見た 2005/ 2/ 4 18:35 [ No.30883/39216]
投稿者 :
ja2047
(^^;;
返信
これは メッセージ 30882 ikasama_chinaさんに対する返信です
でりちゃんは万物の尺度である 2005/ 2/ 5 6:00 [ No.30902/39216]
投稿者 :
ja2047
>彼のHPは、高城守一や夏淑琴のような普通ならば嘘吐きと判定する者の証言を資料にしています。
以上証明終わり。
返信
これは
メッセージ30901deliciousicecoffeeさんに対する返信です
ムカシさん 2005/ 2/ 5 6:04 [ No.30903 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>長文の検証がお嫌なら
はい、大嫌いです。
昔、私がここに出入りし始めた頃に「鳩さん」という方がいて、一読しただけでは理解できないものすごい長文を書くのです。
初めのうち、私は「こんな難解な文章を書けるとは、何と頭のいい人がいることか」と、真剣に理解しようとして読んでいました。
それ以来長文は大嫌いです (^^
>正規兵は無条件で捕虜となる資格を認められる、これは結構です。
一般的な解釈は理解いただいたということで、安心いたしました。
>では、敵軍から正規兵と認められる資格とは何ですか?
戦争映画などでは所属と認識番号を答えることになっていますね。
これだけでは根拠になりませんが、かといって「苦しいときのリーバー法頼み」も、アメリカの国内法でありますので、
間接的な根拠にしかならない。
ここは、当時の日本軍を実際に拘束した「俘虜取扱規則」に依ることとします。
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/furyoki02.htm
第一条 本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ帝国ノ権内ニ入リタル敵国交戦者及条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ
で、ありますので、敵国交戦者であることをどうやって確認するか、あるいは「条約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者」であることをどうやって確認するか、ということになります。
日本軍の場合には、尋問して確認することになっていました。
「俘虜取扱規則」
第十二条 各部隊ハ其ノ捕獲シタル俘虜ノ氏名、年齢、身分、階級、本籍地、本国ノ所属部隊及負傷ノ年月日場所ヲ訊問シテ俘虜名簿及俘虜日誌ヲ調製シ且第九条ニ依リ没収シ又ハ領置シタル物件ニ付物品目録ヲ調製スヘシ
また、敵国の軍に属する者には
「ハーグ法」
【第三条】(兵力の構成員)
交戦当事者の兵力は、戦闘員及非戦闘員を以て之を編成することを得。敵に捕はれたる場合に於ては、二者均しく俘虜の取扱を受くるの権利を有す。
これに言う、「非戦闘員」も含まれますが、これは「戦闘員」と同じ扱いをしたものと考えられます。
問題は
「ハーグ法」
【第一三条】(軍の一部でない従軍者)
新聞の通信員及探訪者並酒保用達人等の如き、直接に軍の一部を為ささる従軍者にして、敵の権内に陥り、敵に於て之を抑留するを有益なりと認めたる者は、其の所属陸軍官憲の証明書を携帯する場合に限り、俘虜の取扱を受くるの権利を有す。
ですね。
これも、「尋問して確認する」ことと従軍証を確認するほかに方法がありませんので、実際面において、従軍証が
確認されない場合にどうするかという問題は残ります。
事例を上げられませんが、実際は従軍証の有無に関わりなく捕虜として扱ったのではないでしょうか。
まさか殺してしまったと言うことはないと思います。
返信
これは メッセージ 30887 mukashiwakakoさんに対する返信です
横:Individual とは 2005/ 2/ 5 6:07 [ No.30904 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
ここに出入りする人は、軍事に明るい人が多いので、“IndividualWeapon”が軍において「個人装備火器」を示すことは
常識として理解いただけることと思います。
また、語源的にもIndividualとは in:ない、dividual:分かつことが出来る、であり、
これ以上分けることが出来ない、すなわち個々の人格を指すことが本来であり、日常の用法もこれが一般的です。
“individualaward”とは、いわゆる個人賞のことですね、チームに対する表彰ではありません。
ここまでは一般論でありますので、リーバー法の中で、“Individual”がどう使われているかを、いくつか例を取り上げて
確認してみましょう。
まずは問題の“by individual
surrenderorbycapitulation.”(49条)ですが、同じ章の57条に
“or other warlike acts are no
individualcrimesoroffenses.”が出てきます。
これを私は「その他の軍事的行為は個人による犯罪あるいは不法行為ではない」と訳しました。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=30875
また、同じ3章の74条に
“No ransom can be paid by a prisoner of war to his individual captor,
ortoanyofficer in command.”
