アットウィキロゴ
ja2047 memorial @wiki
掲示板 掲示板 ページ検索 ページ検索 メニュー メニュー

ja2047 memorial @wiki

39216

最終更新:

ja2047_memorial

- view
メンバー限定 登録/ログイン

あ、余った

2006/ 8/ 8 22:04 [ No.37449 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047

第二十四条ですよね。軍服を脱ぎ私服に偽装することは、「敵対行為」なのですよね。【軍服を脱ぎ私服に偽装した中国正規兵は、第二十四条から見ても戦時国際法違反ではない】とのja2047氏の主張、しかと承りました。

奇計の場合、私服で偽装するのは適法でしたかね?

はは、なんかこの辺を糸口にして反撃がありそうな予感 (^^;;


で、こんな事いって大丈夫?

なに、単に極論に対する突っ込みです。


これは殺傷という結果がなくとも交戦行為の一種と解釈されます。あきらかな害敵行為や破壊活動、つまり民間人には禁止されており、軍のみが合法的に行いうる活動については、身分を隠して行えば戦時犯罪でしょう、

だから結論は出ましたよね。

そうです。
私がずっと言ってきているのは、「民間人が行って交戦行為とみなされない行為
は交戦行為ではない」ということです。


逃亡という「敵対行為」を私服に偽装して行った中国正規兵は、戦時国際法違反である。

残念ですが、戦線からの偽装しての離脱が禁止行為かどうかは当時でも定説はありません。むしろ禁止されていないと考える説も有力であったようです。
立作太郎著『戦時国際法論』第7版、も
「然れども許多の学者は、戦闘の開始する前又は戦闘の終れる後は、敵に近接し又は敵より逃るるが為、奇計として敵の国旗等を使用するを得べしとする。」
としています。


軍の行う害敵行為は結果として殺傷を生じなくても交戦の範疇であるということでよろしいのではないでしょうか。

あたりまえのことです。

その当たり前のことがあなたに理解できないから苦労しているのです。



返信


これは メッセージ 37448 ja2047 さんに対する返信です

最近更新されたスレッド
ウィキ募集バナー