フツーに文書を読みましょうよ 3)
2006/ 8/18 18:19 [No.37607/ 39216 ]
投稿者 :
ja2047
ja2047
ラーベ報告書 一二月一三日
フォースターより妻への手紙
フィッチの手記 12月15日
南京アメリカ大使館報告 ― エスピー報告
誰一人として裁判が必要だったとは主張していないが?
民間人が巻き添えになったと非難する者はいても、あるいは処刑方法が残虐だと非難する者はいても、処刑自体を不法だと非難している箇所は見られないが。
一体誰が、「ずーっと、「問題があった」という判断」をしているというのか。
これらは皆、「殺すことはないじゃないか」と言ってるんだよ。「裁判の上なら殺してもいい」と言うわけもないじゃあないですか。裁判をするべきだったというのは、あくまで日本軍があとで責任を追及された時に、正当性を主張できる根拠を持っておくべきだったという私の主張だ。
1937年当時、「一旦拘束した無抵抗非武装の兵士を殺害することは法的に問題がない」と日本軍が判断した記録がありますか?
安全区の外国人達は「問題がない」と判断しましたか?
極東軍事法廷で検察側は「問題がない」と考えましたか?
弁護側は「一旦拘束した無抵抗非武装の兵士を殺害することは法的に問題がない」と主張しましたか?
ずーっと、「問題があった」という判断がなされてるじゃあないですか。
この箇所は、弁護側も便衣兵の処刑は法的に問題があったと認識していた、としか読めないが、これは私の誤解か?
「誤解」じゃあありませんな、「曲解」です。
弁護側は「俘虜の組織的な鏖殺拷問等ということがあろうはずがない」と主張しているが、このことは便衣兵処刑が俘虜の組織的な鏖殺に該当しないと認識されていたか、あるいは合法的な処刑であって不法な鏖殺ではないと認識されていたか、そのどちらかの解釈以外にあり得ないが、
ほらほら、ここの前提からして間違っている。
「そのどちらかの解釈以外にあり得ない」、などという事実に合わない推理など幾らやったって、何の役にも立たない。実際の速記録には次のように残っている。
「そのどちらかの解釈以外にあり得ない」、などという事実に合わない推理など幾らやったって、何の役にも立たない。実際の速記録には次のように残っている。
- 東京裁判速記録 弁護側反証
○サトン検察官 南京安全地区国際委員会は、南京において支那軍が降伏した後におきまして、揚子江の岸で三万人ぼかりの支那兵が殺され、その殺された支那兵の埋葬について処置したのではありませんか。
○中山証人 そういうことは承わつておりません。但し次のようなことが誤り伝えられたものと考えられるのであります。安全地区内に一部の破(敗)れた兵が潜んでおりまして、しかも武器を持つて潜んでおつたのでありますから、これを探し出しまして、すなわち軍法会議にかけて処断したということはあるいはあつたと思います。それを大袈裟に伝えられたものと思います。
○サトン検察官 彼らが射殺される前に、軍法会議にまわされたのは、幾人でありましたか。
○中山証人 数は覚えておりません。
○サトン検察官 あなたの宣誓口述書の十九節において、「南京で俘虜約五千くらいおつたように聞いていますが云々、そうして適宜、揚子江彼岸に釈放したとのことであります。」と述ぺております。しかしながら南京の揚子江の向う岸に着いたという者は、揚子江の南岸において日本兵のために射殺された支那兵の死体が漂流して、向こう岸に着いたその死体であったのではありませんか。
○中山証人 そういうようなことは絶対にありません。当時数十万の軍隊が、南京附近に集つておりまして、その食糧にさえ日本軍は困つておった状態で、支那の俘虜に食わすだけの食糧はどうしてもなかったのであります。なお当時大本営の方針といたしましては、日支事変を拡張、拡大させないという考えでありまして、中支那方面軍は、南京を占領したならぱ、その地域を確保せいというような考えのように承つておりましたので、派遺軍は俘虜を揚子江の北岸に釈放した、いな追放したと考えます。
(日中戦争資料集8 P215-216)
「安全地区内に一部の破(敗)れた兵が潜んでおりまして、しかも武器を持つて潜んでおつたのでありますから、これを探し出しまして、すなわち軍法会議にかけて処断した」
「派遺軍は俘虜を揚子江の北岸に釈放した、いな追放したと考えます。」
と中山証人は言っている。
「派遺軍は俘虜を揚子江の北岸に釈放した、いな追放したと考えます。」
と中山証人は言っている。
捕虜、敗残兵の大量殺害自体を否定しているのだよ。中山証人が実情を知らないから勘違いしていたか、事実を言ったら弁護にならないと思ったか、どちらだろうかね。
返信
これは メッセージ 37606 ja2047 さんに対する返信です