という表現が出てきますが、これは
「捕虜は身代金を、彼の個々の捕獲者、あるいは部隊中のいかなる士官にも払うことはできない。」
ですね。
つまり、捕獲部隊中の指揮官、あるいは個人という意味であろうと考えられます。
さらに、120条には“The term parole designates
thepledgeofindividual good faith and honor to do”
121条には“The pledge of the parole is always an individual,
butnotaprivate act.“とあり、
特に121条の場合「捕虜釈放の宣誓は常に個別に行われるが、私的な行為ではない」の
「個別」を、「個人別」と解釈しない限り、意味不明となります。
以上から、リーバー法における“Individual”は、一般的な用法と同じく「個人別の」という意で使われている
というのが、常識に沿った解釈であると考えます。
49条の場合のみ「部隊単位」と訳出するのであれば、掃蕩の、いや違った、相当の根拠を示すことが必要です。
返信
これは メッセージ 30886 mukashiwakakoさんに対する返信です
題名をよく見てみな 2005/ 2/ 5 18:48 [ No.30909 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>日本の戦争だけが騒がれる。
こういうトピが沢山造られる。
題名は「南京虐殺はでっち上げと確信している」 だからね。
「原爆投下はでっち上げ」だの、「シベリア抑留はでっち上げ」だの、「通州事件はでっち上げ」だのという
トピを作るバカは日本に存在しないというだけのことだ。
小心ちゃんにとっては、むしろ好ましいことではないのかね?
返信
これは メッセージ 30908 syo_simin1 さんに対する返信です
おやこんにちは 2005/ 2/ 6 9:23 [ No.30918 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
こちらは初めてでしたか、
ここはかつて、きわめて資料性の高い議論の行われた場だったので、
私も資料置き場のつもりで参加してきたのですが・・・・
あまりにも量が膨大になってしまい、今では過去ログを漁るのさえ大変です。
(なにしろ検索が出来ない)
いまやガチの議論の場というよりか、住民のキャラクタの絡み合いが見所ですので、
適当に楽しんで下さい (^◇^
返信
これは メッセージ 30917 kutsuya_nnn さんに対する返信です
あのー (--; 2005/ 2/ 6 9:52 [ No.30920 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>「松本証言」なら、支那軍の爆撃が水平爆撃ではなかったことを説明するために俺が既に#30768で紹介している。
ひょっとして↓これかい
『水平爆撃?
以下をよく読むと「落とした」のだと思うが?
――――――――――――――――――
14日、午後四時過ぎ中国空軍の編隊が・・・大型爆弾を落としつつ、租界上空を飛び去った。』
でりちゃん、 ひょっとして 「 水 平 爆 撃 」 というのは、
「爆弾が水平に飛んでくること」だと思ってない?
返信
これは
メッセージ30919deliciousicecoffeeさんに対する返信です
>あれ? 2005/ 2/ 6 10:12 [ No.30922 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>>でりちゃん、 ひょっとして 「 水 平 爆 撃 」 というのは、
>>「爆弾が水平に飛んでくること」だと思ってない?
>あれ?
>そうかなあ、と思っていたのだが違っていたのかい?
