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あー、疲れた

2006/ 8/ 9 21:52 [ No.37479 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047

リーバー法の82条は無裁判処刑の根拠にはなりません(ja2047氏)

ここで皆様方は、「この返事はおかしいぞ」と思われるはずです。

上手な誘導です。

論点はja2047氏の言葉では【実際には無抵抗で捕獲された敵の兵士を「軍服を着ていないから」という理由で殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例】であって、「無裁判処刑の根拠」をではありません。

ん? 37233であなたはこう言いました。
敵対行為中に軍服を着ていない正規兵は、捕捉されると戦時国際法違反として裁判為しにあるいは、軍律法廷で死罰を科せられました。その様な義務を伴った慣行が、慣習になったわけです。
に対して、私は37248で
実際には無抵抗で捕獲された敵の兵士を「軍服を着ていないから」という理由で殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例は少ないと思います。
と書いてますけど。

あなたの「裁判為しに」に対して、「『軍服を着ていないから』という理由で殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例」ですから、「裁判無し」の根拠は求めています。

あなたのいう「裁判為しに」は根拠がなかったということですか?
それならそう言って下さい。

自ら【論点】をあげておきながら、それとはまったく別の「無裁判処刑」を論じられるのでja2047氏は、混乱、混同していると私は指摘しています。

なるほど、そこに突っ込みどころを見つけたので、そこに戻そうとしているわけですか。


新版 国際人道法 藤田久一著 p13
リーバー法はパルチザンないしゲリラ兵の目的を度外視し形式的要件をあげて捕虜資格の有無を決定するという近代国際法に共通の方向を示唆していた。
各国は、慣習として「形式的要件をあげて捕虜資格の有無を決定」していたのであり、それが国内法であっても、条文化されたということが大事なことであり、私が濫觴とのべているわけです。

で、そのリーバー法にはパルチザンないしゲリラ兵の「目的ではない形式的要件」として
「戦闘または破壊あるいは略奪のため侵入し、その他あらゆる種類の襲撃などの敵対行為をなし、正当な権限を欠き、組織された敵対する軍に属さず」
とあるわけです、
「正規軍に所属し、無抵抗で拘束された」城内敗残兵は、この条文の「パルチザンないしゲリラ」としての「形式的要件」を満たしていません。

このことも37307で指摘済みです。



返信


これは メッセージ 37478 ja2047 さんに対する返信です

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