あー、疲れた の続き
2006/ 8/13 7:20 [ No.37510 / 39216 ]
投稿者 :
ja2047
ja2047
遅いけどスマ氏へのレスの続きです。
ペースが合わなくなってきてるので、対話としての有効性が損なわれてきていることは残念に思います。
ペースが合わなくなってきてるので、対話としての有効性が損なわれてきていることは残念に思います。
おやおや、あなたの論法によれば、軍人が一般文民との区別を必要とするのは国際法にそれが明文で示されているからではなくて
戦時国際法で交戦者の資格は、捕虜の資格を享有する権利とともに一般文民との区別義務を明示しています。
当時の戦時国際法には正規兵以外のものが正規兵と同等のものと認められる条件が明示されているのです。
少なくとも正規軍について明文で示されているのは「身分の表示の義務」ではありません。「身分を偽っての殺傷の禁止」です。
少なくとも正規軍について明文で示されているのは「身分の表示の義務」ではありません。「身分を偽っての殺傷の禁止」です。
ゆえに交戦者がそれを怠った場合、捕虜の資格を失います。
戦時国際法を読めば明らかですよね。
正規兵が身分を表示しないこと自体を禁止した条文はありません。禁止されているのはあくまでも身分を偽って行う軍としての実力行使の行為です。
無害の潜伏を戦時国際法違反とする条文はありませんし、立、田岡説も戦時犯罪としているのは「有害行為を行うに際して」「害敵手段を行うに際して」です。
田岡良一『国際法学大綱(下)』(厳松堂書店、第5版、1942年)p199-200
本来交戦資格を有する軍人と雖も、其の資格を表示する制服を脱して、私人に変装して右の行為に従事する時は、同一の地位に立ち、軍人に与へらるべき俘虜の待遇を受けることを得ない。
※「本節の冒頭に列挙した各種の手段」とは以下の通り。「敵国陸海空軍兵力の攻撃、敵国領土の占領、敵国領土内又は敵軍の占拠地帯内に存する建物及び工作物の破壊、敵国領土内又は敵軍の占拠地帯内に於ける軍事上の情報の蒐集、公海上及び敵国領土領水上に於ける敵船舶及び敵航空機並に敵国を利する或種の行為に従事する中立船舶及び中立航空機の拿捕は、交戦国の兵力に依ってのみ行はれ、交戦国の陸海空軍軍人、及び国際法が一定の条件の下に軍人に準ずべき資格を認めた個人の外、是を行ふ事を禁止せらるる。之等の害敵手段を兵力に依る害敵手段と云ふ。」
軍人が一般文民に紛れ込んでいると、文民保護の妨げになるからではなかったのですか。
軍人ではなく、私服に偽装した兵士ですね。一般文民との区別義務違反となります。
その区別義務について書いたハーグ規約の条文を見たことはありません。条文に明示されているのは「殺傷の行為」、広く捉えても、「武力攻撃の禁止」です。
違法性を「被害がある、被害がない」で論じる愚かさにいい加減気がついてくださいよ。
条約上明文の禁止行為ではないことを文民に被害が出るから禁止されていると主張し、根拠として1965年の宣言を引っ張ってきたのはあなたです。
「戦闘に参加する者」が文民と混在することで市民への被害が予想されるのはそのものが「戦闘に参加する」からなんです。
「戦闘に参加する者」が文民と混在することで市民への被害が予想されるのはそのものが「戦闘に参加する」からなんです。
「戦闘に参加しない」かつ、国際法の明文禁止事項に違反しないとなれば、「違法性」の根拠そのものがないのですよ。
あなたの論法の特徴は「部分的に正しい」ことを「全体として正しい」と見なして これを前提に次の証明を重ねて行くという点にあります。不注意な読者にはどこがおかしいのか理解できないのも不思議はありません。
返信
これは メッセージ 37471 lewisscsmytheさんに対する返信です