水平爆撃
http://miouzaki.zive.net/jas/lesson/bomb/bomb.html
緩降下爆撃
http://miouzaki.zive.net/jas/lesson/bomb/divebomb1.html
急降下爆撃
http://miouzaki.zive.net/jas/lesson/bomb/divebomb2.html
返信
これは
メッセージ30921deliciousicecoffeeさんに対する返信です
おおっ、それはスゴイ 2005/ 2/ 6 11:30 [ No.30927 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>私自身は最近、あまり議論したいとは思ってません。時間がないのと疲れるので(笑)
まあそうおっしゃらずに、一撃離脱専門の方というのは結構いますし、「場」の空気というのは
そういう方によって作られる部分が大です。
>ちょっと前からコツコツとスマイス調査原文の英文再入力によるpdfファイル作成をしていますが、思った以上に面倒でなかなか進みません(´ヘ`;)
こんなの作っても意味ないのかな(^^;
大いに意味があると思いますよ。
「十年兵を養ふは一日用ひんが為なり。」です。
「思いつき」の議論に対抗できるのは「積み重ね」だけです。
「出来てねえじゃねえか」と言われる向きもあるとは思いますが (^◇^
返信
これは メッセージ 30926 kutsuya_nnn さんに対する返信です
いや、そっちが本題では (^^; 2005/ 2/ 6 13:07 [No.30929/39216 ]
投稿者 :
ja2047
>でも、叩いても叩いても同じ議論を蒸し返されるのは堪りませんわ。
で、結局パンチドランカーばかりが残るわけです (^○^
>藤田久一氏が
あー、ほんとうだ。 これ、余談じゃあないですよ。
まあ、規模には言及してるわけではないので、事実は事実と言うだけの認識だと言うことでしょうが。
返信
これは メッセージ 30928 kutsuya_nnn さんに対する返信です
これこれ 2005/ 2/ 6 21:11 [ No.30937 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>1937年8月15日に日本軍は無差別爆撃はしていない。
日本軍が行ったのは「要地爆撃」だ。(#30737、#30743)
「要地爆撃」とは、
目標は軍事施設に限らない、政治、経済、民生の全般にわたって損害を与えることで、敵の抗戦意志を挫く
ということで、「戦略爆撃」ということだよ。
さて、ボンジョビさんが出てくるかな?
返信
これは
メッセージ30936deliciousicecoffeeさんに対する返信です
あ、ついでに 2005/ 2/ 6 21:18 [ No.30939 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
msg30922の
水平爆撃、緩降下爆撃、急降下爆撃については、
わかりやすい図があるのを引っ張ってきただけで、
ゲームの解説だから、軍事知識としては少しずれてるところがあるので、
あまり突っ込まないようにしてね (^^
返信
これは メッセージ 30937 ja2047 さんに対する返信です
出たな、月刊賞 2005/ 2/ 6 21:52 [ No.30942 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>で何人日本軍に南京で殺されたのか?
日本側の公式記録で10万前後だそうだ。
>いかに練度の低い支那軍でも何百mもずれるか
目標から数百メートルずれたところへ爆弾が落ちたのは事実だ、
中国軍機が”出雲”に対する爆撃行動に入り、対空砲火に被弾し、爆弾は半マイルずれたところに落ちた。
今日、確認できる事実はこれだけだ。
返信
これは メッセージ 30941 pokosi2000 さんに対する返信です
↓ 記憶力ゼロ 2005/ 2/ 7 20:07 [ No.30963 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>お前も中国政府の主張する犠牲者20万人はでっちあげと主張するわけだな。
まー、あれはもはや神話の域に達しているけどな。
しかし「中国政府の主張する犠牲者20万」というのはあまり聞かないな。
>でその日本軍の公式記録とはなんだい?
昭和12年の軍発表とか、秦郁彦氏による戦闘詳報の積み上げとか、笠原十九司氏による戦闘詳報の積み上げとか、
何度も示してるんだけどね。
ポコちゃんには、何かを学ぶと言うことはないのかね。
あ、もちろんこれは戦死者を含む中国側死者の話をしているのだが。
返信
これは メッセージ 30962 pokosi2000 さんに対する返信です
>暇人くん、 2005/ 2/ 7 20:08 [ No.30964 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
ひ ま じ ん く ん ?
