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あー、疲れた の続き 2

2006/ 8/13 7:28 [ No.37511 / 39216 ]

投稿者 :
ja2047

戦時国際法には明記がないんです。

このあたりは健全なる常識(ja2047氏の常套文句)なのですがね。一旦拘束した兵士は、敵の手中に陥った(having fallen into the hand of the enemy)のであり、捕虜ではありません。

そりゃ、病院の受付に並んでいる患者は受付が終わってないんだから病人ではない、という論理です。
医者が診断の上で「だいじょうぶ、病気ではありません」というならともかく、
受付に来た段階で当然病人として扱われるべき存在になります。

ハーグ規約には
Art. 3.
… In the case of capture by the enemy, both have a right to be treated as prisoners of war.
「敵に捕獲された場合は」とあります。
「捕獲された」“captured”と「敵の手中に陥った」“having fallen into the hand of the enemy”
は違うとおっしゃるかもしれないが、

同じことをリーバー法では
49.  A prisoner of war is a public enemy armed or attached to the hostile army for active aid, who 【has fallen into the hands of the captor】, either fighting or wounded, on the field or in the hospital, by individual surrenderor by capitulation.
と書いてあるのですから、“captured”と“having fallen into the hand of the enemy”が全く違う意味であると考えるのは無理でしょう。ここでは同じ意味で使われています。

したがって、身柄を拘束した敵兵は捕虜として扱わなければならないというのが
大原則と言ってよろしいかと思います。


そこで拘束した兵士は、各国の国内法で定めた軍律法廷で審判し、

法的な手続が原則として必要であると言うことまではお認めなわけですね。
これで問題はほぼ解決しているのです。

すなわち、法的手続きなしで殺害すると、そのことが違法殺害として扱われる虞がある。

多くの場合死罰が科せられます。

これがけして「多くの場合」ではないということです。

現に、あなたはここに至るまで「戦闘を行わずに偽装状態で拘束された兵士」が
死を以て処罰された実例を挙げることは出来ていません。
「多くの場合死罰が科せられます」と繰り返すだけです。

これは解釈論の問題ではなく、あくまで実際上の問題なのですから、南京事件以外での実例を複数挙げ、違法性の指摘がなされなかったことが確認できれば、そのような事実があることが確認されます。

根拠のない繰り返しはおそらくあなた自身としても最も忌む行為であると思いますが、繰り返さざるをえないというのはどう言うことでしょうか。



返信


これは メッセージ 37510 ja2047 さんに対する返信です

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