うう、ハナクソに笑われてしまった (--;
検索結果 (検索キー:ja2047)
157件のメッセージに一致しました。
検索結果 (検索キー:deliciousicecoffee)
251件のメッセージに一致しました。
返信
これは
メッセージ30940deliciousicecoffeeさんに対する返信です
>再質問 2005/ 2/ 8 6:52 [ No.30987 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>貴方の盟友のMarc_Laforetさんから意味のある回答が帰って来ませんので、
ご自分の予定と違う回答しか得られなかったことをもって、「意味のない回答」と言いきるのは
どうかと思いますが。
>結局敵対行為を行っている者を拘束した軍隊が、その相手を捕虜として処遇しなければならない正規兵であると判断する基準は何ですか?
msg30903で示したとおり、規則上は尋問によります。
これよりも下位の規則があるのかどうか、不勉強なので心得ていませんが、軍の行動に限らず、
何らかの「お仕事」というのは、慣行とか業務への習熟とか、監督権者のその場での指示などが
複雑に絡み合って動くものであり、規則を読んだからと言って、その通りに業務が遂行できると
いうものではありません。
にもかかわらず、「規則」は「業務」を縛りますし、「規則」に明らかに反していれば懲罰の対象に
なります。 そういうものです。
戦場に存在するものは、大まかに、(あくまで大まかに)分類すると
1.交戦当事者の兵力に属すること、あるいはこれに随伴する民間人であることが
明かである場合は「敵に捕らわれた」=「捕虜の権利発生」
2.交戦当事者の兵力ではない場合
a.交戦者条件を満たして戦闘するもの=「捕虜の権利発生」
b.交戦者条件を満たさず戦闘するもの=「不法戦闘員」=「捕虜ではなく違法交戦者」
c.交戦者条件を満たさず戦闘を行わないもの=「一般市民」=「捕虜ではない」
ということになるわけです。
私は、そしてたぶん、Marc_Laforetさんも、上記の2.bであることが立証されない限り、
戦闘以外で殺してはマズイだろうと言っているのですが、
ムカシさんのおっしゃるのは、こういうことを即座に確認できない場合は「殺してもよい」
という趣旨だと言うことですから、(違うのならそう言って下さい)、
後日、その分類不明な人員が上記の保護すべきものに該当すると認定された場合、
何らかの訴追を受けて処罰されることは免れないのではないでしょうか。
返信
これは メッセージ 30970 mukashiwakakoさんに対する返信です
トピずれだけじゃないよ でりちゃん 2005/ 2/ 9 6:10 [No.30997/39216 ]
投稿者 :
ja2047
>だから、日本軍が行ったのは「要地爆撃」だ。
『海軍要務令続編(航空戦之部)草案』は1940年のものだ。
1937年の南京爆撃の段階で「要地爆撃」の名称が使われているのは見たことがないが。
>日本海軍は、日本人居留民の命を少しでも永らえるために、台風が来ていたにも拘らず、日本本土と台湾から、直接、爆撃機を飛ばして、支那軍の飛行場や前線基地を攻撃したのだ。
少なくとも南京について言えば、8月15日の午前中遅くに日本人居留民の脱出を完了しており、
爆撃の開始は午後2時50分だよ。
地上軍の庇護なしに、居留民が居る状態で都市爆撃をやったのでは、とうてい居留民保護にはならない。
上海で日中両軍が交戦に入って翌々日には日本人避難完了、投弾開始、なのだから、
事前に計画はしっかり出来ていたのだろう。
危機管理という点から言えば手回しが良いのはいいことだが、日本側でも戦争拡大のシナリオは
充分練ってあったのだろうね。
返信
これは
メッセージ30995deliciousicecoffeeさんに対する返信です
おおー 2005/ 2/ 9 17:17 [ No.31001 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
何も言わんと、さらりとキリ番取っていくとこが憎い。
返信
これは メッセージ 31000 katokiyo_desuさんに対する返信です
いやいや 2005/ 2/ 9 20:59 [ No.31010 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
>でりちゃんは、自分が書いたものが万人に読まれるほどの有名人じゃあ、ないんだよ。
とんでもない、最近は「有名人」どころか
「 神 」 と 呼ばれていますよ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=a1za1a1a5ta5a1a5aba5a6a5ha1a1ofthea1a1yeara1a1a1z&sid=1835559&mid=2084
|
|||
|
うむ、結局何の話がしたいのですか? 2005/ 2/10 6:27
[No.31026/39216 ]
投稿者 :
ja2047
元々のあなたの論旨は、
①
>まず俘虜としての保護を受ける権利を得る為には交戦資格を備えた部隊の指揮官が降伏を申し出てこれが受理されなければなりません。降伏は指揮官に認められた権利であり、
に、あったのであり、これを軸にして議論を進めてきたと思っていたのですが。
おっしゃりたいのは
>「戦闘後に投降した兵士(おおかたは制服を着た状態で)」は、その戦場、あるいは戦域の司令官の
正式な降伏申し入れがない限り、命令違反の投降であるから捕虜資格はない<
という、ものではなかったのですか?
「個別投降の有効性」とは、このケースを論じていたわけですから、少なくとも直前まで「戦闘」は
正式な交戦者資格を持つ敵対勢力によって行われたということが前提のわけです。
しかし、ムカシさんは、降伏時点で「兵士と明瞭に認定できないもの」は殺してもよいと主張しているわけです。
事実としては、南京戦では大量の正規捕虜を「処分」していることはご存じの通りです。
もう一つは
②
>便衣兵即ちゲリラとなった時点で
これに対して、私は「服を脱いだ=便衣兵となった=ゲリラとなったというのは、いわゆる三段論法に過ぎません。」
と、異議を申し立てたわけです。
事実としては、南京での戦闘が終了した後、城内掃蕩がおこなわれ、
「たとえ曖昧でも兵士と認定したもの」は殺害したわけですね。
こちらはまだ、充分な議論の俎上には載っていないと心得ています。
もう一つの論点は
③
>俘虜としての権利を持たない投降兵に俘虜としての保護を与えるかどうかはその場の指揮官の判断によります。
で、あり、私は国際法上はそのような行為は禁じられていると主張したわけです。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5fe5tbba6a4oa4ga4ca4abeea42a4h3nbfaea47a4fa4a4a4k&sid=1835559&mid=30807
どうも、ムカシさんの論理は、「兵士と認定できないものは殺してもさしつかえない」と
「兵士と認定しさえすれば、殺してもさしつかえない」が、(別の議論ならまだしも)同じ議論の中で
同時に主張されているように思います。
それぞれ、別の場面での別の問題であり、共通点は「殺しちまったものはしょーがねーじゃねーか」以外には
ないように思うのですが。
返信
これは メッセージ 31012 mukashiwakakoさんに対する返信です
>循環定義 何がでしょうか? 2005/ 2/10 6:32 [ No.31027/39216]
投稿者 :
ja2047
>ほう、貴方は正規兵であるなら個々の降伏も有効であると言いながら、正規兵とは何かの定義を示せない議論を意味のあるものだと考えているんですか。
おや、ここまでのやりとりは、「正規兵をどうやって見分けるか」ではなかったですか?
>正規兵とは何かの定義を示せない議論を
正規兵とは何かをめぐって議論がなされましたか?
掘り下げることなく「正規兵をどうやって見分けるか」に論点を移行させたのは、
ムカシさん、あなたではなかったですか?
>それはともかくとして、
「それはともかくとして」じゃあありません、自分の論点が混乱していることを、
こういう場面転換の言葉を使って、棚上げにしてしまうのは感心しません。
>つまり貴方は、戦時下にある兵士の行動に無過失責任を問えると主張する訳ですね?
「無過失責任」とは、通常必要な注意義務、法令の遵守義務を怠っていないときに初めて言えることです。
「正規捕虜の大量処分」にしろ、「摘出敗残兵の処刑」にしろ、法的な正当性を検討したという記録を残すことなく
行われたのはご存じの通りですから、
「通常必要な注意義務、法令の遵守義務を怠っていない」とはみなされない。
だから問題になったんです。
少なくとも、
「兵士と認定できないものは殺してもさしつかえない」、
「兵士と認定しさえすれば、殺してもさしつかえない」
「法的に正当であるという記録は一切残していない」
状態を“無過失責任”とは呼ばないでしょう。
これでしたら、でりちゃん式の
「スピード違反やっとるの、ワシだけやないで、駐車違反やったんはワシだけやないで」
という論理の方が、はるかに爽やかであるように思います。
ひとまず、時間切れなので、今朝はここまで。
返信
これは メッセージ 31012 mukashiwakakoさんに対する返信です
>うっだっぺっよ 2005/ 2/10 19:08 [ No.31032 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
ふはぁ、 私の日本語のボキャブラリーにありません。
どういう意味でしょうか 8^^8 ← みずら
返信
これは メッセージ 31031kaminokunidayoさんに対する返信です